2013年10月20日
頻繁な欠勤と無断欠勤の扱い
連絡はあるが頻繁に欠勤する者の対応
当日の朝電話で体不調で欠勤すると電話に出た者に伝言を頼み、上司と直接電話しません。折り返し電話、メールを送っても応答がない。
このような場合無断欠勤扱いができるか。
(弁護士 石井妙子氏回答)
1.就業規則の懲戒事由に「無断欠勤又は正当な理由のない欠勤」と定めていれば欠
勤の正当理由について説明がない限り、無断欠勤と同列に扱うことができる。
2.正当な理由 就業規則の欠勤手続きの条項「病気欠勤5日以上、または会社が必
要と認める場合」診断書提出が必要と定めあれば、1日〜2日ずつ頻繁に休む場
合にも、必要に応じて診断書の提出を命じることができる。
3.規定の定めない場合 「無断」についての裁判例 適切な時期に届出がある場合
承諾の有無、欠勤理由の如何にかかわらず、懲戒事由としての無断欠勤には該当
しない。
4.「理由の説明」 1日〜2日の欠勤、通常は、風邪をひいた、体調不良程度で理由
とになるが、頻繁に繰り返す場合はより具体的な説明が必要、資料として診断書
の提出が必要
5.「病気欠勤5日以上」5日未満は診断書の必要はないか? 労務提供義務が労働者
の基本的義務であり、頻繁な欠勤には診断書提出は当然の義務
6.診断書の費用は事業主の定め、会社負担とする条件として、医師との面談や情報提供等にあらかじめ同意させることも考えられる。
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投稿者 otuji : 2013年10月20日 | トラックバック (0)