2010年1月22日
業務上疾病の見直し
脳心疾患・精神障害を業務に起因する疾病に追加
労働基準法施行規則第35条別表第1の2(業務上の疾病の範囲)
上記別表は、業務に起因する疾病を具体的に列挙し、同疾病に罹患した場合一定の基準に達した場合、特段の反証がない限り業務に起因するものと認定されます。
今回厚生労働省は、過重負荷による脳・心臓疾患、精神障害など合計7疾患を別表に追加規定しました。脳・心臓疾患、精神障害はいづれも過重労働が原因として、業務との因果関係が医学上も確立されたものであります。会社としては、従業員のうつ病等の精神障害が労災と認定されると休職満期でも解雇はできず、その雇用管理には困難な状態が続きます。
本年4月から施行される改正労働基準法においても長時間労働の抑制を目的としており今後の労働時間管理に十分の配慮を切望します。
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投稿者 otuji : 2010年1月22日 | トラックバック (0)