2011年12月30日
腰痛の労災認定
腰痛の労災認定については、業務上によるものか、自己の基礎疾患か認定が困難のため労災の認定が厳しい状態でした。
今回厚生労働省からその認定要件が発表されました。以下その概要を紹介します。なお、詳細については所轄の労働基準監督署へお問い合わせください。
[認定要件]
認定基準では、腰痛を2種類に分類それぞれ労災補償の対象とする要件をさだめる。なを、労災補償の対象となる腰痛は、医師により療養の必要があると診断されたものに限ります。
(災害性の原因による腰痛)
負傷などによる腰痛で、次の?、?の要件をどちらも満たすもの。
? 腰の負傷又はその負傷の原因となった急激な力の作用が、仕事中の突発的な出来事によって生じたと明らかに認められること。
? 腰に作用した力が腰痛を発生させ、または腰痛の既往症・基礎疾患を著しく悪化させたと医学的に認められること。
(災害性の原因によらない腰痛)
突発的な出来事が原因ではなく、重量物を取り扱う仕事など腰に過度の負担のかかる仕事に従事する労働者に発症した腰痛で、作業の状態や作業期間などからみて、仕事が原因で発症したと認められるもの。
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投稿者 otuji : 2011年12月30日 | トラックバック (0)