2012年1月11日
改正案衛法(案)メンタル対策充実・強化
労働安全衛生法改正(案)
国はメンタルヘルス患者の増加を防止するためその対策を充実し下記の通り対策をたてました
メンタルヘルス対策の充実・強化
? 医師又は保健師による労働者の精神的健康の状況を把握するための検査を行う事を事業者に義務
付ける。
? 労働者は、事業主が行う当該検査を受けなければならないこととする。
? 検査の結果は、検査を行った医師又は保健師から、労働者に対し通知されるようにする。医師又は
保健師は、労働者の同意を得ないで検査の結果を事業者に提供してはならないこととする。
? 検査の結果を通知された労働者が面接指導の申出をしたとこは、医師による面接指導を実施するこ
とを事業者に義務付ける。
? 面接指導の申出をしたことを理由として不利益な取り扱いをしてはならないこととする。
? 事業者は、面接指導の結果、医師の意見を聴き、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮
その他の適切な就業上の措置を講じなければならないこととする。
投稿者 otuji : 2012年1月11日
| トラックバック (0)
2011年12月30日
腰痛の労災認定
腰痛の労災認定については、業務上によるものか、自己の基礎疾患か認定が困難のため労災の認定が厳しい状態でした。
今回厚生労働省からその認定要件が発表されました。以下その概要を紹介します。なお、詳細については所轄の労働基準監督署へお問い合わせください。
[認定要件]
認定基準では、腰痛を2種類に分類それぞれ労災補償の対象とする要件をさだめる。なを、労災補償の対象となる腰痛は、医師により療養の必要があると診断されたものに限ります。
(災害性の原因による腰痛)
負傷などによる腰痛で、次の?、?の要件をどちらも満たすもの。
? 腰の負傷又はその負傷の原因となった急激な力の作用が、仕事中の突発的な出来事によって生じたと明らかに認められること。
? 腰に作用した力が腰痛を発生させ、または腰痛の既往症・基礎疾患を著しく悪化させたと医学的に認められること。
(災害性の原因によらない腰痛)
突発的な出来事が原因ではなく、重量物を取り扱う仕事など腰に過度の負担のかかる仕事に従事する労働者に発症した腰痛で、作業の状態や作業期間などからみて、仕事が原因で発症したと認められるもの。
投稿者 otuji : 2011年12月30日
| トラックバック (0)
2011年7月30日
未払賃銀の確保について
未払い賃金の確保について
最近の労働相談で経営不振のため賃銀が支給されていない。この対策についての相談がありました。
賃確法(賃銀の支払の確保等に関する法律)について
1.制度 法律上の倒産又は中小企業の事実上の倒産の場合に、賃銀を支払ってもらえないまま退職した者を対象に、国が「未払賃銀の立替払制度」を実施する。
2.立替払を受けられる条件
?勤め先が1年以上事業活動を行なっていたこと。
?勤め先が倒産したこと。(下記??のいづれかに当てはまる場合)
1) 法律上の倒産(破産、特別清算、会社整理、民事再生又は会社再生の手続きに入った場合)
この場合,管財人等に倒産の事実を証明してもらう必要がある。
2) 事実上の倒産(中小企業について、労働基準監督署長が倒産していると認定した場合 ) 労働基準監督署に認定の申請をする
?労働者がその勤め先を既に退職していること。
退職日や申請日等について時間的な条件がある。
3.立替払の対象となる未払賃銀は、定期的な賃銀及び退職金に限る。
4.立替払される額 未払賃銀の額の8割。ただし、退職時の年齢に応じ88〜296万円の範囲で上限がある。
5.手続き
?倒産についての管財人等の証明又は労働基準監督署長の認定
?未払賃金額についての管財人等の証明又は労働基準監督署長の確認
?独立行政法人労働者健康福祉機構への立替払の請求
詳細は労働基準監督署または労働者健康福祉機構に相談のこと。
相談に必要な書類
月々の給与明細書
労働契約書
雇入れ時に、使用者から労働者に労働条件を示した書類
就業規則、賃金規程、退職金規程当の社内規程類
出退勤の記録
以上
投稿者 otuji : 2011年7月30日
| トラックバック (0)