2008年5月26日
退職願
最近就職の氷河期を脱し雇用が流動化してきました。従業員から突然退職願いが提出されその対応に会社と従業員との間でトラブルが多発してきました。通常就業規則には「退職しようとするときは退職希望日の30日前までに退職願いを提出すること。ただし退職願提出後14日を経過した場合は退職の自由が認められる。」とされていることが多い。
民法627条(期間の定めない雇用の解約)「当事者はいつでも解約の申し出が出来る、 (ただし解雇については労基法による解雇予告規程があることに注意)この場合解約は2週間を持って有効となる。」又月給制の場合は期間の前半に申し出の場合は期間の終了をもって、後半の申し出の場合は翌期の終了を持って効果が生ずる(最短半月最長1月半)となっていることが根拠となっている。
使用者は従業員に対し円満な退社を促すために常に会社事情を説明し1月以上前の退職の申し出を会社慣習とする必要がありましょう。
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投稿者 otuji : 2008年5月26日 | トラックバック (0)