メイン

2010年7月 8日

雇用調整助成金に係る不正受給

 

雇用助成金に係る不正受給防止
 今回の不況対策として失業者の増大を防止するために国は雇用調整助成金を支給していますが、一部不正受給が続発しているため、本年3月に防止対策を発表しました。その後一層の適正を図るため、6月末に第2弾を発表しました。受給企業は、その趣旨を理解して適正な受給をするようにお勧めします。
[不正受給防止対策の強化]
1.実施調査の強化(以下の事業所については必ず実施します)
 a 事業主が自ら実施する事業所内訓練の実施日数が多い事業所
 b ある程度事務量があると推察されるにもかかわらず休業の実施日数が多い事業
 c 休業等を実施する一方で合理的な理由なく雇用する労働者が増加している事業
2.効果的な立入検査の徹底
   不正が疑われる事業所に立入検査を行っているが、厚労省で効果的立入検査のノウハウを研修実施する
 
平成21年度において91事業所約7億355万円を不正として処分、悪質な事案は刑事告発がされています。
 以上厚労省6月30日発表PressReleaseより

投稿者 otuji : 2010年7月 8日 | トラックバック (0)

2009年12月13日

雇用調整助成金の支給要件が緩和されました

 

雇用情勢は依然と厳しく政府は雇用助成金の支給要件緩和を12月2日から行うことを発表しました。
その内容を御紹介します。

【生産量要件】
中小企業以外
中小企業
 
直近決算の経常損益は関係なし
直近の決算での経常損益
赤字
赤字ではない
最近3カ月の売上高又は生産量の月平均値が、その直近3カ月又は前年同期比の減少率
5%未満
×
×
5%以上
最近3カ月の売上高又は生産量の月平均値が、その前々年同期比の減少率
10%以上
 
×

 
○ 助成金対象 ×対象外
    助成率            中小企業以外 2/3  中小企業4/5
      解雇等を行っていない事業主       3/4      9/10
    支給限度日数   3年間 300日 (1年間の限度日数は撤廃
    対象労働者  雇用保険被保険者 被保険者の期間を問わず全員
    短時間休業 ?事業所単位で1時間毎  ?労働者単位で1日毎  ?労働者単位で1時間毎
 
   以上該当事業所は活用ください                    以上

投稿者 otuji : 2009年12月13日 | トラックバック (0)