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2010年4月30日

国民健康保険料(税)の軽減

国民健康保険料(税)の軽減

 平成22年(2010)年4月から下記の対象者の国民健康保険料(税)が軽減されます。
【対象者】
?  特定受給資格者   (倒産・解雇などによる離職)
1. 事業所の倒産等によるもの
    1 倒産手続き開始、手形取引停止による離職
    2  事業所の廃止又は事業活動停止後事業再開の見込みがないための離職
2.   定年、労働契約期間満了等によるもの
  1 定年による離職
  2 採用又は定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期現到来による離職
  3 労働契約期間満了による離職
3. 事業主からの働きかけによるもの
  1 解雇(重責解雇を除く)
  2 重責解雇(労働者の責めに帰すべき重大な理由による解雇
  3 希望退職の募集又は退職勧奨
  4 事業の縮小又は一部休廃止に伴う人員整理を行うためのもの
(2)特定理由離職者   (雇止めなどによる離職)
    期間の定めある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより 
    離職した者。(その者が当該更新を希望したにも拘らず当該更新についての合意が成立す 
    るに至らなかった場合に限る)
     高年齢受給資格者(65歳以上で離職し、離職票を提出した者について、ハローワークが
    高年齢求職者給付金の支給を受ける資格があると認定した者)及び、特例受給資格者(短 
    期雇用特例被保険者(季節的に雇用される者、短期の雇用につくことを常態とする者))
    は対象とならない
 【軽減額】
   国民健康保険料(税)は、前年の所得などにより算定されます。
   軽減は、前年の給与所得をその 30/100とみなして行います。ただし、具体的な軽減  
  額は保険者が市町村のため市町村にて異なります。
 【軽減期間】
   離職日の翌日から翌年度末(3月31日)までの期間です。
   雇用保険の求職者給付(基本手当等)を受ける期間とは異なります。
   届出が遅れても遡及して軽減を受けることができます。
   国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりまが、会社の健康保険に加 
  入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
 【制度が始まる前の失業】
   制度が始まる前1年以内(平成21(2009)年3月31日以降)に離職した者は、平成
  22(2010)年度に限り国民健康保険料(税)が軽減されます。ただし平成21(20 
  09)年度の保険料(税)は対象となりません。
 【届出方法】
   届出に当たっては、雇用保険受給資格者証を持参し市区町村の国民健康保険課にて申請をす
  る(東京都港区役所の例)
                                     以上
 

投稿者 otuji : 2010年4月30日 | トラックバック (0)

2010年4月11日

22年 改正雇用保険法

 

22年4月 改正雇用保険制度
1.非正規労働者の雇用保険の適用拡大
  短時間就労者、派遣労働者の雇用保険適用範囲
   (旧) 6カ月以上の雇用見込み
      1週間の所定労働時間20時間以上
   (新) 31日以上の雇用見込み
      1週間の所定労働時間20時間以上
  「31日以上の雇用見込みがあること」 30日以上雇用が継続しないことが明白であることを除き適用
   下記例 雇用契約期間が31日未満であっても、原則31日以上の雇用が見込まれる者として、雇用保険が適 
   用される。
   ・雇用契約に更新する場合がある旨の規定があり、31日未満での雇止めの明示がないとき。
   ・雇用契約に更新規定がないが同様の雇用契約により雇用され他労働者が31日以上雇用された実績がある時
     雇用期間が2カ月 適用  雇用期間20日間 31日以上雇用が反復更新される
     4月1日時点未適用であっても4が値1日以降、31日以上の雇用見込みがある場合 5月10日までに
     資格取得手続きを行う。
2.雇用保険料率の変更
  失業等給付に係る雇用保険料率の変更
  一般事業: 0.8% (平成21年度1年間の暫定措置)? 1.2% (平成22年度)を労使折半)
  雇用2事業に係る雇用保険料率 原則どおり0.35%)
  平成22年度の雇用保険料率 (一般の事業)1.55%(事業主負担分0.95% 労働者負担分0.6%)
3.雇用保険未加入者の遡及適用期間の改善
  従来 事業主から雇用保険被保険者資格取得届が提出されていなかったために雇用保険に 
  未加入とされた者は、これまでの被保険者であったことが確認された日から2年前まで雇用 
  保険の遡及適用が可能であった。
  施行日以後、事業主から雇用保険料を天引きされていたことが給与明細書等の書類により確 
  認された者については、2年を超えて雇用保険の遡及適用が可能となった。
  施行日 公布日(平成22年3月31日)から9カ月以内の政令で定める日)

                                                                                                               

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