2008年5月23日
最低賃金法が改正されました
改正最低賃金法が7月1日より施行されます。改正点の注意事項を記載します。
† 地域別最低賃金が守られていない場合従来罰金額が2万円のところ50万円に引き上げられます
† 最低賃金額の表示が従来、時間額、日額、週額、月額で定められていた最低賃金の表示単位は、時間額のみの表示となります。
従って例とすれば、月給12万円、年間所定労働時間255時間、1日の所定労働時間8時間の場合(東京での勤務)
(月給額×12ヶ月)/年間所定労働時間≧最低賃金額(時間額)(東京都739円)
(120,000円×12ヶ月)/(255日×8時間)≒706<739 最低賃金以下 違法となります
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投稿者 otuji : 2008年5月23日 | トラックバック (0)