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2011年3月26日

在職老齢年金の支給停止基準が変更されます

 

在職老齢年金の支給停止基準が変更されます  要注意
 在職中に受ける老齢厚生年金の受給される基準が平成23年4月1日より変更されます。
 厚生老齢年金の受給資格のある人が会社に在職中で受給される年金額は、受給できる老齢厚生年金の月額と現在受けてる総報酬月額により年金の受給額が調整されます。
 平成23年4月1日より年金の支給停止の基準となる額が変更されます。
 
60歳から64歳までの者の支給停止調整変更額
       47万円から46万円へ変更     支給停止調整開始額は28万円で変更なし
65歳以上の者の支給停止基準額
       47万円から46万円へ変更
在職老齢年金の調整後の年金支給額
在職中の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の月額の合計額が28万円以下
年金は全額支給
総報酬月額相当額が46万円以下で基本月額が28万円以下
基本月額(総報酬月額相当額基本月額28万円)
総報酬月額相当額が46万円を超で基本月額が28万以下の場合
基本月額[(46万円基本月額28万円)(総報酬月額相当額46万円)]
総報酬月額相当額が46万円超で基本月額が28万円超の場合
基本月額[46万円(総報酬月額相当額46万円)]
 
65歳以上の在職老齢年金の仕組み
基本月額と総報酬月額との合計が46万円以下の場合
全額支給
基本月額と総報酬月額との合計が46万円を超える場合
基本月額(基本月額総報酬月額相当額46万円)
 
基本月額 :加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額
総報酬月額相当額:(その月の標準報酬月額)(直近1年間の標準賞与額の合計)12
以上

投稿者 otuji : 2011年3月26日 | トラックバック (0)

2008年5月30日

厚生年金保険・健康保険の被保険者資格

従来社会保険の被保険者の資格除外の扱いとして昭和55年の内翰にて該当事業所の所定労働時間の概ね4分の3以下の場合を適用除外としていることは周知のことですが、それに伴って法人の代表者又は役員も同じ扱いで誤まった処理をしていることがありました。最近昭和24年7月28日の保発74号を適用し法人の代表者又は業務執行する役員で法人から労務の対象として報酬を受けている者は、たとえ月に一回の勤務であっても法人に使用される者として被保険者の資格を取得するようにとされるので処理に注意をする必要があります。

投稿者 otuji : 2008年5月30日 | トラックバック (0)

2008年5月 1日

ねんきん特別便に対する相談業務

現在厚生年金受給者と現役加入者あてにねんきん特別便が社会保険庁から送られ。失われた年金の照合作業をおこなっています。これに対して社会保険労務士が無料で相談業務をおこなっています。オフィスオオツジでもこれに協力しています。

本日事務所通信を発送します。詳細は是非ホームページをご覧下さい。

投稿者 otuji : 2008年5月 1日 | トラックバック (0)

2008年4月23日

再度離婚分割と3号分割について

昨日に続き離婚分割と3号分割の相違を解説します。

分割の請求事由

離婚分割  平成19年4月1日以降に(1)離婚した場合、(2)婚姻の取消をした場合、  (3)事実婚の解消をしたと認められた場合

3号分割  平成20年5月1日以降に(1)離婚した場合、(2)婚姻の取消をした場合、(3)事実婚の解消をしたと認められた場合、(4)離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあると認められた場合。

分割される対象

離婚分割  婚姻き期間中の厚生年金の標準報酬

3号分割  婚姻期間のうち、平成20年4月1日以後の当事者一方(被扶養配偶者)が第3号被保険者期間中の相手方(特定被保険者)の厚生年金の標準報酬

分割の方法

離婚分割  婚姻期間中の厚生年金の標準報酬が多い方から、少ない方に対して標準報酬を分割

3号分割  被扶養配偶者の第3号被保険者期間中に厚生年金の被保険者(特定被保険者)であった方から第3号被保険者(被扶養配偶者)であった方に対して標準報酬を分割

分割の割合

離婚分割  当事者同士の合意又は裁判手続により定められた年金分割の割合(5割を上限)

3号分割  2分の1

手続の方法

離婚分割  当事者一方による請求

3号分割  第3号被保険者(被扶養配偶者)であった方による請求(特定被保険者の合意は不要)

投稿者 otuji : 2008年4月23日 | トラックバック (0)

2008年4月22日

3号被保険者期間についての厚生年金分割(3号分割)

この4月から3号分割が施行され、施行規則も公布され構成労働省から通達されました。その概要を厚労省のホームページより紹介します。

       第三者被保険者期間についての厚生年金の分割(3号分割)
                    (平成20年4月施行)

3号分割の仕組み

1.被扶養配偶者(国民年金の3号被保険者)をもっている特定被保険者(厚生年金の被保険者・国民年金2号被保険者)が負担した保険料については、夫婦が共同して負担したものであることを基本的な認識事項である。

2.被扶養配偶者であった者からの請求により、平成20年4月以降の第3号被保険者期間については離婚等をした場合(*)に特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬を特定被保険者の厚生年金の被保険者期間に係る標準報酬の2分の1を乗じて得た額にそれぞれ分割することができる。
  (*)離婚等とは
(1)離婚
(2)婚姻の取消
(3)事実婚の解消をしたと認められた場合
(4)離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあると認められた場合

3.離婚等をした場合の前月までが分割の対象となるため、事実上は、平成20年5月以降の離婚等した場合に3号分割を行うことが出来る。

3号分割の効果

1.分割を受けた被扶養配偶者は、自身の厚生年金受給資格(老齢・障害等)に応じた年金を受給。ただし自身が老齢に達するまで老齢厚生年金は支給されない。

2.分割された特定被保険者が志望しても、自身の厚生年金受給に影響しない。

3.分割は厚生年金(報酬比例部分)の額のみに影響し、基礎年金の額に影響しない。

4.原則として、分割された被保険者期間に係る標準報酬は厚生年金額算定の基礎とするが、年金受給資格期間等には参入しない。

(具体例)

続きを読む

投稿者 otuji : 2008年4月22日 | トラックバック (0)

2008年4月16日

ねんきん特別便に係る相談

現在年金特別便が国民に送られており、その問い合わせに社会保険事務所は大混乱。社会保険労務士会では、行政協力の一環として相談業務の実施を決めました。

社会保険庁から窓口装置(ウインドマシン)が社会保険労務士会に貸与され、社会保険労務士がそれを活用して相談業務をすることになりました。勿論無料。

私ども事務所もその手伝いをすることにしました。相談あればご連絡下さい

投稿者 otuji : 2008年4月16日 | トラックバック (0)