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2011年6月23日

有期雇用契約雇止めと解雇権濫用の類推適用

 

 有期労働契約の雇止めと解雇権濫用の類推適用
 
昨日のブログで雇止めのルール化を記載しましたが。更新の手続きにより解雇権濫用の類推適用がされる恐れがありますので取り扱いに注意が必要です。
更新の上限を設定して上限に達したことによる雇止めでも、その上限を明示し厳格に運用していることが必要です。
被使用者の雇止めにたいして合理的必要性と社会的相当性が要求されます。職務の内容、更新回数、更新手続きの厳格性が要件とされ、長期雇用を期待させるような使用者の言動の有無等に注意すべきです。使用者は更新手続きを厳格に、前記の雇止めのルールを厳格に履行し、日頃の言動に雇用継続の期待をさせるようなことのないように注意すべきです。

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2011年6月21日

解雇や雇止めに関するルール

 

有期労働契約の雇止めに関するルール
 
 最近の労働問題に関する相談に有期労働契約者の雇止めに関する相談が目立ちます。
これに関しては「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」として厚生労働大臣の告示が出ています。労務管理担当者はよくこれを理解して社内のルールとする必要があります。以下その内容を紹介します。(この告示は労働基準法に基づき大臣から発せられたものであり、法律と異なり違反に対する罰則はありませんが労働基準監督署から遵守の指導がされます。)
 
使用者は、有期労働契約の締結に際し、更新の有無や更新の判断基準を明示しなければならない。(契約時に通常労働条件明示書等に記載する)
有期労働契約が3回以上更新されているか、1年を超えて継続勤務している有期契約労働者について、有期労働契約を更新しない場合には、少くとも30日前までに予告をしなければならない。
雇止めの予告後に労働者が雇止めの理由について証明書を請求したときは,遅滞なく証明書を交付しなければならない。
有期労働契約が1回以上更新され、かつ、一年を超えて継続勤務している有期雇用契約者について、有期雇用契約を更新しょうとする場合には、契約の実態及び労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければならない。
以上

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2011年6月20日

平成23年度助成金・奨励金の一部

  平成23年度助成金・奨励金の一部

平成23年度に改正、新設された助成金・奨励金の一部を紹介します
1.定年引き上げ等奨励金制度
中小企業定年引き上げ等奨励金
   「希望者全員を対象とする65歳まで契約期間の切れない継続雇用制度を導入した事業主」が削除され「希望者全員を対象撮する65歳以上70未満までの継続雇用制度を導入した事業主」が追加された。
2.育児・介護雇用安定等助成金
中小企業子育て支援助成金の助成額の見直し
   一人目の支給額を100万円から70万円に、2〜5人目までは80万円から50万円に改正。また、平成23年9月30日までに育児休業を終了した者まで対象とする措置とし、それ以降は廃止される。
3.短時間労働者均衡待遇推進等助成金
 均衡待遇・正社員化推進奨励金の創設
     中小企業雇用安定化奨励金および短時間労働者均衡待遇推進等助成金が整理・統合され、新たに「均衡待遇・正社員化推進奨励金」が創設。有期契約労働者・短時間労働者について、正社員と共通の処遇制度や正社員転換制度を導入した事業主に対して奨励金が支給される。
4.試行雇用奨励金
 実習型試行雇用助成金の助成額の見直し
     実習型雇用奨励金(一般会計)が実習型試行雇用奨励金(雇用勘定)に統合され「月額4万円で最長3ヵ月支給」が「月額10万円で最長6ヵ月支給」に改正された。
 正規雇用奨励金の創設
     実習型試行雇用助成金を受給した事業主が、実習雇用終了後に対象者を常用雇用として雇入れ、一定期間職場定着した場合、一人当たり最大100万円支給される。
 
(以上労政時報3800号 2011年6月24日より)
 

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2011年6月19日

震災時の雇用調整助成金申請

 

東日本大震災に伴う雇用調整助成金 
 私どものホームページを見た企業から雇用調整金について質問がありました
 「当社の仙台営業所の売上が震災後大きくダウンしました。ハローワークのホームページで震災に伴い雇用安定の為の助成金を知りました。申請可能かまた費用を知りたい。」

「回答」
 1.雇用調整助成金は、経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用を維持するため、休業を実施し。解雇することなく休業に伴う休業手当等を支払った場合、休業手当  等に相当する額の一部を助成します。従って従業員の休職が条件
 2.休業手当は雇用保険から支給されるものであり、現地被災事業所が雇用保険適用事業所であることが条件 御社は東京の本社が一括適用であるため、非該当となります。
 3.ただし、災害救助法適用地域に所在する事業所の売上、生産量が貴社総売り上げまたは生産量の3分の1以上であれば適用されます。
 御社は残念ながら上記要件に達しませんので助成対象となりません
 4.報酬としては当事務所は申請着手時に3万円 + 助成金の10%を規定します

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2011年6月13日

東北地方太平洋沖地震被災に関する対応 厚労省通知

 

 厚生労働省は今回の震災に対しての通知を発令しています、その要点を記載します参考にしてください。
東北地方太平洋沖地震被害に関する対応
                             厚生労働省
1.    雇用調整助成金
(1)雇用調整助成金の活用事例の公表について
雇用調整助成金は、経済上の事由による事業活動の縮小を余儀なくされた事業
主が従業員の雇用を維持するために一時的休業を行った場合、当該休業等に係る
休業手当相当額の一部(中小企業で原則8割)を助成する。
 
厚生労働省の3月17日発表「震災による経済上の理由」の具体的活用事例
○交通手段の途絶により、従業員が出勤できない。
 原材料の入手や製品の搬出ができない
 来客がない等のため事業活動が縮小した場合
○事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の
 修復が不可能であり生産が減少した場合
○避難指示など法令上の制限が解除されたあとにおいても風評被害により
   観光客が減少   農産物の売上が減少
  【留意点】
  ○地震を直接的な理由
   避難勧告・避難指示など法令上の制限を理由とするもの等 事業活動の縮小
   「経済上の理由」に該当しないため助成金の対象としない。
  ○最近3か月の生産量、売上高等がその直前の3か月または前年同期と比べ5%
   上減少している雇用保険適用事業所が対象
  ○雇用調整助成金を利用している事業主が地震被害の影響を受けて休業する場合
 
   助成対象となる。
  ○休業等を実施する場合都道府県労働局またはハローワークに事前にその計画を届
   けること
   (2)雇用調整助成金における被災地域事業主の特例(3月17日通
  ○青森、岩手、宮城、福島、茨城 各県の災害救助法適用地域所在の事業所の場合
   今回の地震に伴う経済上の事由により最近1か月の生産量、売上高がその直前の
   1か月または前年同期に比べ5%以上減少していれば適用
  ○2011年6月16日までの間について災害後1カ月間の生産量、売上高等がその直
   前の1か月または前年同期と比べ5%以上減少する見込みの事業所も対象
  ○同日までの間に提出された計画届については、事前に届け出たものとして取り扱われる。
  2.計画停電に伴う休業の取扱い (厚生労働省23.3.15通達)
     計画停電実施の場合の労基法第26条(休業手当)の取扱い
   ○計画停電の時間帯における停電を理由とする休業は原則休業手当の支払い義務はない
   ○時間帯以外の休業は原則支払い義務がある
   ○計画停電が実施される日において計画時間帯以外の時間帯を含めて休業する場合、他の手段の可能性、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当と認められるときは支払い義務はない。
   3.労働保険料・ス赤い保険料の納期限の延長・猶予 (厚労省3月13、14日通達)
   ○青森、岩手、宮城、福島、茨城、各県に所在地を有する事業場及び船舶所有者が
    納付する労働保険料、社会保険料、子供手当に係る拠出金、で、2011年3月1日以降に納付期限が到来するもの、被災県内の対象地域は、今後被災の状況を踏まえて見直しする。
   ○対象地域の延長後の納付期限は、被災のやんだ日から2か月以内、ただし、被災者の状況に配慮し、被災からの復旧状況等を踏まえ告示で定める。
   (2011.3.31日本経団連タイムスより)
 
 

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2011年6月10日

ホームペイジ改定

 当 オフィスオオツジのホウムペイジの改定をしました。

ユウザー様によりよい情報をお届けするように心がけました。

「法改正情報」を「事務所通信」とともにお知らせします。

また適宜情報をブログで記載します。

ご活用ください

 

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