2008年5月30日
厚生年金保険・健康保険の被保険者資格
従来社会保険の被保険者の資格除外の扱いとして昭和55年の内翰にて該当事業所の所定労働時間の概ね4分の3以下の場合を適用除外としていることは周知のことですが、それに伴って法人の代表者又は役員も同じ扱いで誤まった処理をしていることがありました。最近昭和24年7月28日の保発74号を適用し法人の代表者又は業務執行する役員で法人から労務の対象として報酬を受けている者は、たとえ月に一回の勤務であっても法人に使用される者として被保険者の資格を取得するようにとされるので処理に注意をする必要があります。
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投稿者 otuji : 2008年5月30日 | トラックバック (0)