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行動計画の策定・届け出、公表・周知の義務化  〜従業員100人以上の企業に義務化〜

 次世代育成支援対策推進法の改定により、平成23年4月1日から101人以上の企業に一般事業主行動計画の策定・届け出、公表・周知が義務付けられました。
 東京都内に本社を置く101人以上の企業は東京都労働局雇用均等室へ速やかに行動計画を策定し「一般事業主行動計画策定・変更届け」を届け出ることが義務付けられ、義務化された企業が同行動計画を策定しないと本法に違反となります。 以下詳細を記載します。


<要点>

少子化の急速な進行は、我が国の経済社会に深刻な影響を及ぼすとして、平成15年7月に「次世代育成支援対策推進法が成立し、「次代の社会を担う子どもが健やかに生れ、育成される環境の整備を行う『次世代育成支援対策』を進めるため、国、地方公共団体の取組だけでなく、301人以上の行動計画を策定することが義務付けられました。
平成23年4月1日以降は300人以下101人以上の労働者を雇用する事業主に「一般事業主行動計画」を策定し、労働基準局雇用均等室に届け出ることを義務化しています。[100人以下の企業は努力義務]


<行動計画の内容>

  1. 子育てを行う労働者等の職業生活と家族生活の両立を支援するための雇用環境の整備
    (妊娠中及び出産後における配慮  子供の出生時における父親の休暇取得の促進 
    育児・介護休業法の規定を上回る、より利用しやすい育児休業制度の実施 等)
  2. 働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備
    (ノー残業デー等の導入・拡充や企業内の意識啓発等による所定外労働時間の削減 
      年次有給休暇の取得の促進  短時間勤務や隔日勤務等の多様就労型ワークシェアリングの実施 等)
  3. その他の次世代育成支援対策
    (託児室・授乳コーナーの設置等による子育てバリアーフリーの推進  地域における子育て支援活動への労働者の積極的な参加の支援等、子ども・子育てに関する地域貢献活動の実施  子供が保護者の働いているところを実際に見ることができる「子供参観日」の実施 等)

 上記の行動計画の策定に当たっては目標項目をすべて盛り込む必要はなく、又これら以外の内容でもかまいません。目標は、自社の実情に併せて認定基準に合せて設定することができます。私ども社会保険労務士法人オフィスオオツジは社員スタッフ全員で体得している知識をあげて行動計画策定をお手伝いいたします。策定にあたり私どもにご用命下さるようお願いいたします。


<策定報酬>

 現行実施している貴社の育児休業規定、育児休業者の実態等により今後の取り入れる行動計画に合わせ行動計画を策定します。
  策定期間 1か月 行動計画の内容等により 20,000円〜 


以上


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