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2014年4月16日

新入社員は元気で就業していますか

 新入社員は元気で就業していますか

 
  企業が過去1年間多大の費用と時間を費やして得た金の卵の
 新入社員が就業してから一月が経過しようとしています。
 
  この時期に労務管理者として最も注意することは「五月病」です。
 新入社員が就業し、企業で企画している新人研修もほぼ終了し、
 なかでは配属先も決まりかけたころです。
 
  今までの学生生活と異なり、企業内での自由が束縛された心身の疲れ、
 人間関係との摩擦によるストレスの蓄積等でやる気を失い
 「こんなはずではまかった」とふさぎ込む。
  
  これらは一過性の「適応障害」と称されていますが、それが一月以上
 続く場合は、『うつ病』の疑いがあるため、会社は診療内科や精神科
 に受診させるような配慮が必要です。
  
  上司はこの時期新入社員の勤務状況の観察をし、この点に留意する必要
 があります。

投稿者 otuji : 2014年4月16日 | トラックバック (0)

2012年4月 8日

職場のパワーハラスメントの定義

 

パワーハラスメントの定義
 
 セクシュアルハラスメントと異なり、パワーハラスメントは、職場における業務上の指導や注意、職場風土とい
 う名目でその行為がパワハラスメントの行為の予防・解決が非常に難しい問題です
 今回、厚労省のが見解を発表しました。下記のように紹介します。
 
   「職場のパワーハラスメントの概念」
     同じ職場に働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な
  範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。」
 
     「職場のパワーハラスメントの行為類型」
              (典型的なものであり、すべてを網羅するものでないことに留意)
      ?暴行・障害(身体的な攻撃)
      ?脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
       ?隔離・仲間外し・無視(人間関係から切り離し)
  ?業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害を命じることや仕事を与えない  
    こと(過大な要求)
      ?業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや、仕事を与
      えないこと(過小な要求)
      ?私的なことに過度に立ちいること(個の侵害)

投稿者 otuji : 2012年4月 8日 | トラックバック (0)

2011年6月10日

ホームペイジ改定

 当 オフィスオオツジのホウムペイジの改定をしました。

ユウザー様によりよい情報をお届けするように心がけました。

「法改正情報」を「事務所通信」とともにお知らせします。

また適宜情報をブログで記載します。

ご活用ください

 

投稿者 otuji : 2011年6月10日 | トラックバック (0)

2010年8月12日

障害者雇用制度

障害者雇用に関する制度が変わりました
障害者雇用納付金制度の対象事業主が22年7月から
 常時雇用する労働者数 200人以上が対象となりました
 ただし5年間は減額特例が適用となり5万円→4万円に減額されます
傷害者雇用率制度の対象
 短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)が加わりました。
 このため、実雇用傷害者数や実雇用率のカウントに短時間労働者を0.5とします
除外率
 一律10%ポイント引き下げ
 

投稿者 admin : 2010年8月12日 | トラックバック (0)

2010年1月22日

業務上疾病の見直し

脳心疾患・精神障害を業務に起因する疾病に追加

労働基準法施行規則第35条別表第1の2(業務上の疾病の範囲)

上記別表は、業務に起因する疾病を具体的に列挙し、同疾病に罹患した場合一定の基準に達した場合、特段の反証がない限り業務に起因するものと認定されます。

今回厚生労働省は、過重負荷による脳・心臓疾患、精神障害など合計7疾患を別表に追加規定しました。脳・心臓疾患、精神障害はいづれも過重労働が原因として、業務との因果関係が医学上も確立されたものであります。会社としては、従業員のうつ病等の精神障害が労災と認定されると休職満期でも解雇はできず、その雇用管理には困難な状態が続きます。

本年4月から施行される改正労働基準法においても長時間労働の抑制を目的としており今後の労働時間管理に十分の配慮を切望します。

 

投稿者 otuji : 2010年1月22日 | トラックバック (0)

2009年12月 2日

ブログの記載再開

今年5月よりブログサーバーの事情でブログの記載ができませんでした。
やっと再開することができました。情報の発信を含めみなさんと意見の交換をしたいと思います。よろしくお願いします。

投稿者 otuji : 2009年12月 2日 | トラックバック (0)

2009年4月28日

紛争解決援助制度

厚生労働省では男女均等法及びパートタイム労働者の差別扱い等によるトラブルの早期会kつのための「紛争解決助成制度についてのパンフレットを発行しました

†都道府県労働局長による紛争解決の援助(均等法第17条・パート法第21条)
 援助の対象となる紛争 性別による差別的取扱い   募集、採用、配置・昇進・降格・福利厚生、退職勧奨・定年・解雇・労働契約の更新
 婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱い
 セクハラ
 母性健康管理措置   等

援助の申し立て 「紛争の当事者」(パートタイマーまたは事業主)から援助の申し立てにより手続き開始、来局のほか文書または電話でも可能

†機会均等調停会議及び均等待遇調停会議による調停(均等法第18条・パート法第22条)
援助の対象となる紛争 性別による差別的取扱い   募集、採用、配置・昇進・降格・福利厚生、退職勧奨・定年・解雇・労働契約の更新
 婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱い
 セクハラ
 母性健康管理措置  等

調停の申請  調停申請書を雇用均等室へ提出 ホームページからダウンロード、電子申請も可能

投稿者 otuji : 2009年4月28日 | トラックバック (0)

2009年3月19日

派遣契約中途解約

 派遣契約の中途解除についての留意点
 現在社会問題になっている派遣労働者の派遣切り(中途解除) 雇止めについて派遣元に対しての留意事項が厚生労働省から出されています。その要点についてお知らせします。
1.  労働者派遣契約が中途解除された場合、 派遣労働者を安易に解雇しないでください。
中途解除には派遣先が講ずべき措置の指針で
† 
派遣先は派遣会社に合意を得るため予め余裕を持って申し入れる。
† 
派遣先関連会社での就業先をあっせんする等派遣労働者の新たな就業機会を確保すること。就業先ができないときは遅くとも30日前に予告するか派遣会社に派遣労働者の賃金相当分の損害賠償を行うこと。
2.  賃金又は休業手当の支払いが必要です。
派遣契約が中途解除されても、派遣労働者と派遣会社とは雇用期間満了までは労働契約は継続されます。 労働契約法第17条で期間雇用者の期間中途の雇用解除は出来ないことになっています。派遣会社は賃金を支払うことが必要です。
次の派遣先がなく、派遣労働者を休業させる場合は、休業期間中について、労働基準法に基づき、 平均賃金の6割以上を休業手当として支払わなければなりません。
3.  やむを得ず派遣労働者の雇止め(期間満了で再雇用しない) や解雇をしようとする場合、労働基準法等に基づく責任を果たさなければならない。
† 
解雇についての労働契約法の規定遵守
(1)  期間の定めないない労働契約の場合
   権利濫用の解雇は無効
(2)  有期労働契約の場合
   やむを得ない事由がある場合でなければ、期間中の解雇は出来ない。 解雇が無効の場合派遣会社は解雇の期
   間について賃金の支払いが必要
† 
解雇を行う場合労働基準法に基づく解雇予告等を行う必要がある。
   30日前の解雇予告又は解雇までの日数に応じ解雇予告手当の支払い
   労働者が請求する場合解雇の理由についての証明書の交付
† 
有期労働契約の締結、更新、雇止めに関する基準
   有期雇用契約が3回以上更新されている、又は、1年を超えて継続勤務する有期契約労働者について、 有期雇
   用契約を更新しない場合、少なくとも30日前までに予告を必要とする。
   反復更新の実態等に照らし、解雇に関する法理の類推適用等により雇止めが認められない場合がある。
† 
多数離職者が生じた場合はハローワークへの届け出が必要
   1か月以内に30人以上の離職者が生じたときは再就職援助計画又は大量雇用変動の届出を作成しハローワー 
   クに提出する。
† 
社宅や寮に入居している派遣労働者へ配慮
   社宅、 寮に入居している派遣労働者は、離職に伴い、 住居を喪失する恐れがあり離職後も引き続き一定期間の 
   入居について、出来る限りの配慮に努めなければならない

(以上厚労省作成リーフレットから参照)

 

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2009年1月 7日

新年を迎えての決意

あけましておめでとうございます。
昨年末に起きた派遣労働者に対する雇い止めによる労働者の生活不安、採用内定者に対する内定取り消しについては、私ども労務管理のコンサルタントを職務とする社労士に取り心の痛むことです。何が間違ってこのような状態となったか、必要がなければ簡単に切り捨てることができるとは思えません。
今年は、労使の争いが苛烈となることが予測されます。私ども社労士は正しい法律知識をもってコンサルタントを行いたいと思います

投稿者 otuji : 2009年1月 7日 | トラックバック (0)

2008年9月18日

社労士会労働係紛争解決センター

裁判外紛争解決手続の利用促進に関する法律(ADR法)により労務管理の専門家である社会保険労務士が労働関係のトラブルを解決するためのセンタ†が法務大臣認証・厚生労働大臣指定の基に社会保険労務士会に開設されました。
 これにより裁判によらず、「あっせん」手続で簡易、迅速、低廉に和解の仲介ができるようになりました。

詳しいこと、手続等に付いてご質問あれば等事務所までご連絡下さい。  
特定社会保険労務士大辻恒夫

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2008年9月 7日

高年齢者雇用安定法

現在高年齢者雇用安定法について寄稿の草案を作成しています。

この法律は、平成16年6月に成立し、18年4月から施行されています。一方、改正パート労働法のは平成19年6月に改正され、20年4月から施行されています。それぞれ私ども社労士が労務管理指導に頭を悩ませるほうりつです。

特に留意することは定年後再雇用する場合の労働契約内容で、従来の業務と同一業務なのに賃金を引き下げる契約が見られることです。注意しないと正規労働者と同一パートとして雇用条件も同一としなければならなくなります。

詳しいことは是非ご相談下さい

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2008年6月12日

ホームページ修正

当事務所のホームページに欠陥があり修正しました。

ホームページのページ お問い合わせ欄で折角当事務所にご質問いただいたメールがプログラムの不都合で当方に着信していないことが判明しました。折角メールを送られた方々は、私どもの対応が無いことにご立腹のこととおもいます。なにとぞお許しいただきますようお願いします。 今後お問い合わせ欄或いはブログにてご連絡頂ければ幸いです。

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2008年5月 3日

今日は憲法記念日

今日は何で休日か 国民の多くは今日が憲法記念日であることを失念しただ連休を楽しんでいるのではないか。為政者のなす業とすれば恐ろしい。

私ども労働法を基本として活動する者も改めて憲法を認識する必要があるのではないか

第14条 すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

現在国会で問題になっている諸問題はこの憲法の定めに基づいていないのではないか。よく考える必要がある。

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2008年4月 8日

年金特別便の回答

昨日ノブログの年金特別便の回答に社会保険事務所に行ってきました。

今日の悪天候のため社保に行く人は少ないだろうと見越し9時に社保に行きました。案の定2番目ですぐに対応を受けることが出来ました。またされないには早く行くこと。

先日のブログで指摘した「合算算定期間の月数}が最下欄の共済年金等の加入期間に記載されていることは、一般の人の誤解を生むことについても、担当相談員も同意していました。注意が必要です。

投稿者 otuji : 2008年4月 8日 | トラックバック (0)

2008年4月 7日

有期雇用契約の雇止め

先般有期雇用契約の更新が3回を重ねた場合期間の定めない雇用契約に転化する旨の通達が発せられました。

このため就業規則を下記のように変更したらよいと思います。

就業規則第○○条(労働契約終了の予告)

  会社は、期間の定めのある労働契約の更新により、3回以上契約を更新された期間雇用者、および1年を超えて引続き使用するに至った期間雇用者について、期間の満了により労働契約を終了させる場合には、少なくとも30日前にその旨を予告するものとする。

2 雇止めは下記の基準を基に行う 

  (以下省略)

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2008年4月 6日

年金特別便が送られてきた

私は昭和28年から61年5月までの間に10回転勤がありましたがその間1回だけ転勤による資格得喪手続のミスがありました。4月1日付けで転勤したときに前任地の担当者が3月31日付で喪失届けを出したため、社会保険料は給与から控除されているのにかかわらず3月分が未加入となっていました。

これは私自身がその当時の給与明細書を保管しており、昨年11月に「年金記録に係る確認申立書」を提出し。それに基づき12月に東京地方第三者委員会に年金記録の訂正の申請しました。

今回のミスは、社労士が社会保険の得喪手続をしていれば発生しないこと。注意が必要です。

家内の国民年金は私が管理していたため漏れはありませんでした。ただし61年以前の任意加入しなかった期間(合算対象期間)が特別便 年金記録の†の共済組合等加入月数に記入されており誤解がされます。

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2007年9月30日

雇用対策法が改正され企業の採用姿勢が問われます

雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部改正する法律
雇用保険法とは別の法律です。注意しましょう

私ども労働諸法令を専門とする社会保険労務士でも間違える法律です。今回この改正があり平成20年4月から施行されます。 現在人手不足が言われてきた今日、企業の人事担当者の参考までに解説したいと思います

法律の目的

1.労働力の需給が質量両面にわたり均衡する事を促進する。

2.労働者がその有する能力を有効に発揮する事ができるようにする。

3.労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上図る。

4.国民経済の均衡ある発展と完全雇用の達成に資する。


以上の目的を見ると、現在派遣と請負との間で問題となっている偽装派遣問題の解決のために必要な法律と思います。

改正の趣旨

労働人口減少下、働く希望を持つ全ての青少年、女性、高齢者、障害者の就業参加の実現を図ることを明確化。

青少年の応募機会の拡大、募集・採用に係る年齢制限の禁止の義務化。

外古希人労働者の適正な雇用管理の推進

雇用情勢の特に厳しい地域及び雇用創造に向けた市町村等の意欲が高い地域に支援を重点化

改正内容

1. 雇用対策の基本的方向(雇用対策法の改正)

1.人口減少における就業の促進を図ることを目的として追加

2.国の実施施策を明記:青少年、女性、高齢者、障害者等の就業促進対策、外国人雇用対策、地域雇用対策

2. 青少年の応募機会の拡大(雇用対策法の改正)

1.事業主の努力義務:青少年の能力を正当に評価するための募集方法の改善その他の雇用管理の改善並びに実践的な職業能力の開発及び向上を図ることにより、雇用機会の確保図ること。

2.国は事業主が適切に対処するために必要な指針(大臣告示)を策定

人物本位(就業等を通じて培われた能力、経験についての、過去の職業形態、離職状況にとらわれない正当な評価)による採用

† 採用基準や職場で求められる能力・資質の明確化

† 応募資格の既卒者への会報

† 通年採用の導入

† トライアル雇用の活用等有期雇用から正社員への登用制度の導入

† 職業能力開発の推進

3.募集・採用に係る年齢制限の禁止の義務化(雇用対策法の改正)

1.事業者の努力義務となっている労働者の募集・採用に係る年齢制限の禁止について、義務化する

4.外国人の適正な雇用管理(雇用対策法の改正)

1.事業主は、外国人労働者の雇入れ、離職時に、その氏名、在留資格、駐在期間等を厚生労働大臣(公共職業安定所長)に届け出なければならない。

2.外国人の雇用管理の改善、離職時の再就職援助について、事業主の努力義務として加えるとともに、事業主が適切に対処するために必要な指針(大臣告示)を策定。

5.雇用情勢の地域差の是正(地域雇用開発促進の改正)

1.現在の4つの地域類型(雇用機会増大促進地域、求職活動援助地域、能力開発就職促進地域及び高度技能活用雇用安定地域)を2つ煮再編。

† 雇用開発促進地域(子余蘊醸成がとくに厳しい地域)

事業所の設置整備に伴う雇入れ、中核的人材の受け入れ、能力開発についても助成。

† 自発雇用創造地域(雇用創造に向けた意欲が高い地域)

地域の協議会が提案する事業を選定し、委託実施する。また、委託募集に係る職業安定法の特例を設ける。


以上今回の改正を見ると、従来企業で実施していた新卒一括採用の正規社員の雇用から、単なる労働力の確保のために臨時に有期雇用の採用(パート、臨時、アルバイト等)が来年4月から施行されるパート労働法等をにらみ臨時従業員から期間社員あるいは短時間正社員制度を考える能力、経験、資質を考慮した採用を考える時代になってきた。この辺の採用方針の転機と思います

私ども法人も顧問契約企業の採用にご支援をしてゆく考えです。ご意見お寄せ下さい

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2007年9月21日

裁判員制度 その2

裁判員制度で裁判員になったら裁判員はどのくらい拘束されるかの問い合わせがありました

この制度では、法定で審理を始める前に、裁判官、検察官、弁護人で事件の争点や証拠を整理する公判前整理手続がされ、また、できるだけ連日で改定され、約7割の事件は3日以内で終わる見込みです。

又裁判所に呼ばれる日時は、6週間前までに連絡されます。

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2007年9月20日

裁判員制度

平成21年から裁判員制度がスタートする

刑事事件に対して裁判員として出廷する。裁判員の選任は選挙権のある20歳以上の国民から選出されます。裁判員として選出されるのは国民100人に一人とも言われます。今企業では裁判員として出廷する社員の勤怠の扱い(約3日間)に付き出勤、休暇、欠勤、有給、無給等の扱いにつき就業規則の変更を始めています。

裁判制度は関係ないといわず、人事担当者も勉強してください

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2007年9月11日

通勤労災の判定

顧問契約先からの質問 自転車通勤による通勤労災の適用について。

ある社員が公共の交通機関を利用して通勤することになっており、その交通機関のし使用にたいして定期券代を支払っていたが、本人は自転車通勤をしていた。自転車通勤の途中で車とぶつかり怪我をした。どのように扱うか。通勤の逸脱とならないか。

その経路が正当な経路と認められれば通勤労災の適用はされる。支給していた交通費の取扱は会社と本人との問題として取扱う

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2007年6月29日

ブログを開始

社会保険労務士の行政協力で「あんしん年金ダイヤル」の電話の応答をやりました。この回答が質問者の届くと又騒動がおきないか心配します

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2007年3月23日

特定社会保険労務士

当社会保険労務士法人 代表社員 大辻恒夫は平成18年度に実施された第2回紛争解決手続き代理業務試験に合格しました。

平成19年4月1日より施行されるADR基本法による紛争解決代理業務が行うことが出来ます。

上記代理業務に就きご質問、ご依頼等あれば是非ご連絡下さい

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2006年6月 3日

労働安全法の労務管理上の改正点 (食品工場長寄稿)

労働安全衛生法の労務管理上の改正点について
先般の通常国会で労働安全衛生法等の一部を改正する法律として労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部改正をなすが一括され労働安全衛生法の一部を改正する法律として公布され平成18年4月1日より施行されます。今回この中から直接労務管理上に必要な改正点につき紹介します。
 

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2006年5月 1日

通勤労災

改正労災保険法の解説 続

先日改正労災保険法の解説をしましたがその後この件での細則がわかりましたので追加報告します。

単身赴任者の住居間の移動について転任直前の住居と就業の場所との距離は、徒歩による測定や鉄道運輸事業者の調べによる組み合わせが60キロ以上の場合を「通勤困難」として通災の対象とする。
帰省先住所から赴任先住居への移動は、業務に就く当日か前日に行われること、(その逆も同じ)前前日以前に行われたときは、交通機関に状況から合理的理由があるときに限り就業との関連性を認めます。
住居間移動は、反復継続性が必要、おおむね月1回以上の往復行為又は移動が認められなければならない。原則被災月以前3ヶ月間において、毎月1回以上の往復・移動を行っている必要がある。

複数就業者の事業場間移動では、一時的中断・逸脱に「食事に立ち寄る場合」「図書館等における業務に必要な情報収集」を加えられた。

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2006年4月20日

通勤労災の適用が拡大されました

 

改正労災保険法の解説
通勤労災の適用が拡大されました
【月間食品工場長6月掲載
 
最近の従業員は就労が多様化され、従来副業(兼業)を禁止していた企業も禁止解除をしたり、またワークシュアリングの導入等により短時間勤務の採用のため、複数事業所への就業者が増加してきました。また単身赴任者が増加し、単身赴任先の住居と家族の居住する留守宅との移動が頻繁になりました。これらの場合に労災保険法の通勤の定義「労働者が、就業に関し、 住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法による往復することをいい、業務の性質を有するものを除く」が適合されず労災保険の給付を受けることが出来ないことが多発してきました。今回これを救済するために労災保険法が改正されました。
1.複数就業者の事業場間の移動に通勤労災適用
 最初の勤務を終業後、別の会社で勤務する場合(複数就業者)が最初の業務から次の勤務場所に直接移動する途上で起こった災害は、「就業の場所と就業の場所との間の災害であり、住居と就業の場所との間の移動でないため、通勤災害の対象となりませんでした。 今回の改正で複数就業者の事業場間の移動について通勤労災の対象に改められました。
改正労災保険法では
第七条             この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
 †省略
†労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。 )に関する保険給付
†省略
.前項第二号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、 合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
†住居と就業の場所との間の往復
厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
*厚生労働省令で定める就業の場所とは
†労災保険の適用事業所・労災保険暫定任意適用事業に係る就業の場所
†特別加入者に係る就業の場所
†その他††に類する就業の場所
 なお、会社間移動の災害の場合の労災保険は、次の会社への移動が就労のための行為であるため移動先の労災保険関係で処理され、移動先の賃金額により給付額が決定されます。
2.単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居間の移動に通勤労災適用
従来、単身赴任者が赴任先勤務場所から直接家族の住居に帰省、または、帰省先から直接赴任先勤務場所に出社するときは、住居と就業の場所との往復行為として通勤労災の対象とされていましたが、単身赴任先の住居と留守宅との往復は認められていませんでした。この度の改正でこの移動中の災害についても業務との関連性があるとして認められるようになりました。ただし厚生労働省令で定める下記の要件に適合する必要があります。
単身赴任要件 †同居していた配偶者†同居していた子(高校生以下)†同居していた要介護状態にある親族、等とやむ得ない事情により別居している単身赴任労働者であること。
就業に関する移動 †赴任先住居から帰省先住居への移動。
原則勤務日当日又はその翌日に行われる移動で就業との関連性が認められること。
†帰省先住居から赴任先住居への移動。
原則勤務日当日又はその前日に行われる移動で就業との関連性が認められること。
以上今回の労災保険法の改正は、近時の社会の仕組みの移り変わりから就業状態の複線化、多様化等による労働者の労働に関連する災害からの保護に適応するためにとられたものであります。各企業の労務担当者の理解と運用を望みます。     以上
 

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2006年4月11日

ブログ再開

やっとブログを再開できるようになりました。

今後私ども社会保険労務士事務所の業務や質問を受けた事項を記録したいと思います

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2006年3月11日

顧問契約先労務人事担当者様

平成18年3月13日

顧問契約先企業
社長・労務人事担当社様

社会保険労務士法人 オフィスオオツジ
代表 社会保険労務士 大辻恒夫

拝啓
春色のなごやかな季節となりました、貴社いよいよご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、ご案内のとおり本年4月より高年齢者雇用安定法の改正が施行されます。それにより従来定年を60歳と定めていても、本人が継続して雇用を希望する場合、一定の基準を労使協定で締結しなければ全員法律で定めた年齢(現在65歳)まで雇用を継続する義務が生じます。
一方いわゆる2007年問題で平成19年よりは多数の団塊の世代の定年到達者が出、バブルの発生により人員縮小した企業は労働力の確保に悩んでいます。

各企業様に於いては至急4月以降の高齢者雇用確保措置のための基準の協定と就業規則の改正が必要になります。また、将来この基準設定の方法と運用方法を誤るとそれに不満の個別労使紛争の元となる恐れがあります。

このことにご理解を頂く参考に私の研究会の同人である清水信義氏の冊子を贈呈いたします。

なお、上記に基づき継続雇用制度の設計と継続雇用の基準、及び就業規則の改正(今回の高年齢者雇用安定法の対応のほか、個人情報保護法、公益通報者保護法の対応のための改定を含む)につきご希望ご用命いただければお見積をさせていただきます。
先ずはご案内まで申し上げます。
末筆ですが4月からの新年度における御社ますますのご隆昌をお祈りします

敬具

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2006年2月26日

系列会社への転籍

今日このような相談がありました。
60歳定年に達した者を系列の派遣会社にてんせきさせ、派遣社員として継続雇用させる制度は高齢法に適法となりますか。またその注意点を教えてほしい。

1.定年まで雇用されていた企業以外の企業であっても、両社一体として1つの企業として考える場合で、65歳まで安定した雇用が確保されると認められる場合は、継続雇用制度に含まれると見られます。その要件として、
†会社との間に密接な関係があること(緊密性): 親会社が小会社に対して明確な支配力(連結子会社)を持ち、親子会社間で採用、配転等の人事管理を行っていること。
†子会社で継続雇用を行うことを明確にしていること(明確性):労働協約で親会社は定年退職後希望者は子会社で継続雇用する旨定め、子会社は親会社を定年退職した者を受け入れ継続雇用する旨の協約を締結することが必要です。

2.子会社の派遣会社は継続雇用される労働者は「常時雇用される」こと(雇用期間の定めがあっても更新されて1年以上引き続き雇用されると見込まれる者)としています。

投稿者 otuji : 2006年2月26日 | トラックバック (0)

2006年2月22日

事業所閉鎖による解雇

本日このような相談があった.

地方に孤立している事業所。従来その事業所で特約店からの発注を受けそこから出荷,売掛金の入金も扱っていた。

最近人員も減少し、担当者も一人となりすべて本社で注文を受け本社から宅急便で商品を直送し代金も振込みで回収するシステムに変更。事業所を閉鎖することになった。現在在籍の担当者を他の業務に配置外も出来ず、致し方なく解雇せざるを得ないことになった。

就業規則規定
(解雇)会社は従業員が次の各号の一に該当するときは、解雇する。
・事業の縮小、閉鎖当その他会社業務の都合により剰員を生じ他に適当な配置箇所がないとき.

投稿者 otuji : 2006年2月22日 | トラックバック (0)

2006年2月18日

事業所閉鎖による解雇

本日このような相談があった

地方に孤立している事業所。従来その事業所で特約店からの発注を受けそこから出荷,売掛金の入金も扱っていた。

最近人員も減少し、担当者も一人となりすべて本社で注文を受け本社から宅急便で商品を直送し代金も振込みで回収するシステムに変更。事業所を閉鎖することになった。現在在籍の担当者を他の業務に配置外も出来ず、致し方なく解雇せざるを得ないことになった。

就業規則規定
(解雇)会社は従業員が次の各号の一に該当するときは、解雇する。
・事業の縮小、閉鎖当その他会社業務の都合により剰員を生じ他に適当な配置箇所がないとき

投稿者 otuji : 2006年2月18日 | トラックバック (0)

有期雇用の解雇

今日このような相談があった。

一年契約のパート有期雇用契約で8年間勤務していた。本年度も3月末で契約期間満了となるが例年通り再契約がされるものと思っていた。
他店が経営不振のため閉店されるので人員余剰となるため今回の契約期間終了でで契約を止め再雇用をしないと1月末に申し渡された。
復職再契約を希望したが受け入れられず困っている。

有期労働契約書には更新の有無の明示がない
最終契約書には雇止めについての明示がなくただ1ヵ月以上前に期間満了をもって契約終了の予告があったのみ。

有期雇用契約の明示書等にまだ不備の点が多い

投稿者 otuji : 2006年2月18日 | トラックバック (0)

2006年2月17日

離婚時の年金分割

平成17年成立した年金法改正により、平成19年施行される「離婚等をした場合における厚生年金の分割」について相談がありました。
相談者は、「夫がギャンブル等で高利の借金をしその返済を迫られている。本年4月に年金の受給権が発生するためその保全方を弁護士から指示が出た。平成19年4月から施行される厚生年金の分割により離婚と同時に自分の年金受給額を確保したい。」という生々しい相談でした。

分割できる年金額は結婚期間中の厚生年金保険の夫婦双方の保険料納付記録により分割割合は5割を上限とする。

分割は当事者の離婚時に限り、また、施行日平成19年4月1日以降に成立した離婚に限ること。

離婚当事者の協議で分割割合に付き合意の上、社会保険事務所に厚生年金の分割の請求を行う。合意がまとまらない場合には、離婚当事者の一方の求めにより、裁判所が分割割合を定める。

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2006年2月15日

有期期間雇用と労災

高年齢者雇用雇用安定法による1年単位の期間雇用中の労災について
有期雇用(1年間)の再雇用期間中で起きた労災事故の場合の解雇制限期間についての質問がありました。

期間の定めない雇用者に対する労災事故の場合は解雇制限があるが期間雇用の場合は雇用期間満了により雇用は終了するので解雇制限の適用はないことを説明納得を得ました。

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2006年2月 2日

退職勧奨の意思表示と錯誤

昨日労働判例研究会がありそのテーマー
雇用契約上の地位確認の訴訟
原告が行った退職合意の意思表示は,解雇事由が存在しないにもかかわらず上司から強い退職勧奨を受け、自己都合退職しなければ被告会社から解雇されるものと過信した者でありその動機に錯誤があるとした訴えに対する研究

最近個別労働紛争に退職の勧奨を強要されたとの相談が多出してきた。
企業は解雇による争いを嫌い勧奨退職による合意退職に運びたいとの動きが多い。これに対して今回の裁判は合意は錯誤によるとした争い。

現在検討されている労働契約法の研究会においても勧奨退職の扱いが取り上げられている。十分注意が必要

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2006年1月28日

高年齢者雇用安定法の導入

労務管理の相談で4月から継続雇用制度の導入に際しての手順についての相談あり、顧問契約先に訪問、対象者の基準の作成、労使協定書、就業規則、労働条件通知書
有期雇用契約の更新時の契約更新等に付き説明する

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2006年1月27日

事務所創設15周年記念パーティ

本日18年1月27日オフィスオオツジ創設15周年パーティをメルパルクで実施
記念セミナー
「労働契約法制定に備えて」
参加者40名

投稿者 otuji : 2006年1月27日 | トラックバック (0)