2007年9月30日

雇用対策法が改正され企業の採用姿勢が問われます

雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部改正する法律
雇用保険法とは別の法律です。注意しましょう

私ども労働諸法令を専門とする社会保険労務士でも間違える法律です。今回この改正があり平成20年4月から施行されます。 現在人手不足が言われてきた今日、企業の人事担当者の参考までに解説したいと思います

法律の目的

1.労働力の需給が質量両面にわたり均衡する事を促進する。

2.労働者がその有する能力を有効に発揮する事ができるようにする。

3.労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上図る。

4.国民経済の均衡ある発展と完全雇用の達成に資する。


以上の目的を見ると、現在派遣と請負との間で問題となっている偽装派遣問題の解決のために必要な法律と思います。

改正の趣旨

労働人口減少下、働く希望を持つ全ての青少年、女性、高齢者、障害者の就業参加の実現を図ることを明確化。

青少年の応募機会の拡大、募集・採用に係る年齢制限の禁止の義務化。

外古希人労働者の適正な雇用管理の推進

雇用情勢の特に厳しい地域及び雇用創造に向けた市町村等の意欲が高い地域に支援を重点化

改正内容

1. 雇用対策の基本的方向(雇用対策法の改正)

1.人口減少における就業の促進を図ることを目的として追加

2.国の実施施策を明記:青少年、女性、高齢者、障害者等の就業促進対策、外国人雇用対策、地域雇用対策

2. 青少年の応募機会の拡大(雇用対策法の改正)

1.事業主の努力義務:青少年の能力を正当に評価するための募集方法の改善その他の雇用管理の改善並びに実践的な職業能力の開発及び向上を図ることにより、雇用機会の確保図ること。

2.国は事業主が適切に対処するために必要な指針(大臣告示)を策定

人物本位(就業等を通じて培われた能力、経験についての、過去の職業形態、離職状況にとらわれない正当な評価)による採用

† 採用基準や職場で求められる能力・資質の明確化

† 応募資格の既卒者への会報

† 通年採用の導入

† トライアル雇用の活用等有期雇用から正社員への登用制度の導入

† 職業能力開発の推進

3.募集・採用に係る年齢制限の禁止の義務化(雇用対策法の改正)

1.事業者の努力義務となっている労働者の募集・採用に係る年齢制限の禁止について、義務化する

4.外国人の適正な雇用管理(雇用対策法の改正)

1.事業主は、外国人労働者の雇入れ、離職時に、その氏名、在留資格、駐在期間等を厚生労働大臣(公共職業安定所長)に届け出なければならない。

2.外国人の雇用管理の改善、離職時の再就職援助について、事業主の努力義務として加えるとともに、事業主が適切に対処するために必要な指針(大臣告示)を策定。

5.雇用情勢の地域差の是正(地域雇用開発促進の改正)

1.現在の4つの地域類型(雇用機会増大促進地域、求職活動援助地域、能力開発就職促進地域及び高度技能活用雇用安定地域)を2つ煮再編。

† 雇用開発促進地域(子余蘊醸成がとくに厳しい地域)

事業所の設置整備に伴う雇入れ、中核的人材の受け入れ、能力開発についても助成。

† 自発雇用創造地域(雇用創造に向けた意欲が高い地域)

地域の協議会が提案する事業を選定し、委託実施する。また、委託募集に係る職業安定法の特例を設ける。


以上今回の改正を見ると、従来企業で実施していた新卒一括採用の正規社員の雇用から、単なる労働力の確保のために臨時に有期雇用の採用(パート、臨時、アルバイト等)が来年4月から施行されるパート労働法等をにらみ臨時従業員から期間社員あるいは短時間正社員制度を考える能力、経験、資質を考慮した採用を考える時代になってきた。この辺の採用方針の転機と思います

私ども法人も顧問契約企業の採用にご支援をしてゆく考えです。ご意見お寄せ下さい

投稿者 otuji : 2007年9月30日 | トラックバック (0)

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