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2012年4月 8日

職場のパワーハラスメントの定義

 

パワーハラスメントの定義
 
 セクシュアルハラスメントと異なり、パワーハラスメントは、職場における業務上の指導や注意、職場風土とい
 う名目でその行為がパワハラスメントの行為の予防・解決が非常に難しい問題です
 今回、厚労省のが見解を発表しました。下記のように紹介します。
 
   「職場のパワーハラスメントの概念」
     同じ職場に働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な
  範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。」
 
     「職場のパワーハラスメントの行為類型」
              (典型的なものであり、すべてを網羅するものでないことに留意)
      ?暴行・障害(身体的な攻撃)
      ?脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
       ?隔離・仲間外し・無視(人間関係から切り離し)
  ?業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害を命じることや仕事を与えない  
    こと(過大な要求)
      ?業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや、仕事を与
      えないこと(過小な要求)
      ?私的なことに過度に立ちいること(個の侵害)

投稿者 otuji : 2012年4月 8日 | トラックバック (0)

2012年4月 7日

改正育児・介護休業法が全面施行されます(従業員100人以下の事業)

対象 従業員100人以下の企業
施行日 平成24年7月1日より

事業主の義務
1.短時間勤務制度  短時間勤務 1日6時間ができる制度
  3歳に満たない子を養育する従業員が希望すれば利用できる短時間勤務制度を設けなければならない。
  短時間勤務制度は、就業規則等に規定する等、制度化が必要 (運用で行われることは認められない)。
  短時間勤務制度は、1日の労働時間を原則6時間(5時間45分から6時間まで)とする措置とする。

2.所定外労働の制限
  3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には、事業主は、所定労働時間を超えて労働させては              
  ならない。

3.介護休暇
  要介護状態にある対象家族の他の世話を行う従業員が、申し出た場合、対象家族が1人であれば年5日ま
  で、2人以上であれば年に10日まで、一日単位で休暇を取得させなければならない。
  介護休暇は、労働基準法で定める年次有給休暇とは別に与える必要がある。    

 

 

投稿者 otuji : 2012年4月 7日 | トラックバック (0)