2010年11月30日
高年齢継続雇用基準の経過措置
高年齢者継続雇用の基準を就業規則で限定できる「経過措置」終了
従来就業規則で対象者を限定できる「経過措置」を今年度(23年3月末)で終了させることで決定
全国のハローワーク職員を動員し、中小企業を個別訪問し重点的な行政指導を行う。
従来就業規則で限度基準を定めていた企業、あるいは、まだ基準の定めてない企業(この場合継続雇用を希望する従業員は全員65歳まで継続雇用することになります)は、早急に限定基準を策定する必要があります。
上記に該当する企業様はご希望お申しであれば基準の策定をお手伝いします
全国のハローワーク職員を動員し、中小企業を個別訪問し重点的な行政指導を行う。
従来就業規則で限度基準を定めていた企業、あるいは、まだ基準の定めてない企業(この場合継続雇用を希望する従業員は全員65歳まで継続雇用することになります)は、早急に限定基準を策定する必要があります。
上記に該当する企業様はご希望お申しであれば基準の策定をお手伝いします
オフィス・オオツジへのご相談・お問合せはこちらから
お電話でのご相談は 03-3473-0783
お電話でのご相談は 03-3473-0783
投稿者 otuji : 2010年11月30日 | トラックバック (0)