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2012年8月17日

雇用調整助成金の要件変更

 

雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金
 
平成24年10月1日以降支給要件変更が変更されます
被災3県(岩手、宮城、福島)は25年4月1日からに
 
1.生産量要件:最近3カ月の生産量または売上が
助成金の利用開始日10月1日以降に設定する場合
最近3カ月の生産量または売上高が、前年同期と比べて10%以上減少
中小企業の場合直近の経常損益が赤字でも適用
2.支給限度日数:助成金の利用開始日10月1日以降に設定する場合
1年間で100日(3年間で300日従来3年間通じて300日を1年間100日限度)
3.教育訓練費(事業所内訓練)の見直し:平成24年10月1日以降の判定基礎期間
  雇用調整助成金:1000円、中小企業緊急雇用安定助成金1500円
 
現在受給中又は今後利用をお考えの事業主の皆様はご留意ください
ご質問ご要望有ればご連絡ください

投稿者 otuji : 2012年8月17日 | トラックバック (0)

2011年6月20日

平成23年度助成金・奨励金の一部

  平成23年度助成金・奨励金の一部

平成23年度に改正、新設された助成金・奨励金の一部を紹介します
1.定年引き上げ等奨励金制度
中小企業定年引き上げ等奨励金
   「希望者全員を対象とする65歳まで契約期間の切れない継続雇用制度を導入した事業主」が削除され「希望者全員を対象撮する65歳以上70未満までの継続雇用制度を導入した事業主」が追加された。
2.育児・介護雇用安定等助成金
中小企業子育て支援助成金の助成額の見直し
   一人目の支給額を100万円から70万円に、2〜5人目までは80万円から50万円に改正。また、平成23年9月30日までに育児休業を終了した者まで対象とする措置とし、それ以降は廃止される。
3.短時間労働者均衡待遇推進等助成金
 均衡待遇・正社員化推進奨励金の創設
     中小企業雇用安定化奨励金および短時間労働者均衡待遇推進等助成金が整理・統合され、新たに「均衡待遇・正社員化推進奨励金」が創設。有期契約労働者・短時間労働者について、正社員と共通の処遇制度や正社員転換制度を導入した事業主に対して奨励金が支給される。
4.試行雇用奨励金
 実習型試行雇用助成金の助成額の見直し
     実習型雇用奨励金(一般会計)が実習型試行雇用奨励金(雇用勘定)に統合され「月額4万円で最長3ヵ月支給」が「月額10万円で最長6ヵ月支給」に改正された。
 正規雇用奨励金の創設
     実習型試行雇用助成金を受給した事業主が、実習雇用終了後に対象者を常用雇用として雇入れ、一定期間職場定着した場合、一人当たり最大100万円支給される。
 
(以上労政時報3800号 2011年6月24日より)
 

投稿者 otuji : 2011年6月20日 | トラックバック (0)

2011年6月19日

震災時の雇用調整助成金申請

 

東日本大震災に伴う雇用調整助成金 
 私どものホームページを見た企業から雇用調整金について質問がありました
 「当社の仙台営業所の売上が震災後大きくダウンしました。ハローワークのホームページで震災に伴い雇用安定の為の助成金を知りました。申請可能かまた費用を知りたい。」

「回答」
 1.雇用調整助成金は、経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用を維持するため、休業を実施し。解雇することなく休業に伴う休業手当等を支払った場合、休業手当  等に相当する額の一部を助成します。従って従業員の休職が条件
 2.休業手当は雇用保険から支給されるものであり、現地被災事業所が雇用保険適用事業所であることが条件 御社は東京の本社が一括適用であるため、非該当となります。
 3.ただし、災害救助法適用地域に所在する事業所の売上、生産量が貴社総売り上げまたは生産量の3分の1以上であれば適用されます。
 御社は残念ながら上記要件に達しませんので助成対象となりません
 4.報酬としては当事務所は申請着手時に3万円 + 助成金の10%を規定します

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2011年3月17日

役に立つ助成金

 

役に立つ助成金
雇用維持の助成金
      1.中小企業緊急雇用安定助成金
            中小企業向けの休業、
             支給額     休業手当相当額の5分の4
            教育訓練     賃金相当額の5分の4+事業所内研修1人3000円
            出向に伴う手当     出向元事業主の負担した賃金の5分の4
      2.雇用調整助成金
            規模の大きい会社向けの休業、
             支給額     休業手当相当額の3分の2
            教育訓練     賃金相当額の3分の2+事業所内研修1人2000円
            出向に伴う手当     出向元事業主の負担した賃金の4分の3
      3.労働移動支援助成金
            労働者の再就職支援のための助成金
            休職休暇付与 1日7000円 大企業4000円
                   限度額1人30日分
            再就職支援   費用の2分の1限度額40万円 大企業廃止
                  

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2010年7月 8日

雇用調整助成金に係る不正受給

 

雇用助成金に係る不正受給防止
 今回の不況対策として失業者の増大を防止するために国は雇用調整助成金を支給していますが、一部不正受給が続発しているため、本年3月に防止対策を発表しました。その後一層の適正を図るため、6月末に第2弾を発表しました。受給企業は、その趣旨を理解して適正な受給をするようにお勧めします。
[不正受給防止対策の強化]
1.実施調査の強化(以下の事業所については必ず実施します)
 a 事業主が自ら実施する事業所内訓練の実施日数が多い事業所
 b ある程度事務量があると推察されるにもかかわらず休業の実施日数が多い事業
 c 休業等を実施する一方で合理的な理由なく雇用する労働者が増加している事業
2.効果的な立入検査の徹底
   不正が疑われる事業所に立入検査を行っているが、厚労省で効果的立入検査のノウハウを研修実施する
 
平成21年度において91事業所約7億355万円を不正として処分、悪質な事案は刑事告発がされています。
 以上厚労省6月30日発表PressReleaseより

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2009年12月13日

雇用調整助成金の支給要件が緩和されました

 

雇用情勢は依然と厳しく政府は雇用助成金の支給要件緩和を12月2日から行うことを発表しました。
その内容を御紹介します。

【生産量要件】
中小企業以外
中小企業
 
直近決算の経常損益は関係なし
直近の決算での経常損益
赤字
赤字ではない
最近3カ月の売上高又は生産量の月平均値が、その直近3カ月又は前年同期比の減少率
5%未満
×
×
5%以上
最近3カ月の売上高又は生産量の月平均値が、その前々年同期比の減少率
10%以上
 
×

 
○ 助成金対象 ×対象外
    助成率            中小企業以外 2/3  中小企業4/5
      解雇等を行っていない事業主       3/4      9/10
    支給限度日数   3年間 300日 (1年間の限度日数は撤廃
    対象労働者  雇用保険被保険者 被保険者の期間を問わず全員
    短時間休業 ?事業所単位で1時間毎  ?労働者単位で1日毎  ?労働者単位で1時間毎
 
   以上該当事業所は活用ください                    以上

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