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2011年7月30日

未払賃銀の確保について

 

未払い賃金の確保について
 
       最近の労働相談で経営不振のため賃銀が支給されていない。この対策についての相談がありました。
 
      賃確法(賃銀の支払の確保等に関する法律)について
1.制度      法律上の倒産又は中小企業の事実上の倒産の場合に、賃銀を支払ってもらえないまま退職した者を対象に、国が「未払賃銀の立替払制度」を実施する。
2.立替払を受けられる条件 
    ?勤め先が1年以上事業活動を行なっていたこと。
  ?勤め先が倒産したこと。(下記??のいづれかに当てはまる場合)
1) 法律上の倒産(破産、特別清算、会社整理、民事再生又は会社再生の手続きに入った場合)
この場合,管財人等に倒産の事実を証明してもらう必要がある。
2) 事実上の倒産(中小企業について、労働基準監督署長が倒産していると認定した場合 )     労働基準監督署に認定の申請をする
?労働者がその勤め先を既に退職していること。
         退職日や申請日等について時間的な条件がある。
 
3.立替払の対象となる未払賃銀は、定期的な賃銀及び退職金に限る。
4.立替払される額 未払賃銀の額の8割。ただし、退職時の年齢に応じ88〜296万円の範囲で上限がある。
5.手続き
    ?倒産についての管財人等の証明又は労働基準監督署長の認定
    ?未払賃金額についての管財人等の証明又は労働基準監督署長の確認
    ?独立行政法人労働者健康福祉機構への立替払の請求
 
詳細は労働基準監督署または労働者健康福祉機構に相談のこと。
相談に必要な書類
    月々の給与明細書
    労働契約書
雇入れ時に、使用者から労働者に労働条件を示した書類
就業規則、賃金規程、退職金規程当の社内規程類
出退勤の記録
以上

投稿者 otuji : 2011年7月30日 | トラックバック (0)

2011年7月28日

法定帳簿の整備要件

 

賃金台帳の整備保存について
 
 顧問先某社から賃金台帳の保存について質問がありました。
「労働基準法第108条にて各事業所毎に調整し3年間の保存が規定されている。本社で調整し保存することは違反か」が質問の趣旨
 
労働基準監督署でチェックする法定3帳簿、賃金台帳、労働者名簿、出勤簿は3年間の保存が義務付けられている。
労働者名簿、入退社関連書類は、労働者の退社日、賃金台帳は、最後の記入月日を起算日とする3年間
賃金債権は2年間で時効消滅、退職金債権は5年で時効消滅
雇用保険被保険者の資格得喪手続き書類は労働者退職後4年間の保存(施行規則第413条)が義務付けられています。後のちのトラブル回避のため7年間保存が望ましい(離職後7年間経過すると職安での被保険者記録も抹消されます。)
 
賃金計算を本社一括でコンピュウーターを使用して行い、磁気ディスク等の記憶装置に賃銀台帳を保存している場合の要件
法定必要記載要件を具備し、かつ、各事業所ごとにそれぞれリーダープリンタを備えている。
労働基準監督官の臨検時等賃金台帳の閲覧、提出等が必要とされる場合、直ちに必要事項が明らかにされ、、かつ、写しを提供できるシステムとなっていること(昭和50.10.3基収652、平成7.3.10基収94) (第一法規 ケーススタデイロ道基準法より)

投稿者 otuji : 2011年7月28日 | トラックバック (0)

2011年6月21日

解雇や雇止めに関するルール

 

有期労働契約の雇止めに関するルール
 
 最近の労働問題に関する相談に有期労働契約者の雇止めに関する相談が目立ちます。
これに関しては「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」として厚生労働大臣の告示が出ています。労務管理担当者はよくこれを理解して社内のルールとする必要があります。以下その内容を紹介します。(この告示は労働基準法に基づき大臣から発せられたものであり、法律と異なり違反に対する罰則はありませんが労働基準監督署から遵守の指導がされます。)
 
使用者は、有期労働契約の締結に際し、更新の有無や更新の判断基準を明示しなければならない。(契約時に通常労働条件明示書等に記載する)
有期労働契約が3回以上更新されているか、1年を超えて継続勤務している有期契約労働者について、有期労働契約を更新しない場合には、少くとも30日前までに予告をしなければならない。
雇止めの予告後に労働者が雇止めの理由について証明書を請求したときは,遅滞なく証明書を交付しなければならない。
有期労働契約が1回以上更新され、かつ、一年を超えて継続勤務している有期雇用契約者について、有期雇用契約を更新しょうとする場合には、契約の実態及び労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければならない。
以上

投稿者 otuji : 2011年6月21日 | トラックバック (0)

2010年8月14日

管理職の深夜労働の扱い

 管理職の深夜労働の扱い
 管理職の深夜労働は記録必要か
 労働時間等に関する規定の適用除外対象 (労基法第41条第2項)
 監督もしくは管理の地位にある者
 深夜業に関する部分は適用が排除されない
 (労働時間、休憩および休日に関する規定を排除)
 賃金台帳の記入事項 (労規則第54条第1項第6号)
 時間外労働時間数
 休日労働時間数
 深夜労働時間数
 法第41条に該当する労働者 (労規則第54条第5項)
 法第41条各号の一に該当する労働者については第1項第5号(労働時間数)及 び第6号(深夜労働時間数)はこれを記入することを要しない

 管理監督者等であっても「深夜業に関する規定の適用がある。」ので「深夜労働時間数は賃金台帳に記載するように指導されたい」 (昭23・2・3基発第161号)
 労働協約、就業規則等によって、深夜割増を含めて所定賃金が定められていることが明らかな場合、割増を支払う必要はない (昭63・3・14基発168号)
  [深夜労働に関する規定との関係]
  本条は第4章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日の規定を適用除外としているものであり、深夜業の関係規定(第37条の関係部分及び第61条の規定)は適用が排除されるものではない。
  したがつて、本条により労働時間等の適用除外を受ける者であつても、第37条に定める時間帯に労働させる場合は、深夜業の割増賃金を支払わなければならない。ただし、労働協約、就業規則その他によつて深夜業の割増賃金を含めて所定賃金が定められていることが明らかな場合には別に深夜業の割増賃金を支払う必要はない。
( 昭和63年3月14日付け基発150号、平成11年3月31日付け基発168号)
 割増賃金を所定賃金に含む際「割増賃金相当分と通常の労働時間に対する賃金部分とに区別することができ、かつ、割増賃金相当部分が法定額以上支払われていれば法に違反しない」 (平12.3.8基収第78号)
 

投稿者 admin : 2010年8月14日 | トラックバック (0)

2010年3月 1日

改正基準法の時間外労働算定

 

 改正労基法で問題となるのは月60時間を超える時間外の算定です。以下その留意点を簡単に説明します。
1 週休2日の休日出勤
 所定労働時間1日8時間の場合 
  ?2日のうち1日は法定休日出勤(時間外労働カウントされません) 
?他の所定休日出勤(祝祭日を含みます)(時間外労働にカウントします。)
?所定労働日の労働で法定労働時間8時間を超える時間外労働
?+?の合計が60時間にカウントされます
  所定労働時間1日7時間の場合
   ?所定労働日の8時間を超える時間外労働時間
   ?法定休日労働を除く?以外で週40時間を超える労働
   ?+?の合計が時間外労働60時間にカウントされます
  就業規則で法定休日と所定休日を明確にする必要があります
                                        以上

 

投稿者 otuji : 2010年3月 1日 | トラックバック (0)

2010年2月22日

賃金立替払制度

 

新年になってからも不況の状況は深刻で中小企業の経営者は必死になって会社の保全に努めています。そのため、事業縮小、リストラ、給与減額等により労使の紛争は益々激しさを増してきました。2月22日付の労働新聞でも、企業倒産による賃金の支払いが増加しその救済の賃金立て替え払いが上昇傾向にあるということです。
そこで、今回賃金立て替え払い制度を紹介します。
1.取扱機関 労働者健康福祉機構賃金福祉部企画室立替払相談コーナー  ?044-556-9881
2.対象となる倒産 ? 法律上の倒産(破産法による破産手続きの開始 会社法に基づく特別清算の開始 民事再生法に基づく再生手続きの開始 会社更生法に基づく厚生手続きの裁判所決定又は命令  ? 中小企業における事実上の倒産(労働基準監督署長の認定)
3.労働者の要件 ?裁判所への破産申し立て 労基署長への認定申請の日の6カ月前から2年の間に退職 ?未払い賃金の総額が2万円以上
4.立替払いの対象となる賃金 退職日の6カ月前から機構に対する立替払請求の前日までの間に支払日が到達している「定期賃金」及び「退職手当」で未払いのもの。
5.立替払いの賃金額は、未払い賃金総額の8割
 限度額 退職日における年齢45歳以上 限度額370万円 立替払上限額296万円 同30歳以上45歳未満 同110万円 同88万 
以上参考にしてください。          以上
 
 

投稿者 otuji : 2010年2月22日 | トラックバック (0)

2010年1月 9日

短時間労働者の労働条件

短時間労働者の労働条件の明示

 

昨年9月〜10月にかけて東京労働局で監督指導した結果、短時間労働者の労働基準関係法令違反が指摘されました。今後それに基づき企業に対しての監督指導が強化されることが予測されます。その概況を記述しました。各企業の対応の参考になればと思います。

? 短時間労働者(1週間の所定労働時間が同一事業所の通常の労働者より短い労働者)を使用している事業場は365事業所の中で235事業場64.4%であった。(6割強)

? そのうちで短時間労働者の労働条件に何らかの労働基準関係法令違反が認められた事業場は、46.4%109事業場)に及んでいました。(約3分の1)

?違反事項の中で多かったのは

  1.労働条件通知書を交付していない(基準法15条違反)17.4%41事業場)

 2.時間外割増賃金が適正に支払われていない(基準法37条違反)16.2%38事業場)

 3.就業規則の作成・届出がされていない(基準法89条違反)14.9%

 

また昨年101日より改定施行された東京都最低賃金1時間当たり791円に満たない賃金を支払っていた(最低賃金法違反)6.4%15事業場)が認められた。

 

以後基準局は各監督署の監督指導の際に短時間労働者の有無の確認と、短時間労働者の労働条件の確保・改善について積極的に指導を行うこととしています。

現在企業の経営にコンプライアンスを重要視されている中で上記4要素を中心に再度労務管理の実態を洗い直し、違反のないように努める必要があります。

   

上記の対策に労務監査と改善のためのコンサルタントご希望の企業があれば申し越しください。

 

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2009年12月27日

最低賃金

最低賃金の改定がありました。
最低賃金未満の賃金支払いの場合その差額を命じられ悪質には50万円以下の罰金が科せられます。注意しましょう

最低賃金のポイント
東京都の最低賃金は21年10月1日より改定されました(時給791円)ポイントを紹介します。
1.東京都内に就業するすべての労働者と使用者に適用される。(パート、アルバイト、臨時、嘱託などの雇用形態の別なく適用)
2.派遣労働者に対しては、派遣元の最低賃金でなく、派遣先の最低賃金を適用
  派遣先の事業場に産業別の特定最低賃金が適用されている場合は派遣先の特定最低賃金が適用
3.最低賃金の対象は基本給  実際に支払われる賃金から臨時の賃金賞与、所定外給与(時間外手当、休日出勤手当、深夜勤務手当等は除く
  対象所定内給与 基本給、諸手当(精皆勤手当、通勤手当、家族手当は対象外)
 

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2008年12月 6日

時間外・休日・及び深夜の割増賃金

予てより国会で労使の意見が対立し継続審議となっていた時間外等の割増賃金がにわかに自民・公明等及び民主等により修正案が出され成立するようになった。これに対していくつかの疑念があり皆さんのご意見をもとめます。


1.本来基準法では割増賃金の割増し率は25%†50%の範囲内で定めることとされており、政令で25%以上とされています。こてを原案では1ヵ月80時間を超えた場合50%以上の率で計算するとしています。従来反対していた使用者側の自公党がにわかに60時間に短縮し成立を急いだことに選挙対策的な臭いだあり嫌な気持ちがします。勿論80時間以上の残業は安衛法上の過重労働ニつながるための60時間への修正については理解できますが、反対から賛成賛成への変節態度が納得できません。


2.施行は平成22年4月からですが、施行後労働環境長時間労働に対する改善がされていなければサービス残業の強制につながらないか。労使双方の健康管理の重要性について意識改革が急務と思います。

3.中小企業はその施行をさらに3年間先送りされます。この場合、中小企業労働者から使用者に対して割増率の50%適用を国に、使用者に強く要望が出てこないか、その場合の中小企業の経営に大きく影響しないか。

以上疑問が多々あります。

投稿者 otuji : 2008年12月 6日 | トラックバック (0)

2008年11月19日

労働基準法改正案衆議院通過

11月18日の終業イン本会議で一部修正され衆議院本会議通過しました

1.時間外労働に対する賃金の割増率を下記のとおりに修正可決されました。
  月60時間を超えた部分を50%以上に引き上げる

2.有給休暇のうち年間5日分に関し、一時間単位での取得を可能とする。

3.施行日は2010年(平成22年)4月1日より

投稿者 otuji : 2008年11月19日 | トラックバック (0)