2011年6月23日
有期雇用契約雇止めと解雇権濫用の類推適用
有期労働契約の雇止めと解雇権濫用の類推適用
昨日のブログで雇止めのルール化を記載しましたが。更新の手続きにより解雇権濫用の類推適用がされる恐れがありますので取り扱いに注意が必要です。
? 更新の上限を設定して上限に達したことによる雇止めでも、その上限を明示し厳格に運用していることが必要です。
? 被使用者の雇止めにたいして合理的必要性と社会的相当性が要求されます。職務の内容、更新回数、更新手続きの厳格性が要件とされ、長期雇用を期待させるような使用者の言動の有無等に注意すべきです。使用者は更新手続きを厳格に、前記の雇止めのルールを厳格に履行し、日頃の言動に雇用継続の期待をさせるようなことのないように注意すべきです。
オフィス・オオツジへのご相談・お問合せはこちらから
お電話でのご相談は 03-3473-0783
お電話でのご相談は 03-3473-0783
投稿者 otuji : 2011年6月23日 | トラックバック (0)