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2007年9月30日

雇用対策法が改正され企業の採用姿勢が問われます

雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部改正する法律
雇用保険法とは別の法律です。注意しましょう

私ども労働諸法令を専門とする社会保険労務士でも間違える法律です。今回この改正があり平成20年4月から施行されます。 現在人手不足が言われてきた今日、企業の人事担当者の参考までに解説したいと思います

法律の目的

1.労働力の需給が質量両面にわたり均衡する事を促進する。

2.労働者がその有する能力を有効に発揮する事ができるようにする。

3.労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上図る。

4.国民経済の均衡ある発展と完全雇用の達成に資する。


以上の目的を見ると、現在派遣と請負との間で問題となっている偽装派遣問題の解決のために必要な法律と思います。

改正の趣旨

労働人口減少下、働く希望を持つ全ての青少年、女性、高齢者、障害者の就業参加の実現を図ることを明確化。

青少年の応募機会の拡大、募集・採用に係る年齢制限の禁止の義務化。

外古希人労働者の適正な雇用管理の推進

雇用情勢の特に厳しい地域及び雇用創造に向けた市町村等の意欲が高い地域に支援を重点化

改正内容

1. 雇用対策の基本的方向(雇用対策法の改正)

1.人口減少における就業の促進を図ることを目的として追加

2.国の実施施策を明記:青少年、女性、高齢者、障害者等の就業促進対策、外国人雇用対策、地域雇用対策

2. 青少年の応募機会の拡大(雇用対策法の改正)

1.事業主の努力義務:青少年の能力を正当に評価するための募集方法の改善その他の雇用管理の改善並びに実践的な職業能力の開発及び向上を図ることにより、雇用機会の確保図ること。

2.国は事業主が適切に対処するために必要な指針(大臣告示)を策定

人物本位(就業等を通じて培われた能力、経験についての、過去の職業形態、離職状況にとらわれない正当な評価)による採用

† 採用基準や職場で求められる能力・資質の明確化

† 応募資格の既卒者への会報

† 通年採用の導入

† トライアル雇用の活用等有期雇用から正社員への登用制度の導入

† 職業能力開発の推進

3.募集・採用に係る年齢制限の禁止の義務化(雇用対策法の改正)

1.事業者の努力義務となっている労働者の募集・採用に係る年齢制限の禁止について、義務化する

4.外国人の適正な雇用管理(雇用対策法の改正)

1.事業主は、外国人労働者の雇入れ、離職時に、その氏名、在留資格、駐在期間等を厚生労働大臣(公共職業安定所長)に届け出なければならない。

2.外国人の雇用管理の改善、離職時の再就職援助について、事業主の努力義務として加えるとともに、事業主が適切に対処するために必要な指針(大臣告示)を策定。

5.雇用情勢の地域差の是正(地域雇用開発促進の改正)

1.現在の4つの地域類型(雇用機会増大促進地域、求職活動援助地域、能力開発就職促進地域及び高度技能活用雇用安定地域)を2つ煮再編。

† 雇用開発促進地域(子余蘊醸成がとくに厳しい地域)

事業所の設置整備に伴う雇入れ、中核的人材の受け入れ、能力開発についても助成。

† 自発雇用創造地域(雇用創造に向けた意欲が高い地域)

地域の協議会が提案する事業を選定し、委託実施する。また、委託募集に係る職業安定法の特例を設ける。


以上今回の改正を見ると、従来企業で実施していた新卒一括採用の正規社員の雇用から、単なる労働力の確保のために臨時に有期雇用の採用(パート、臨時、アルバイト等)が来年4月から施行されるパート労働法等をにらみ臨時従業員から期間社員あるいは短時間正社員制度を考える能力、経験、資質を考慮した採用を考える時代になってきた。この辺の採用方針の転機と思います

私ども法人も顧問契約企業の採用にご支援をしてゆく考えです。ご意見お寄せ下さい

投稿者 otuji : 2007年9月30日 | トラックバック (0)

2007年9月28日

フリーター等の経験能力評価基準

厚生労働省は、改正雇用保険法の実施にあわせ、従来フリーター等で勤務していた者の正社員化、あるいは、新規募集採用するときの「経験能力評価基準」を作成公表した。それによると

1.働く意識と取り組み(自らの職業意識・勤労観を持ち職務に取り込む能力)

2.責任感(社会の一員としての自覚をもって主体的に職務を遂行する能力)

3.ビジネスマナー(円滑に職務を遂行するためにマナーの良い対応をする能力)

等のほかに、コミュニケーション、チームワーク、チャレンジ意欲、考える力、自己調整力、専門性等が上げられています。

今後の評価の参考になります。活用下さい

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2007年9月27日

労働3法の推移に注目

先日 労働3法の今後の推移を見守りましょうと記述したが。新内閣で留任となった舛添厚生労働大臣は、労働契約法案などの労働3法案の早期成立を目指すと発言した。

1.最低賃金の引上げは当然必要

2.長時間労働が問題となる中で割増賃金率の引上げにより長時間労働を抑制する。(時間外労働の実態をもっと認識してほしい)

3.労働契約に対する基本的ルールがないといけない。

3法案をワンパッケイジで成立させるべきだ

4.偽装請負に対しては厳しい態度で臨む

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2007年9月23日

採用募集の年齢制限禁止

来月10月1日から従業員を募集・採用するときに年齢制限をすることが出来なくなります。

今後従業員を募集・採用を行うときには、職務の内容、職務を遂行するために必要とする適正、能力、経験、技能の程度など応募するに当たり、求められる事項をできるだけ細かく明示して応募する労働者が応募の可否を判断する事ができるように工夫する事が必要となります。

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2007年9月21日

裁判員制度 その2

裁判員制度で裁判員になったら裁判員はどのくらい拘束されるかの問い合わせがありました

この制度では、法定で審理を始める前に、裁判官、検察官、弁護人で事件の争点や証拠を整理する公判前整理手続がされ、また、できるだけ連日で改定され、約7割の事件は3日以内で終わる見込みです。

又裁判所に呼ばれる日時は、6週間前までに連絡されます。

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2007年9月20日

裁判員制度

平成21年から裁判員制度がスタートする

刑事事件に対して裁判員として出廷する。裁判員の選任は選挙権のある20歳以上の国民から選出されます。裁判員として選出されるのは国民100人に一人とも言われます。今企業では裁判員として出廷する社員の勤怠の扱い(約3日間)に付き出勤、休暇、欠勤、有給、無給等の扱いにつき就業規則の変更を始めています。

裁判制度は関係ないといわず、人事担当者も勉強してください

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2007年9月18日

編集を業とする会社の就業規則

編集を業とする小規模会社の就業規則についての就業規則作成の相談があった。現在従業員6人程度の会社。従来就業時間、賃金の取り決め(月給、10締め、月末支払、フレックスタイム制のみの取り決め。

今後事業の拡大に伴い就業規則の策定の必要を感じ始めた。労働時間の決め方等受容課題が多々ある。如何したらよいかの相談

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2007年9月13日

労働3法はどうなるのか

年金問題で明け暮れした国会も突然の解散

労働行政で前国会から積み残された労働契約方、労働基準法の時間法制の改革、最低賃金法の改正。いずれも現役労働者にとり重要な問題今後どのように展開していくか、関心を持って見守ることが必要。

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整理解雇の4要件・4要素

整理解雇は、労働者に責任性のない、経営上の理由によってなされる解雇であり、そのために整理解雇に対して解雇権の濫用を防ぐために判例法理として整理解雇に対して†人員削減の必要性、†解雇回避努力の履行、 †被解雇者選定基準の合理性、†解雇手続きの妥当性の4要件がすべて整う事を条件とするが、最近はその要件を要素年総合的に判断し具体的事実に照らし判断するようになってきた。

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2007年9月11日

通勤労災の判定

顧問契約先からの質問 自転車通勤による通勤労災の適用について。

ある社員が公共の交通機関を利用して通勤することになっており、その交通機関のし使用にたいして定期券代を支払っていたが、本人は自転車通勤をしていた。自転車通勤の途中で車とぶつかり怪我をした。どのように扱うか。通勤の逸脱とならないか。

その経路が正当な経路と認められれば通勤労災の適用はされる。支給していた交通費の取扱は会社と本人との問題として取扱う

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2007年9月10日

パートタイム労働法

平成20年4月から施行されるパートタイム労働法についてその特異の改正点、

従来労働判例では同一労働同一賃金のセオリーは法的拘束力は認められていなかったが、今回の改正は通常の労働者と同視すべきパートタイマーに対して差別的取扱を禁止します。この差別待遇には賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用が含まれており、重要な問題を含みました。

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2007年9月 2日

パートタイム労働法

パートタイム労働法を熟知しましょう
平成20年4月より改正パートタイム労働法が施行されます。現在企業で雇用されるパートタイマーは30%を超えるとされています。また、従来パートタイマーは家計を補うための就業者とされていましたが、今日ではこの収入が生活の基幹収入となってきました。また、個別労働紛争も正規社員との間のものからパートタイムの従業員との間での紛争が主体となってきました。企業の事業主及び労務管理の任に当たる管理者の方々はこの改正法を熟知しトラブルの発生を防ぎましょう。

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