2007年9月11日

通勤労災の判定

顧問契約先からの質問 自転車通勤による通勤労災の適用について。

ある社員が公共の交通機関を利用して通勤することになっており、その交通機関のし使用にたいして定期券代を支払っていたが、本人は自転車通勤をしていた。自転車通勤の途中で車とぶつかり怪我をした。どのように扱うか。通勤の逸脱とならないか。

その経路が正当な経路と認められれば通勤労災の適用はされる。支給していた交通費の取扱は会社と本人との問題として取扱う

通勤労災

無認可の自転車通勤

投稿者 otuji : 2007年9月11日 | トラックバック (0)

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