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2012年9月 2日

短時間労働者に対する厚生年金・健康保険法適用

 

厚生年金法・健康保険法改正成立
 
8月10日厚生年金法・健康保険法改正が成立しました。
企業実務に関係ある点ご注意ください。
 
1.短時間労働者に対する厚生年金・健康保険・介護保険の適用拡大
施行 2016年10月(4年後に注意)
 
2016年10月以降、現行の「週30時間以上」から次の条件に合う短時間労働者にも厚生年金・健康保険・介護保険適用
(1)週20時間以上就業
(2)月額賃金8.8万円以上
(3)勤務期間1年以上
(4) 学生出ないこと
(5) 従業員501人以上の企業
 
2.厚生年金、健康保険等について、産休期間中の保険料免除
施行 2年を超えない範囲内で政令で決める日から施行
 現行の育児休業中の保険料免除に加え、産前産後休業中も保険料免除

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2012年9月 1日

東京都2012年度最低賃金

 

最低賃金の引き上げ
2012年度東京都最低賃金の引き上げ決定
東京都最低賃金(地域別最低賃金)本年10月1日から
      時間額 850円(前年比13円の引き上げ)となります。
企業の経営者としての留意点
(1)本年10月1日以降、自社賃金について改定後の東京都最低賃金850円を
      上回っているかチェックする。
常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の
属性、性、国籍および年齢の区別なく全ての労働者に適用されることに注意
日給・月給の場合は時間給に換算して比較します。
 
月給額 ÷ 1か月平均所定労働時間数 最低賃金額
 
賃金総額から最低賃金の対象とならない諸手当を控除
     
1か月平均所定労働時間
=(年間所定労働日数×1日の所定労働時間)÷12ヶ月

投稿者 otuji : 2012年9月 1日 | トラックバック (0)