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2015年8月28日

マイナンバー制度の対応策

  マイナンバー制度が平成28年1月から実施され税や社会保険の手続に個人番号を付けることが必要となります。そのためそれに対応するための手続について企業は準備を始める必要があります。

 マイナンバー制度は「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号利用等に関する法律」として制定されるものです。
この法律でマイナンバーは、「個人番号」と言われ「住民票コードを変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるものをいう。」と定義づけられています。
この制度が導入される場合民間企業の準備について
 
1.マイナンバー制度の利用開始はいつからか。
  現在利用開始のスケジュールは
        ? 労働保険関係 :雇用保険 労災保険は平成28年1月から
        ? 社会保険関係 :健康保険 厚生年金保険 国民年金は平成29年1月から
      となっています。
 
2.上記の「個人番号」(マイナンバー)の配布開始 
今年(平成27年)10月5日(月)以降、住民票のある世帯ごとに12桁のマイナンバーを記載した「通知カード」(紙製)が簡易書留で送付されます。
「通知カード」を受けた人は申請すれば「個人番号カード」の交付を受けることが出来ます。
「個人番号カード」 : 個人番号 生年月日 性別 住所 本人の顔写真等記載のICチップ付きカード
平成28年1月より上記1.のように社会保障、税、災害対策等の役所に対する手続にマイナンバーが利用されます
法人(事業者)についても1法人(以下事業者といいます)に1つの13桁のナンバーが付されます。
 
3. 民間事業者は、給与支払いの際に社員の所得税を源泉徴収、住民税の特別徴収、社会保険料の支払い等個人番号が必要な場合が出てきます。そのため社員から個人番号を告知してもらう必要があり、また配偶者や扶養親族の個人番号も告知してもらう必要があります。
事業者は法人、個人を問わず、社員は正社員、パート、アルバイト等すべてを含みます
 
4.「セキュリティ」に注意
「マイナンバー」利用のため特定個人情報保護委員会(平成26年12月11日設定)より「特定個人情報の適正なイドライン(事業者編)」発せられました。
それによると
? 個人番号の原則的な取扱い
「個人番号は番号法が予め限定的に事務の範囲の中から、具体的な利用目的を特定した上で、利用することを原則」 としています。事業者はマイナンバー法で認められた税と社会保険の手続に使用する場合のみ 可能となります。
「個人番号」は、個人情報保護法とは異なり、本人の同意があっても、個人番号を利用できる事務の範囲内を超えて特定個人情報*1を利用してはならないと定められています。従って、利用目的を超えて利用する必要が生じた場合には、当初の利用目的と相当の関連性を有する合理的範囲内で利用目的を変更し、本人に通知等を行うことにより、変更後の利用目的の範囲内で個人番号を利用することが出来るとされています。
1 特定個人情報:個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。)をその内容に含む個人情報としています。
 
? 例外的な取扱いが出来る場合として人の生命、身体又は財産の保護のための提供(法19条13号)
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合において、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難なであるときは、特定個人情報を提供することが出来ます。
 
5.マイナンバー取得のための手続
?  「マイナンバー」を取得するには、あらかじめ利用目的(例 社会保険手続のため等)を特定し、通知または、公表する必要があります。方法としては、メール、社内イントラネット、掲示板への記載、 就業規則へ規定等があります。
?  実施者としてマイナンバー法では次のように定めています
個人番号を業務に使用する立場(行政など)を  「個人番号利用事務実施者」
個人番号関係事務を処理する者(企業など)を  「個人番号関係事務実施者」*1
*1個人番号関係事務実施者 :社会保険労務士等も含みます   
 
? 事業者はマイナンバー取得の際本人確認を行う必要があります
マイナンバー法第16条 本人確認 本人確認については、番号法、番号法施行令、番号法施行規則、及び個人番号利用事務実施者が認める方法で対応する必要があります。
? 通知カードの提示を受ける場合
 「通知カード」+「本人の身元確認書類」  運転免許書等                    
? ?以外の場合
 「番号確認書類」+「本人の身元確認書類」  住民票の写し等   運転免許証等
? 本人の代理人から個人番号の提供を受けた場合
? 書類の提示を受ける場合等
 「代理権確認書類」+「代理人身元確認書類」+「本人の番号確認書類」   代理権確認書類(代理人の戸籍謄本、委任状等)、代理人身元確認書類(個人番号カード、運転免許証等)、本人の番号確認書類(本人の個人番号カード等)  
 
6.保管と破棄
個人番号は、番号法で限定的に明記された事務を処理するために収集または保管されたものであるから、それらの事務を行う必要がある場合に限り特定個人情報を保管しつづけることが出来ます。また、個人番号が記載された書類等については、一定期間保存が義務付けられているものがあります。
一方、それらの事務を処理する必要が無くなった場合には、個人番号をできるだけ速やかに廃棄又は削除しなければならないと定められています。
 「安全管理措置」 : マイナンバー法で、個人番号関係事務実施者または個人番号利用事務実施者である事業者は、個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)の漏えい、滅失又は毀損の防止等、特定個人情報等の管理のために、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければならない。また従業者(従業員、取締役、派遣社員等)に特定個人情報等を取り扱わせるに当たっては、特定個人情報等の安全管理措置が適正に講じられるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならい。 としています
 
7.委託の取扱い
個人番号の取扱いを「個人番号関係事務実施者」等を第三者に委託する場合をマイナンバー法では次のように定めています。
「委託先における安全管理措置」
「個人番号関係事務の全部又は一部の委託をするもの(以下「委託者」と言います、例えば顧問先企業)は、委託した個人番号関係事務で取り扱う個人情報の安全管理措置を適切に講じられるよう「委託を受けた者」に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない」と定められています。このため、委託者は、「委託を受けた者」において、番号法に基づき委託者自ら果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。」とさだめています。
 
 
マイナンバー法が始まる前に事前に準備しなければならないこと
 
1.洗い出し作業
?個人番号を取り扱う事務の明確化 ?特定個人情報等の範囲の明確化
2.設置と選任
?事務取扱担当者の選任 ?責任者・責任部署の設置
3.方法の決定
?本人確認方法の決定 ?個人番号・特定個人情報の記録と保存方法の決定
?委任先の適切な選定 ?委託先との契約の締結 ?委託先の特定個人情報の取扱い状況の把握
5.規程類や書面の整備
?基本方針の策定 ?取扱い規程等の策定
6.安全管理措置の整備
?組織的 ?人的 ?物理的 ?技術的  安全管理措置の整備
7.制度の周知
?10月〜12月頃 ?住民票のある人に全員 ?簡易書留便 ?家族全員のマイナンバー通知カード ?住民票の住所に届く
?無くさないように!! ?家族分も含めて会社に提出
 
8.個人番号の提供の要求
上記7.個人番号の取扱いの委託をうけた者は、個人番号の提供を要求します。    
個人番号関係事務実施者は、個人番号関係事務を処理するために必要がある場合に限って、本人又は他の個人番号関係事務実施者に対して個人番号の提供を求めることが出来るとされています。ただし、提供を求める制限として、「何人も、番号法第19条(特定個人情報の提供の制限)各号のいずれかに該当し特定個人情報の提供を受けることが出来る場合を除き、他人の個人番号の提供を求めてはならない。」とされています。
 
 
 
 
10月以降実際の収集
?簡易書留は不在者には持ち帰ります。確実に受け取ること ?住まいの場所と住民票の住所が異なる場合は、通知カードを確実に受け取ることが出来ない可能性あり ?絶対無くさないこと
 
 以上マイナンバー制度についての対応策を記述しました。制度導入に関し、社内規定の見直し、安全管理措置の実施、従業員に対する説明等ご要望があれば是非幣事務所までご連絡ください。
 
 

 

 

 

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2015年2月13日

大卒モデル賃金

大卒2014年度標準勤続者モデル賃金
 
関西地区9経営者団体共同調査による。
大卒。非管理職モデル賃金は22歳 20.5万円. 35歳 32.7万円
大卒。管理職32歳 32.7万円. 45歳 49.2万円. 55歳 56.7万円
ピークの管理職55歳の水準は入社時の2.7倍
付帯調査 フルタイム再雇用者の賃金設定方法 半数の企業が水準に幅を設けている。
最低 定年前の55%. 最高 75%
実在者1,500人強 平均所定内賃金25.5万円
 
 
 

2015年度の賃金設定に参考にしてください。

 

(以上週刊労働新聞 記事より)

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2014年4月 5日

「雇用指針」の活用

雇用指針について
厚生労働省はグローバル企業および新規開業企業等が日本の雇用ルールを的確に理解し、
   予見可能性を高めるとともに労働関係の紛争生じること防ぐため「雇用指針」を提示しました。
   各企業の使用者や労務管理担当者が活用するところが多いのでお知らせします。
 
 項目
1.総論
  日本企業にみられる「内部労働市場型」人事労務管理
  外資計企業等にみられる「外部労働市場型」人事労務管理
  の相違を考慮して裁判所が判断する事例
 ? 「内部労働市場型」人事労務管理を行う企業は、使用者が行った
     配転や出向が人事権の濫用に当たらないケースが多く、解雇にあたっては、
     配転等の回避度よくが使用者に求められる傾向
 ? 「外部労働市場型」人事労務管理を行う企業は、
     解雇にあたって金銭的な補償,再就職の支援を提供する場合解雇回避努力
     が求められる程度は、内部労働市場型」の人事労務管理を行う企業と比べ
     て少ない傾向
 
 
 各論
  1.労働契約の成立
     (1)採用の事由
     (2)採用内定の取消し
     (3)試用期間 
  2.労働契約の展開
     (1)労働条件の設定・変更
        ?労使の個別合意による労働条件の設定・変更
        ?就業規則による統一的な労働条件の設定・変更
     (2)配転
     (3)出向
     (4)懲戒
     (5)懲戒解雇
 
  3.労働契約の終了
     (1)解雇
     (2)普通解雇
        ?労働者の労務提供の不能による解雇
        ?能力不足、成績不良、勤務態度不良、適格性欠如による解雇
        ?職場規律違反、職務懈怠による解雇
     (3)整理解雇
        ?人事削減の必要性
        ?解雇回避努力義務
        ?被解雇者選定の妥当性
        ?手続の妥当性
     (4)特別な事由による解雇制限
     (5)退職勧奨
     (6)雇止め
     (7)退職願いの撤回
     (8)退職後の競業避止義務
 
 以上各項目は現在各企業で最も頻繁に発生している事項です。
 各事業主・労務管理担当者で問題をお持ちの方は、対応につきご相談ください。
 
                     特定社会保険労務士 法人代表社員 大辻恒夫
 
 
 
 
 

 

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2014年1月12日

新年明けましておめでとうございます

 多難の平成25年度もおわり新しい年を迎えました。

今年もアベノミクスの対策が進行することと思います。
円高の進行で株価は高騰しますが、輸入物価の高騰、消費税の増税、従業員の賃金引き上げ要請等々一部の業種を除き事業主にとり対策は難しい年となりましょう。
この時こそ労務管理の専門家として私ども社会保険労務士のお役に立つ時と思います。 何事につきご相談を賜りますようお願いします。

 何回に分けて最近の改正法規に対する対応策をお届けします参考にしてください

投稿者 otuji : 2014年1月12日 | トラックバック (0)

2013年10月22日

経団連「採用選考に関する指針」

 

経団連「採用選考に関する指針」
 経団連は、2013年9月13日「採用選考に関する指針」を公表
「見直しポイント」は、学生の勉学のための時間確保するため採用選考活動時期を遅らせるものである。
 
【見直しのポイント】
1.採用選考活動の開始時期は次のとおりとする。
 (1)「広報活動」は卒業・修了年度に入る直前の3月1日以降。
 (2)「選考活動」は卒業・修了年度の8月1日以降。
 (3)正式内定は、従来通り卒業・修了年度10月1日以降。
2.対象は2016年度入社(現在の大学2年生)以降の採用選考活動とする。
3.広報活動期間中における、エントリーシート等による事前スクリーニングを「広義
 の選考活動」と定義し、自粛すべき選考活動ではないことを明記する。
4.インターシップの取扱いは、これまでと同趣旨の規定とする。
5.実効性の確保については、政府や他の経済団体の動向をふまえつつ、引き続き検
 討する。
【採用選考活動の後ろ倒しによるスケジュールの変化】
<学部3年次/修士1年次>
2015年度入社までの採用選考活動
       12月1日以降
              広報活動の開始
                     インターンシップ
                     【実施要件】
                      5日以上・職場への受入れ等
                      採用選考とは一切関係ない。
                      「就業体験」に限って実施可能
                      インターネット等を通じた
                      不特定多数向けの情報提供のみ可能
 
<学部4年次/修士2年次>
       8月1日以降
              選考活動の開始(面接・試験等)
       10月1日以降
              正式内定
 

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2012年6月 5日

勧奨退職に注意

 

  最近の労務管理上の問題として「退職勧奨」が挙げられます。
     助成金の支給を受けている企業は、従業員の解雇する事案が生じたとき、解雇  
   することにより
   助成金の支給がストップされることを避けるため、退職の勧奨により従業員側の
   意思による退職としたいことにより、問題が発生することが多く見られます
 
  退職勧奨とは
    使用者が労働者に対して自発的に退職をすることを説得する行為
    「退職をしていただけませんか」と会社が労働者にお願いする行為
    退職勧奨を受けた従業員はこの勧奨を受けなければならない義務はない。
 
  退職勧奨の許容範囲
    労働者が自由な意思を妨げるような退職勧奨は許されない。
    説得の回数 説得の手段 方法が社会通念上相当であること
    強制的 執拗になされれば、不法行為として使用者に損害賠償責任が生じます。
 
   以上退職勧奨には注意が必要です。対策についてご相談ください

投稿者 otuji : 2012年6月 5日 | トラックバック (0)

勧奨退職に注意

 

  最近の労務管理上の問題として「退職勧奨」が挙げられます。
     助成金の支給を受けている企業は、従業員の解雇する事案が生じたとき、解雇  
   することにより
   助成金の支給がストップされることを避けるため、退職の勧奨により従業員側の
   意思による退職としたいことにより、問題が発生することが多く見られます
 
  退職勧奨とは
    使用者が労働者に対して自発的に退職をすることを説得する行為
    「退職をしていただけませんか」と会社が労働者にお願いする行為
    退職勧奨を受けた従業員はこの勧奨を受けなければならない義務はない。
 
  退職勧奨の許容範囲
    労働者が自由な意思を妨げるような退職勧奨は許されない。
    説得の回数 説得の手段 方法が社会通念上相当であること
    強制的 執拗になされれば、不法行為として使用者に損害賠償責任が生じます。
 
   以上退職勧奨には注意が必要です。対策についてご相談ください

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2011年4月 2日

天災時の賃金の支払い、年休の振替について

 

天災時の賃金の支払い、年休の振替について
 今回の震災にあたり、事業主より賃金の支払い、年次有給休暇等の付与につき問い合わせが多くなりました。これについて下記のようにお答えしています。
[賃金の支払い]
1.    今回の震災により工場、事業場等が破壊され業務不能となった。また、交通手段が途絶し出勤不能となった。
2.    前記のように使用者、従業員双方ともの責任のない事由で労務の提供及び受領ができない場合の扱いについて労働基準法は特に規定はありません。
3.    民法第536条第1項「当事者双方ノセメニ帰スベカラサル事由ニ因リテ債務ヲ履行スルコト能ハサルニ至リタルトキハ債務者(労働者)ハ反対給付(賃金)ヲ受クル権利ヲ有セス」と規定しています。
4.    このような場合労働者は賃金請求権はなく、使用者は賃金を支払う必要はありません。ただし、就業規則、労働契約等においてこのような場合も賃金を支払う規定があれば賃金を支払はなければなりません。
5.    ただし、大半の労働者が出勤可能であり、操業も可能であるにもかかわらず、従業員を休業させた場合、労働基準法第26条により、出勤可能であり就労の意思を持つ労働者に対しては、休業手当を支払わなければなりません。
6.    今回の計画停電により操業不能の場合は賃金の支払い義務は免除される通達が発せられましたが、計画停電以外の時間を休業する場合は、その時間について事業主の責によるとして休業手当の支給対象となります。
 
[年休の振替]
1.    年次有給休暇の取得は労働者の取得時期の指定により行使するものであり、使用者の判断により休業日と年休とを振り替えることはできません。
2.    休業日のように労働者の労働の義務がない日については年次有給休暇の発生する余地はなく、休業当日を年休に振り替える申し出があっても使用者はこれに応じる義務ありません。ただし、労働者が休業当日の賃金を確保するため、労働者の意思によりの申し出があった場合年休に振り替えることは違法とはなりません。
 
(以上労政時報を参考資料)

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2010年11月30日

高年齢継続雇用基準の経過措置

高年齢者継続雇用の基準を就業規則で限定できる「経過措置」終了
 従来就業規則で対象者を限定できる「経過措置」を今年度(23年3月末)で終了させることで決定
 全国のハローワーク職員を動員し、中小企業を個別訪問し重点的な行政指導を行う。
 従来就業規則で限度基準を定めていた企業、あるいは、まだ基準の定めてない企業(この場合継続雇用を希望する従業員は全員65歳まで継続雇用することになります)は、早急に限定基準を策定する必要があります。
上記に該当する企業様はご希望お申しであれば基準の策定をお手伝いします

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2009年12月 8日

厚労省労働経済動向調査 (企業の事業見直し)発表

昨年ノリーマンショック以来企業はこの対応に事業の見直しを行っています。これに対し厚労省が経済動向調査を発表しました。 この一端を紹介します。

 過去1年間に実施した事業の見直し
 1位 「不採算事業部門の縮小」
 2位 「組織再編成による管理事業部門の縮小」  
 でした。

 今後1年間に実施する予定の事業の見直し
 1位 「不採算事業部門の縮小」 が最も多く、次いで
 2位 「組織再編成による管理部門の縮小」
    「新規部門(市場)への進出」
    「製品サービスの高付加価値化」
    「製品・サービスの生産・提供システムの見直し」  と続いています

 事業の見直しに伴う雇用面での対応方法
 上記の見直しに対する雇用面での対応は
 1位 「配置転換」
 2位 「中途採用の抑制」
 3位 「新規学卒採用の抑制」  でした

 今後1年間での実施する予定
 1位 「配置転換」
 2位 「中途採用の抑制」
    「教育訓練の充実・拡大等、社内人材の育成」 でした。

 これらをみると少数精鋭の人材でこの苦難を乗り切る意向が現れており、現在直面しているデフレ対策の参考となりましょう。

投稿者 otuji : 2009年12月 8日 | トラックバック (0)

2009年1月14日

ワーク・ライフバランスと職場の環境創り

昨年にわかに発生した経済情勢の悪化により企業は派遣の切り捨て、新卒採用内定の取消し、更に正規社員のリストラまで目論むようになってきました。その中で一方仕事とライフワークのバランスを唱える運動が昨年初めより起こっています。何か、しらじらしい気もします。しかしこのような時期に懸念されるのは難局を乗り切るとの掛け声で労働強化が発生するのではないかとゆう事です。
 厚労省は全国基準協会に委託し労務管理の問題点を改善し「従業員に働く意欲を生み出す環境づくり」を行うことが今後の生産性向上につながるとの目的で診断アドバイザーの訪問診断を行うことになりました。

診断内容は
1.実態体制の整備
2.労働時間の適正管理
3.年次有給休暇取得促進の対策
4.特に配慮が必要な労働者に対する措置
5.業務の改善仕事の分担等
等となっています。

診断員は直接企業に訪問し実態をアンケート調査で把握し、それに対して改善策等についての診断書を事業主に交付、診断後の相談、情報提供等のフォローアップを行います。
診断はすべて無料です

たまたま小職もその診断員となっています。診断ご希望の企業はホームページのメールにてご相談ください

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2009年1月12日

新卒採用内定

今回の世界恐慌により発生した雇用調整の一環として発生した新卒採用内定者の取消しは将来に希望を持ってスタートしようとする若者にとり誠に痛ましいことです。厚生労働省は新卒採用に関する指針を発表したが、その中で採用内定について次のように定めています。

採用内定 採用内定は学生・生徒にとりその企業への採用が保証されたものとして、当該企業を信頼し、他の企業を選択する権利を放棄するものであることから、採用内定は重大な意義をもつものである。事業主は採用内定を行うに当たり次の事項について考慮すべきです。
 † 事業主は、採否の結果を学生・生徒にたいして明確に伝えるものとする。
 † 事業主は、採用内定を行う場合には、確実な採用の見通しに基づいて行うものとし、採用内定者にたいして、                     文書により、採用の時期、採用条件及び採用内定期間中の権利義務関係を明確にする観点から取り消し事由等を明示するものとする。
 † 採用内定は、法的にも、一般には、当該企業の例年の入社時期を就労の始期とする労働契約が成立したとみられる場合が多いことについて、事業主は十分に留意するものとする。

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2008年9月18日

管理監督者の範囲

 マクロナルドの店長の管理監督者の範囲についての裁判判決は企業の労務管理にセンセーションを起こした。当ブログでもこれを取り上げましたが、今回厚労省労働基準局長名で「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について」とする通達が出ました。

ファーストフードの店長を対象とするものですが、中小企業の管理者の判断基準の参考となります。ただし、この通達の骨子は先の判決の域から脱しておらず「これだ!」というものではありませんでした。

判断要素

1.職務内容、責任と権限 (1)採用 店舗に所属するアルバイト・パート等の採用、人選権限を持っているか。 

(2)解雇 上記アルバイト・パート解雇権を持っているか

(3)人事考課 対象となる部下の人事考課に関与する権限があるか

(4)労働時間の管理 店舗における勤務割り表作成、時間外労働の命令を行う責任と権限を持っているか

続きを読む

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2008年6月22日

管理職コースにまつわる7不思議

私の私淑する佐野陽子先生が社労士会の機関紙「月間社会保険労務士」6月号に寄稿された「名ばかり管理職」の中で「管理職コースにまつわる7不思議」とゆう興味ある文が記載されています。

管理職コースの周辺にいる従業員には、労働基準法のタテマエからいうと理解しがたい行動や慣習が幾つもみられる。

1.サービス残業は何故なくならないのか?

2.有給休暇を、何故とらないのか?

3.管理職になると、何故給料が下がるのか?

4.管理職は自分の労働時間を、何故抑制できないのか?

5.小集団活動に何故そんなに打ち込むのか?

6.単身赴任は、何故減らないのか?

7.通勤時間は、何故長いのか?

これらの7不思議は私が現役時代30年前も自分自身が体験してきたことであり、日本の企業社会の総合職社員の宿命ともいえることが現在も続いている事。この改善策は企業の社員に対する意識の改善と、社員一人一人の仕事に対する使命感と自己顕示欲と個人生活とのバランス感の変化によるしかないのだろうか?。企業と従業員との間に入って調和を図ることが社労士の使命とすればなかなかシンドイことと思うがやはり必要なこととおもいます。

投稿者 otuji : 2008年6月22日 | トラックバック (0)

2008年6月13日

労働法フォーラム「企業の人材活用と人材ビジネス

過日経団連労働法フォラムで東大佐藤教授の講演は将来の雇用管理の姿を考えさせられ興味があるものでした

1.近年企業が必要とする労働力の質的・量的変化が短期化してきた。長期の継続雇用を前提とした人材の活用育成が困難になってきた。人件費の固定化に対する削減化が高まり、正社員の量的絞込みが行われ不足気味となってきた。短期的変化や不確実性に対応する為の有期雇用、派遣、請負の活用が恒常的に必要となってきた。

2.ユウザー側は、契約単価ばかりでなく人材ビジネスの管理能力、現場リーダー、外的人材の技能レベルなどを総合的に判断する必要が出てきた。人材ビジネスを不況期活用ばかりでなく長期的な視点から人材ビジネスの選択を行う必要があり、人材供給側もそれに応えるビジネス水準の向上を行うことが必要となってゆく。

投稿者 otuji : 2008年6月13日 | トラックバック (0)

2008年5月21日

なばかり管理者の扱い(続)

昨日名ばかり管理者の健康管理に行いて所感を記したが、本日の報道では突如マックが店長に残業代を支払うことを発表しました。 新聞報道では

†直営店店長には8月から残業代を払い、管理監督者とならないため職務給は支払わない。ほぼ見合う額となる模様。もともと給与形態が基準給(固定給)に加え相対評価による管理職手当、賞与が支払われていた。(今後の残業請求により評価に差が出てこないか、店長がそれを恐れてサービス残業をしないか心配するところ)

†旧制度のもとでの残業手当の遡及はない。

†裁判は、今回の改正とは別問題であり控訴を続ける。

今後店長の職務はいかなるものになるか?控訴した高裁の扱いを注目したい。

投稿者 otuji : 2008年5月21日 | トラックバック (0)

2008年4月17日

管理監督者の範囲の適正化について

このたびのマクロナルド判決に起因して厚生労働省から通達がでました(20.4.1基監発第0401001号)内容は従来と変わらず判断の難しいものでした。

労基法第41条第2号「監督若しくは管理の地位にある者」を「管理監督者」と称していますが、法文上は監督者または管理者となっています。従って店長は明らかに監督者だと思います。監督者と管理者の職務は後に解説します。

「具体的には、管理監督者の範囲については、資格及び職位の名称にとらわれることなく、職務内容、責任と権限、勤務態様に着目する必要があり、賃金等の待遇面についても留意しつつ、総合的に判断すること。」

私どもはこれをどのように解釈し判断するか、時間管理の除外とそれに伴う長時間労働と健康管理の問題を避けて通れない問題とおもいます。

先に投稿文にミスあり「・・・総合的に判断すること」に訂正

投稿者 otuji : 2008年4月17日 | トラックバック (0)

2008年4月 3日

見做し時間外手当

昨日見做し時間外手当について相談があった。

その企業は、36協定で1ヶ月の時間外40時間、見做し残業手当20時間の設定をしている。社長が同業の集まりの情報をもとに、「タイムカードを廃止出退金の記録を自己申告制にしたい」と言い出した。如何したらよいか。

見做し時間外手当の設定の意図について。企業では様々な考えがある。

1.基本給が他社に比し低額のため、従業員の募集に支障がある、見做し時間外手当で下駄をはかせる。(設定した時間外時間を超した場合どうするか?)追加支払をしなければ時間外カットとなる。かつ、実際の出退勤の記録は毎日実施することは必須。見做し時間外時間に達しない勤務についても設定時間外手当を支払う必要あり。

基準法違反の疑いをもたれることからこの制度は推奨できない。企業は従業員と共同で設定した36協定以下に時間外を短縮するように業務の改善を行うことが先決ではなかろうか。その手伝いをするのが社労士と質問に回答した。

投稿者 otuji : 2008年4月 3日 | トラックバック (0)

2008年4月 2日

名ばかり管理職

マクロナルドの店長の管理監督者か一般従業員かの争いが脚光をあびだしました。

過日NHKは、これを「名ばかり管理職」として取り上げ問題を提起しました。企業は「管理職が自分の職務遂行意欲、責任感が長時間労働を招いているもので、会社が長時間労働を要求しているものではない。」としあくまで管理監督者としています。店長は、「折角得た正社員の地位を失いたくないため止む得ない勤務。」としその結果長時間労働をして過労による傷病を招いている現状を報道していました。

店長を「管理監督者」とするか、「名ばかり管理職」とするか、管理職=管理監督者ではないことは銘記すること。企業には安全衛生法上の配慮義務は管理者にも及ぼすことに注意が必要です。

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2007年10月 2日

パートタイマーの労務管理

 

平成20年4月から施行される改正パート労働法については、企業が今まで認識していたパートタイマーの労務管理の概念を一掃しなければならないことです。今後この解説を記述したいと思います。
「パートタイム労働指針」について
 
事業者が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善に関する基本的考え方
1.労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、均等法、育児・介護休業法、雇用保険法等労働者保護法令は、短時間労働者についても適用がある。
2.短時間労働者の雇用管理については、多様な就業実態を前提としてその職務の内容、職務の成果、意欲、能力、及び経験に応じた待遇をするように努力すること。
 
  (この点は昨日の雇用対策法の趣旨に〓がります)
 
3.雇用改善の措置を講ずるに当たり、その雇用する通常の労働者その他の労働者の労働条件を合理的理由なく一方的に不利益に変更する事は法的に許されない。
  所定労働時間が通常の労働者と同一の有期雇用労働者は短時間労働者とはならない。通常の労働者と見る。
 
  (上記のことは有期雇用労働者であるからとして通常の労働者との雇用条件に差別をつけることは出来ません)
 
以下順を追って解説をブログに掲載します

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2007年9月10日

パートタイム労働法

平成20年4月から施行されるパートタイム労働法についてその特異の改正点、

従来労働判例では同一労働同一賃金のセオリーは法的拘束力は認められていなかったが、今回の改正は通常の労働者と同視すべきパートタイマーに対して差別的取扱を禁止します。この差別待遇には賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用が含まれており、重要な問題を含みました。

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2007年9月 2日

パートタイム労働法

パートタイム労働法を熟知しましょう
平成20年4月より改正パートタイム労働法が施行されます。現在企業で雇用されるパートタイマーは30%を超えるとされています。また、従来パートタイマーは家計を補うための就業者とされていましたが、今日ではこの収入が生活の基幹収入となってきました。また、個別労働紛争も正規社員との間のものからパートタイムの従業員との間での紛争が主体となってきました。企業の事業主及び労務管理の任に当たる管理者の方々はこの改正法を熟知しトラブルの発生を防ぎましょう。

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2006年9月 6日

パートタイム労働法

パートタイム労働法について昨日、社会保険みなと支部の研修会に1時間半に渡り説明をした。社労士も今回のパータイム労働法の来年4月からの施行につき関心をあまりもっていないことに驚いた。現在被雇用者の3分の1はパートタイム労働者であることから、もっとパートタイム労働法に関心を持つ必要を感じた。

ご質問あれば是非メール等でよせて下さい。

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2006年4月25日

試用期間

社会保険労務士の判断

今日このような相談がありました
途中入社の社員が入社3日後に精神不安を訴え、保健士が紹介した精神科で受診し投薬を受け飲んでいたが、翌週症状悪化し入院した。病院からの診断書は「不安・抑うつ症」。保健士が面談時の聴取では、2年前から「うつ」の治療を受けていた。 2ヶ月ほど前から病状が良くなったので当社を受験入社した。
当社を受験時に健康診断書の提出と現在および過去大きな病気をしたことの質問に問題ないとのこと。
当社の就業規則には試用期間3ヶ月。試用期間中に健康状態等を審査し従業員として適当と認められない場合は雇入れず解雇する。となっている。
本採用取消で解雇としたい。入社後16日経過したがいかがか。との質問でした。

本人には気の毒だが採用取消解雇もやむを得ないのではないかと判断した。

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2006年4月11日

36協定の提出

新年度に入り労務担当者は何かと忙しいことと思います。ここでとかく忘れがちなのは36協定の届出です。「時間外労働協定は、定期的に見直す必要があると考えられることから、有効期間は1年間とすることが望ましい」との通達も出ています。36協定未提出の場合の罰則も厳しいことから提出チェックを願います。詳細は社会保険労務士に相談してください。

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2006年2月 1日

リフレッシュ休暇

永年勤続者に対して付与するリフレッシュ休暇の付与を検討したい
その方法について相談したい、との申し込みありその概略をFAXし改めて訪問リフレッシュ休暇規定の制定に付き打ち合わせをすることにした。

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2006年1月31日

事業場外労働時間

主として事業場外で行う施設工事業務に従事する者に対する事業場外みなし労働時間の設定による労働時間管理についての質問
基準法41条の管理監督者についての考え方の質問あり
監督者の基準をどこに置くかについての相談あり

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2006年1月29日

人事評価者訓練

昨年1年をかけて作成した新賃金体系に基づく人事考課のための評価者訓練の実施について相談を受け当事務所スタッフで行うことを決定

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