2006年4月25日
試用期間
社会保険労務士の判断
今日このような相談がありました
途中入社の社員が入社3日後に精神不安を訴え、保健士が紹介した精神科で受診し投薬を受け飲んでいたが、翌週症状悪化し入院した。病院からの診断書は「不安・抑うつ症」。保健士が面談時の聴取では、2年前から「うつ」の治療を受けていた。 2ヶ月ほど前から病状が良くなったので当社を受験入社した。
当社を受験時に健康診断書の提出と現在および過去大きな病気をしたことの質問に問題ないとのこと。
当社の就業規則には試用期間3ヶ月。試用期間中に健康状態等を審査し従業員として適当と認められない場合は雇入れず解雇する。となっている。
本採用取消で解雇としたい。入社後16日経過したがいかがか。との質問でした。
本人には気の毒だが採用取消解雇もやむを得ないのではないかと判断した。
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投稿者 otuji : 2006年4月25日 | トラックバック (0)