東北地方太平洋沖地震被害に関する対応
厚生労働省
1. 雇用調整助成金
(1)雇用調整助成金の活用事例の公表について
雇用調整助成金は、経済上の事由による事業活動の縮小を余儀なくされた事業
主が従業員の雇用を維持するために一時的休業を行った場合、当該休業等に係る
休業手当相当額の一部(中小企業で原則8割)を助成する。
厚生労働省の3月17日発表「震災による経済上の理由」の具体的活用事例
○交通手段の途絶により、従業員が出勤できない。
原材料の入手や製品の搬出ができない
来客がない等のため事業活動が縮小した場合
○事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の
修復が不可能であり生産が減少した場合
○避難指示など法令上の制限が解除されたあとにおいても風評被害により
観光客が減少 農産物の売上が減少
【留意点】
○地震を直接的な理由
避難勧告・避難指示など法令上の制限を理由とするもの等 事業活動の縮小
「経済上の理由」に該当しないため助成金の対象としない。
○最近3か月の生産量、売上高等がその直前の3か月または前年同期と比べ5%
上減少している雇用保険適用事業所が対象
○雇用調整助成金を利用している事業主が地震被害の影響を受けて休業する場合
助成対象となる。
○休業等を実施する場合都道府県労働局またはハローワークに事前にその計画を届
けること
(2)雇用調整助成金における被災地域事業主の特例(3月17日通
○青森、岩手、宮城、福島、茨城 各県の災害救助法適用地域所在の事業所の場合
今回の地震に伴う経済上の事由により最近1か月の生産量、売上高がその直前の
1か月または前年同期に比べ5%以上減少していれば適用
○2011年6月16日までの間について災害後1カ月間の生産量、売上高等がその直
前の1か月または前年同期と比べ5%以上減少する見込みの事業所も対象
○同日までの間に提出された計画届については、事前に届け出たものとして取り扱われる。
2.計画停電に伴う休業の取扱い (厚生労働省23.3.15通達)
計画停電実施の場合の労基法第26条(休業手当)の取扱い
○計画停電の時間帯における停電を理由とする休業は原則休業手当の支払い義務はない
○時間帯以外の休業は原則支払い義務がある
○計画停電が実施される日において計画時間帯以外の時間帯を含めて休業する場合、他の手段の可能性、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当と認められるときは支払い義務はない。
3.労働保険料・ス赤い保険料の納期限の延長・猶予 (厚労省3月13、14日通達)
○青森、岩手、宮城、福島、茨城、各県に所在地を有する事業場及び船舶所有者が
納付する労働保険料、社会保険料、子供手当に係る拠出金、で、2011年3月1日以降に納付期限が到来するもの、被災県内の対象地域は、今後被災の状況を踏まえて見直しする。
○対象地域の延長後の納付期限は、被災のやんだ日から2か月以内、ただし、被災者の状況に配慮し、被災からの復旧状況等を踏まえ告示で定める。
(2011.3.31日本経団連タイムスより)