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2009年1月10日

雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱

雇用保険法の一部を改正する法律案

現在にわかに起こった金融恐慌に対応するように今回発表された雇用保険法の一部改正案の要綱は下記の内容となっています。早急に実施されることが望まれます

1.基本手当の受給資格の改正

特例理由離職者(従来適用されている特定受給資格者と異なります。)が

†期間の定めある労働契約の期間が満了し。

†当該労働契約の更新がないこと。

(その者が当該更新の希望したにもかかわらず、当該更新について合意が成立するに至らなかった場合に限る。)

†その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者

  離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6箇月以上で基本手当の受給資格を得られるものとする。

2.基本手当の支給に関する暫定措置

受給資格に係る離職の日が平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間である特定理由離職者(構成労働省令で定める者に限る)については当該受給資格者(身体障害者等の就職困難者を除く)を特定受給資格者とみなして基本手当を支給するものとする。


 

3.給付日数の延長に関する暫定措置

 1.受給資格に係る離職の日又は所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日が平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間である受給資格者(身体障害者の就職困難者以外の受給資格者のうち特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)である者及び特定受給資格者に限る)であって、次のイ又はロに該当するものについては、受給期間内の失業している日について所定給付日数を超えて基本手当を支給することができるものとする。

  イ †受給資格に係る離職の日において45歳未満である者

    †厚生労働省令で定める基準に照らして雇用機会が不足していると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に住居する者であって、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に照らしで就職困難であると認めたもの

  ロ 公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に照らして当該受給資格者の知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職のための支援を計画的に行う必要があると

2. 1の場合において所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は60日を限度とする。

4.就職促進手当に関する暫定措置.

1.再就職手当に関する暫定措置 

イ.平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間に安定した職業に就いた場合の再就職手当については、 当該就職についた日の前日における基本手当の支給残日数が所定日数の3分の1以上ある者に対して支給するものとすること。

ロ.イの再就職手当の額については、基本手当日額に、相当する数に10分の4(支給残日数が所定給付日数の3分の2以上ある者にあっては10分の5)を乗じて得た数を乗じて得た額を支給するものとする。

 2.常用就職したく手当に関する暫定措置

  平成21年4月1日から平成24年3月31日までに安定した職業に就いた場合の常用就職支度手当の額については、 基本手当日額に40を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定めた額とする。

育児休業給付の改正

 1.育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金の統合

  育児休業者職場復帰給付金を廃止し、育児休業基本給付金に統合し、育児休業給付金とするものとし、額を被保険者が休業を開始した日に受給資格者となったものとみなしたときに算定されることになる賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の40に相当する額とするものとすること。

 2.育児休業給付金に関する暫定措置

1.の育児休業給付金の額については、 当分の間被保険者が休業を開始した日に受給資格者となったものとみなしたときに算定されることとなる賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の50に相当する額とするものとする

6.その他

 

 施行日 平成21年4月1日 ただし.育児休業給付の改正は平成22年4月1日から施行

投稿者 otuji : 2009年1月10日 | トラックバック (0)