2014年5月26日

休日出勤の割増賃金について

  休日出勤の取扱いで割増賃金の未払いが見受けられ監督行政でも厳しく取り締まっています。取扱いに誤認の内容に注意しましょう。

振替休日       休日の事前に振替える日を指定して休日に出勤させる扱い。
この場合同一の週間の中で振替日を指定すれば一週間の労働時間40時間に変化がないため割増賃金の支払いは不要です。
[注意] 民法では、1週間は日曜から始まります従って土曜休日を翌週に振替えると週をまたぎ土曜の出勤の週は48時間勤務となり時間外が発生し割増賃金の支給が必要です。
これを防ぐためにあらかじめ就業規則(賃金規定等)に「当社は週の起算日を土曜とする。
と規定しておくこと。これにより、土曜休日の振替をそれ以後の月〜金曜日にしても同一週の中となり休日出勤の割増手当は発生しません。
代休付与       休日出勤した従業員に従業員の希望日に休日を与える制度
 この場合使用者が「休日出勤ご苦労さん!希望日に代休を取ってください。」といえば
休日出勤手当は必要ない。代休取得は従業員の勝手だからとの誤認があります。
 [注意]      これによると、休日出勤した労働日の賃金は代休を取るまで未払いと
なり月を超えた場合賃金の全額払いに違反し賃金不払いとなり基準法違反となります。よく聞く「自分の代休が○○日もたまっている」と例はこれに当たります。
 これを防ぐには、振替え休日の扱いなく労働した場合は割増手当(25%又は35%)を含めた賃金(125%又は135%)を支払い、その後代休取得した日の通常賃金1日分100を差し引くことにより不払い扱いを防止します。
 2. 割増手当率 法定休日35% 所定休日(残業勤務扱い)25%に留意
 3. 代休は労働の免除でありそのままであれば代休日の賃金は支払い義務があります。
   従って、就業規則に代休の扱いを規定し、「代休日に賃金を1日分100%を差し引く」ことを規定します。そのため休日労働日の割増手当35%又は25%の支給は残ります。

投稿者 otuji : 2014年5月26日 | トラックバック (0)

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