2011年7月 1日

雇用保険の基本手当日額が引き上げられます

 雇用保険の基本手当日額が引き上げられます

 

 厚生労働省は8月1日から5年ぶりに引き上げます
 雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合、失業中の生活を心配せずに再就職活動できるよう支給するものです。

 「基本手当日額」は、離職前の賃金をもとに算出した1日あたりの支給額をいい、給付日数は、解雇理由や年齢などに応じ決められます。
 今回の引き上げは、基本手当の算定基礎となる「賃金日額」の下限額の引き上げなどを内容とする「改正雇用保険法」が8月1日に施行されること、また平成22年度の平均給与額が平成21年度と比べて約3%上昇したことによります。
 

 
  現  行         変 更 後
 
最高額
受給資格に係る離職の日における年齢に応じ、次のとり。
60歳以上65歳未満
  6,543円        6,777円
45歳以上60歳未満
  7,505円        7,890円
30歳以上45歳未満
  6,825円        7,170円
30歳未満
  6,145円        6,455円
  
 
 
最低額
   1,600円         1,864円
 

 
 基本手当の日額の算定に当たって80%を乗ずる賃金日額の範囲、80%から50%までの範囲で低減する率を乗ずる賃金日額の範囲は別に定めるものとする。
 

投稿者 otuji : 2011年7月 1日 | トラックバック (0)

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