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2007年11月12日

パート労働法の留意点

改正パートタイム労働法の留意点

今国会で成立し来年(平成20年)4月より施行されるパート労働法の留意点について解説します。

1.(労働条件に関する文書の交付等)
第6条
  1.事業主は、短時間労働者を雇入れたときは、速やかに、当該短時間労働者に対して、労働条件に関する事項のうち労働基準法第15条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであって厚生労働省令で定めるもの、(次項において「特定事項」という。)を文書の交付その他厚生労働省令で定める方法(次項において「文書の交付等」という。)により明示しなければならない。

(1)労働基準法上の明示事項(労働基準法第15条1項)
  †労働契約の期間
  †就業の場所、従事すべき業務
  †始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休 暇、労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換
  †賃金((2)の†のものを除く)の決定、計算、支払の方法、賃金の締め切り・支払の時期に関する事項
  †退職(解雇の事由を含む)に関する事項
(2)パートタイム労働法上の明示事項(短時間労働者の雇用管理の改善等に関す る法律第6条)
  事業主は、パートタイム労働者を雇入れたときは、速やかに「昇給の有無」、「退  職手当の有無」、「賞与の有無」を文書の交付等により明示しなければならない。
  なお、パートタイム労働者が希望した場合は電子メールやFAXでも可能
【違反した場合】
第47条
  1.第6条第1項の規程に違反した者は、10万円以下の過料に処する。

事業主は、上記3項目以外の下記事項についても、雇入通知書に含めて交付するか就業規則に含まれている場合は就業規則の写しを交付する。なお、パートタイム労働者が希望した場合は電子メールやFAXでも可能

†昇給
†退職手当、臨時に支払われる賃金、賞与、1か月を超える期間の出勤成績によっ て支給される精勤手当、1か月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当、1か月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給・能率手当
†所定労働日以外の日の労働の有無
†所定労働時間を超えて、または所定労働日以外の日に労働させる程度
†安全衛生
†教育訓練
 

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投稿者 otuji : 2007年11月12日 | トラックバック (0)