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2006年5月 1日

通勤労災

改正労災保険法の解説 続

先日改正労災保険法の解説をしましたがその後この件での細則がわかりましたので追加報告します。

単身赴任者の住居間の移動について転任直前の住居と就業の場所との距離は、徒歩による測定や鉄道運輸事業者の調べによる組み合わせが60キロ以上の場合を「通勤困難」として通災の対象とする。
帰省先住所から赴任先住居への移動は、業務に就く当日か前日に行われること、(その逆も同じ)前前日以前に行われたときは、交通機関に状況から合理的理由があるときに限り就業との関連性を認めます。
住居間移動は、反復継続性が必要、おおむね月1回以上の往復行為又は移動が認められなければならない。原則被災月以前3ヶ月間において、毎月1回以上の往復・移動を行っている必要がある。

複数就業者の事業場間移動では、一時的中断・逸脱に「食事に立ち寄る場合」「図書館等における業務に必要な情報収集」を加えられた。

投稿者 otuji : 2006年5月 1日 | トラックバック (0)