2010年8月14日
管理職の深夜労働の扱い
管理職の深夜労働の扱い
管理職の深夜労働は記録必要か
労働時間等に関する規定の適用除外対象 (労基法第41条第2項)
監督もしくは管理の地位にある者
深夜業に関する部分は適用が排除されない
(労働時間、休憩および休日に関する規定を排除)
賃金台帳の記入事項 (労規則第54条第1項第6号)
時間外労働時間数
休日労働時間数
深夜労働時間数
法第41条に該当する労働者 (労規則第54条第5項)
法第41条各号の一に該当する労働者については第1項第5号(労働時間数)及 び第6号(深夜労働時間数)はこれを記入することを要しない
管理監督者等であっても「深夜業に関する規定の適用がある。」ので「深夜労働時間数は賃金台帳に記載するように指導されたい」 (昭23・2・3基発第161号)
労働協約、就業規則等によって、深夜割増を含めて所定賃金が定められていることが明らかな場合、割増を支払う必要はない (昭63・3・14基発168号)
[深夜労働に関する規定との関係]
本条は第4章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日の規定を適用除外としているものであり、深夜業の関係規定(第37条の関係部分及び第61条の規定)は適用が排除されるものではない。
したがつて、本条により労働時間等の適用除外を受ける者であつても、第37条に定める時間帯に労働させる場合は、深夜業の割増賃金を支払わなければならない。ただし、労働協約、就業規則その他によつて深夜業の割増賃金を含めて所定賃金が定められていることが明らかな場合には別に深夜業の割増賃金を支払う必要はない。
( 昭和63年3月14日付け基発150号、平成11年3月31日付け基発168号)
割増賃金を所定賃金に含む際「割増賃金相当分と通常の労働時間に対する賃金部分とに区別することができ、かつ、割増賃金相当部分が法定額以上支払われていれば法に違反しない」 (平12.3.8基収第78号)
投稿者 admin : 2010年8月14日
| トラックバック (0)
2010年3月 1日
改正基準法の時間外労働算定
改正労基法で問題となるのは月60時間を超える時間外の算定です。以下その留意点を簡単に説明します。
1 週休2日の休日出勤
所定労働時間1日8時間の場合
?2日のうち1日は法定休日出勤(時間外労働カウントされません)
?他の所定休日出勤(祝祭日を含みます)(時間外労働にカウントします。)
?所定労働日の労働で法定労働時間8時間を超える時間外労働
?+?の合計が60時間にカウントされます
所定労働時間1日7時間の場合
?所定労働日の8時間を超える時間外労働時間
?法定休日労働を除く?以外で週40時間を超える労働
?+?の合計が時間外労働60時間にカウントされます
就業規則で法定休日と所定休日を明確にする必要があります
以上
投稿者 otuji : 2010年3月 1日
| トラックバック (0)
2010年2月22日
賃金立替払制度
新年になってからも不況の状況は深刻で中小企業の経営者は必死になって会社の保全に努めています。そのため、事業縮小、リストラ、給与減額等により労使の紛争は益々激しさを増してきました。2月22日付の労働新聞でも、企業倒産による賃金の支払いが増加しその救済の賃金立て替え払いが上昇傾向にあるということです。
そこで、今回賃金立て替え払い制度を紹介します。
1.取扱機関 労働者健康福祉機構賃金福祉部企画室立替払相談コーナー ?044-556-9881
2.対象となる倒産 ? 法律上の倒産(破産法による破産手続きの開始 会社法に基づく特別清算の開始 民事再生法に基づく再生手続きの開始 会社更生法に基づく厚生手続きの裁判所決定又は命令 ? 中小企業における事実上の倒産(労働基準監督署長の認定)
3.労働者の要件 ?裁判所への破産申し立て 労基署長への認定申請の日の6カ月前から2年の間に退職 ?未払い賃金の総額が2万円以上
4.立替払いの対象となる賃金 退職日の6カ月前から機構に対する立替払請求の前日までの間に支払日が到達している「定期賃金」及び「退職手当」で未払いのもの。
5.立替払いの賃金額は、未払い賃金総額の8割
限度額 退職日における年齢45歳以上 限度額370万円 立替払上限額296万円 同30歳以上45歳未満 同110万円 同88万
以上参考にしてください。 以上
投稿者 otuji : 2010年2月22日
| トラックバック (0)
2010年1月 9日
短時間労働者の労働条件
短時間労働者の労働条件の明示
昨年9月〜10月にかけて東京労働局で監督指導した結果、短時間労働者の労働基準関係法令違反が指摘されました。今後それに基づき企業に対しての監督指導が強化されることが予測されます。その概況を記述しました。各企業の対応の参考になればと思います。
? 短時間労働者(1週間の所定労働時間が同一事業所の通常の労働者より短い労働者)を使用している事業場は365事業所の中で235事業場64.4%であった。(6割強)
? そのうちで短時間労働者の労働条件に何らかの労働基準関係法令違反が認められた事業場は、46.4%(109事業場)に及んでいました。(約3分の1)
?違反事項の中で多かったのは
1.労働条件通知書を交付していない(基準法15条違反)17.4%(41事業場)
2.時間外割増賃金が適正に支払われていない(基準法37条違反)16.2%(38事業場)
3.就業規則の作成・届出がされていない(基準法89条違反)14.9%
また昨年10月1日より改定施行された東京都最低賃金1時間当たり791円に満たない賃金を支払っていた(最低賃金法違反)6.4%(15事業場)が認められた。
以後基準局は各監督署の監督指導の際に短時間労働者の有無の確認と、短時間労働者の労働条件の確保・改善について積極的に指導を行うこととしています。
現在企業の経営にコンプライアンスを重要視されている中で上記4要素を中心に再度労務管理の実態を洗い直し、違反のないように努める必要があります。
上記の対策に労務監査と改善のためのコンサルタントご希望の企業があれば申し越しください。
投稿者 otuji : 2010年1月 9日
| トラックバック (0)
2009年12月27日
最低賃金
最低賃金の改定がありました。
最低賃金未満の賃金支払いの場合その差額を命じられ悪質には50万円以下の罰金が科せられます。注意しましょう
最低賃金のポイント
東京都の最低賃金は21年10月1日より改定されました(時給791円)ポイントを紹介します。
1.東京都内に就業するすべての労働者と使用者に適用される。(パート、アルバイト、臨時、嘱託などの雇用形態の別なく適用)
2.派遣労働者に対しては、派遣元の最低賃金でなく、派遣先の最低賃金を適用
派遣先の事業場に産業別の特定最低賃金が適用されている場合は派遣先の特定最低賃金が適用
3.最低賃金の対象は基本給 実際に支払われる賃金から臨時の賃金賞与、所定外給与(時間外手当、休日出勤手当、深夜勤務手当等は除く
対象所定内給与 基本給、諸手当(精皆勤手当、通勤手当、家族手当は対象外)
投稿者 otuji : 2009年12月27日
| トラックバック (0)
2008年12月 6日
時間外・休日・及び深夜の割増賃金
予てより国会で労使の意見が対立し継続審議となっていた時間外等の割増賃金がにわかに自民・公明等及び民主等により修正案が出され成立するようになった。これに対していくつかの疑念があり皆さんのご意見をもとめます。
1.本来基準法では割増賃金の割増し率は25%†50%の範囲内で定めることとされており、政令で25%以上とされています。こてを原案では1ヵ月80時間を超えた場合50%以上の率で計算するとしています。従来反対していた使用者側の自公党がにわかに60時間に短縮し成立を急いだことに選挙対策的な臭いだあり嫌な気持ちがします。勿論80時間以上の残業は安衛法上の過重労働ニつながるための60時間への修正については理解できますが、反対から賛成賛成への変節態度が納得できません。
2.施行は平成22年4月からですが、施行後労働環境長時間労働に対する改善がされていなければサービス残業の強制につながらないか。労使双方の健康管理の重要性について意識改革が急務と思います。
3.中小企業はその施行をさらに3年間先送りされます。この場合、中小企業労働者から使用者に対して割増率の50%適用を国に、使用者に強く要望が出てこないか、その場合の中小企業の経営に大きく影響しないか。
以上疑問が多々あります。
投稿者 otuji : 2008年12月 6日
| トラックバック (0)
2008年11月19日
労働基準法改正案衆議院通過
11月18日の終業イン本会議で一部修正され衆議院本会議通過しました
1.時間外労働に対する賃金の割増率を下記のとおりに修正可決されました。
月60時間を超えた部分を50%以上に引き上げる
2.有給休暇のうち年間5日分に関し、一時間単位での取得を可能とする。
3.施行日は2010年(平成22年)4月1日より
投稿者 otuji : 2008年11月19日
| トラックバック (0)