2012年9月 2日
短時間労働者に対する厚生年金・健康保険法適用
厚生年金法・健康保険法改正成立
8月10日厚生年金法・健康保険法改正が成立しました。
企業実務に関係ある点ご注意ください。
1.短時間労働者に対する厚生年金・健康保険・介護保険の適用拡大
施行 2016年10月(4年後に注意)
2016年10月以降、現行の「週30時間以上」から次の条件に合う短時間労働者にも厚生年金・健康保険・介護保険適用
(1)週20時間以上就業
(2)月額賃金8.8万円以上
(3)勤務期間1年以上
(4) 学生出ないこと
(5) 従業員501人以上の企業
2.厚生年金、健康保険等について、産休期間中の保険料免除
施行 2年を超えない範囲内で政令で決める日から施行
現行の育児休業中の保険料免除に加え、産前産後休業中も保険料免除
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投稿者 otuji : 2012年9月 2日 | トラックバック (0)