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2010年5月 3日

派遣労働者の雇用調整に留意しましょう

派遣社員の雇用調整について注意しましょう

  最近景気悪化を理由に派遣労働者を契約期間途中で解約することが多く見受けられます。そのため派遣社員と派遣先・派遣元との間でトラブルが見受けられます。トラブル回避のため次のような留意が必要です。
1.労働者派遣契約の途中解約
  労働者派遣契約は、派遣先会社と派遣会社との民事上の取引契約です。派遣先企業は自由に労働者派遣契約を解約することはできます。ただし、派遣先会社の責めに帰すべき事由により契約期間途中で解約する場合、派遣労働者への就労斡旋をすることが求められます。これができないときは30日前に予告するか、派遣労働者の30日分以上の賃金相当額を支払うことが必要です。(派遣先指針より)
2.派遣労働者と派遣会社との雇用契約
  1. 常用型派遣(特定派遣)は、派遣先と派遣元との派遣契約が期間途中で解約されても派遣労働者と派遣元会社との労働契約は存続します。この雇用契約を解約する場合は、?期間を定めた契約の場合、労働契約法第17条により解雇が認められない場合があります。?期間の定めない雇用契約の場合、同条16条により解雇権濫用の問題が起こります。
  2. 登録型派遣(一般派遣)の場合は、派遣契約の終了により当該雇用契約が終了せず、やむを得ない事由がない限り派遣元は雇用期間満了まで解雇出来ず、休業手当を支払うものされます。また、派遣先企業は、派遣元が派遣労働者に支払う休業手当相当額以上の額を賠償しなければならないとされました。(21年改正派遣先指針)

  以上のように労働契約法施行後期間を定めて雇用する労働者に対しては、派遣労働者と同様に雇用契約の解消について留意する必要があります
 

投稿者 admin : 2010年5月 3日 | トラックバック (0)

2010年2月17日

専門26業務違反の適正化

厚労省では、最近、派遣可能期間の制限を免れるため、専門26業種の中でも事務関連業務を中心に、契約上は専門業務と称し、実際には専門性がない業務を行っていることが多数みられるため、この適正化に乗り出しました。派遣元、派遣先企業供に契約内容にご留意ください。

(1) 指導監督方針  専門26業務で労働者派遣の実績の多い派遣元事業主を対象 特に「一般事務と混同しやすい事務用機器操作、とファイリング、についての留意事項」に留意、役務の提供を受けている派遣先にも併せ指導監督を行う。
(2) 指導監督の時期  派遣契約は年度単位で締結されるこが多い。3月末日に契約期間が終了し、4月1日付で更新が多い、平成22年3月から4月までの間を集中的指導期間とする。

 集中的指導監督期間の終了後も、引き続き専門26業務の適正化に厳正に指導監督を行う。    以上

以上詳細は、厚生労働省職安局長 2月8日発 職発0208第1号を参照ください。ご質問あれば当オフィスオオツジまで

 

投稿者 otuji : 2010年2月17日 | トラックバック (0)

2009年12月 2日

製造業における派遣労働者の安全衛生管理マニュアル

 現在 製造業に対する派遣労働者の使用について民主党政権で見直しの論議が続いています。来春には法改正がされる見込みです。
 それに先立ち厚労省からタイトルのような123ペイジに及ぶ膨大なマニュアルが中災防より発せられました。
厚生労働省ホームページより見ることが出来ますのでご案内します。

投稿者 otuji : 2009年12月 2日 | トラックバック (0)