2012年4月 7日

改正育児・介護休業法が全面施行されます(従業員100人以下の事業)

対象 従業員100人以下の企業
施行日 平成24年7月1日より

事業主の義務
1.短時間勤務制度  短時間勤務 1日6時間ができる制度
  3歳に満たない子を養育する従業員が希望すれば利用できる短時間勤務制度を設けなければならない。
  短時間勤務制度は、就業規則等に規定する等、制度化が必要 (運用で行われることは認められない)。
  短時間勤務制度は、1日の労働時間を原則6時間(5時間45分から6時間まで)とする措置とする。

2.所定外労働の制限
  3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には、事業主は、所定労働時間を超えて労働させては              
  ならない。

3.介護休暇
  要介護状態にある対象家族の他の世話を行う従業員が、申し出た場合、対象家族が1人であれば年5日ま
  で、2人以上であれば年に10日まで、一日単位で休暇を取得させなければならない。
  介護休暇は、労働基準法で定める年次有給休暇とは別に与える必要がある。    

 

 

投稿者 otuji : 2012年4月 7日 | トラックバック (0)

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