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2010年1月22日

業務上疾病の見直し

脳心疾患・精神障害を業務に起因する疾病に追加

労働基準法施行規則第35条別表第1の2(業務上の疾病の範囲)

上記別表は、業務に起因する疾病を具体的に列挙し、同疾病に罹患した場合一定の基準に達した場合、特段の反証がない限り業務に起因するものと認定されます。

今回厚生労働省は、過重負荷による脳・心臓疾患、精神障害など合計7疾患を別表に追加規定しました。脳・心臓疾患、精神障害はいづれも過重労働が原因として、業務との因果関係が医学上も確立されたものであります。会社としては、従業員のうつ病等の精神障害が労災と認定されると休職満期でも解雇はできず、その雇用管理には困難な状態が続きます。

本年4月から施行される改正労働基準法においても長時間労働の抑制を目的としており今後の労働時間管理に十分の配慮を切望します。

 

投稿者 otuji : 2010年1月22日 | トラックバック (0)

2010年1月 9日

短時間労働者の労働条件

短時間労働者の労働条件の明示

 

昨年9月〜10月にかけて東京労働局で監督指導した結果、短時間労働者の労働基準関係法令違反が指摘されました。今後それに基づき企業に対しての監督指導が強化されることが予測されます。その概況を記述しました。各企業の対応の参考になればと思います。

? 短時間労働者(1週間の所定労働時間が同一事業所の通常の労働者より短い労働者)を使用している事業場は365事業所の中で235事業場64.4%であった。(6割強)

? そのうちで短時間労働者の労働条件に何らかの労働基準関係法令違反が認められた事業場は、46.4%109事業場)に及んでいました。(約3分の1)

?違反事項の中で多かったのは

  1.労働条件通知書を交付していない(基準法15条違反)17.4%41事業場)

 2.時間外割増賃金が適正に支払われていない(基準法37条違反)16.2%38事業場)

 3.就業規則の作成・届出がされていない(基準法89条違反)14.9%

 

また昨年101日より改定施行された東京都最低賃金1時間当たり791円に満たない賃金を支払っていた(最低賃金法違反)6.4%15事業場)が認められた。

 

以後基準局は各監督署の監督指導の際に短時間労働者の有無の確認と、短時間労働者の労働条件の確保・改善について積極的に指導を行うこととしています。

現在企業の経営にコンプライアンスを重要視されている中で上記4要素を中心に再度労務管理の実態を洗い直し、違反のないように努める必要があります。

   

上記の対策に労務監査と改善のためのコンサルタントご希望の企業があれば申し越しください。

 

投稿者 otuji : 2010年1月 9日 | トラックバック (0)