2011年7月28日

法定帳簿の整備要件

 

賃金台帳の整備保存について
 
 顧問先某社から賃金台帳の保存について質問がありました。
「労働基準法第108条にて各事業所毎に調整し3年間の保存が規定されている。本社で調整し保存することは違反か」が質問の趣旨
 
労働基準監督署でチェックする法定3帳簿、賃金台帳、労働者名簿、出勤簿は3年間の保存が義務付けられている。
労働者名簿、入退社関連書類は、労働者の退社日、賃金台帳は、最後の記入月日を起算日とする3年間
賃金債権は2年間で時効消滅、退職金債権は5年で時効消滅
雇用保険被保険者の資格得喪手続き書類は労働者退職後4年間の保存(施行規則第413条)が義務付けられています。後のちのトラブル回避のため7年間保存が望ましい(離職後7年間経過すると職安での被保険者記録も抹消されます。)
 
賃金計算を本社一括でコンピュウーターを使用して行い、磁気ディスク等の記憶装置に賃銀台帳を保存している場合の要件
法定必要記載要件を具備し、かつ、各事業所ごとにそれぞれリーダープリンタを備えている。
労働基準監督官の臨検時等賃金台帳の閲覧、提出等が必要とされる場合、直ちに必要事項が明らかにされ、、かつ、写しを提供できるシステムとなっていること(昭和50.10.3基収652、平成7.3.10基収94) (第一法規 ケーススタデイロ道基準法より)

投稿者 otuji : 2011年7月28日 | トラックバック (0)

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