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2014年7月31日

 再度「定額残業制度」について

再度「定額残業代」について
 
現在定額残業制度の導入とそれに伴い残業代の未払いの問題が多発しています。
「定額残業制度」は別名「みなし残業制度」とも言います。
 この制度を導入する要件
1. 基本給に残業代が含まれている場合は、含まれる残業代の金額を明記
2. 上記残業代に該当する残業時間を明記
3. 手当を残業代とするときは、基本給と明確に区分する。
4. 上記定めた残業時間を超えて残業した場合、超過時間分を残業代として精算する。
上記内容を雇用契約書。雇入れ通知書に記載し社員に理解されていること。

 事業主は社員雇用時に見かけの賃金を多額とするため「定額残業制度」を導入することがあるが、みなし残業時間に達していなくとも定額を支払う必要が有り、また、残業時間の把握は毎月確実に行う必要があり、定額残業制度のメリットはありません。基本給を正常に定め、また、業務の見直しを行い残業の削減を行うことが良質の従業員を確保する要素ではないでしょうか。 

投稿者 otuji : 2014年7月31日 | トラックバック (0)

2014年7月24日

未払い残業代 (管理職)

                 未払い残業(管理職)

 
       最近の労働紛争で争われることで多いのは残業代の未払いに関するものです。
特に退職した管理職にあったものが目立ちます。「私は『名ばかり管理職』で残業代を払ってもらっていません。」
 労働基準法では、管理もしくは監督の地位にあるものは残業代、休日出勤の支払いが免除されています。
 管理職の定義(労働基準法)
(1)経営者と一体的な立場で仕事をしている。
(2)出社.退社や勤務時間について厳格な制限をうけていない。
(3)その地位にふさわしい待遇がなされている。
上記に適合するために企業は、管理職の扱いを下記に留意する必要があります。
1.職務内容が部門全体の総括的立場にあること。
2.部下に対する労務管理の決定権・裁量権を有すること。(人事考課、機密事項に接する)
3.管理職手当が時間外手当該当額を上回ること。
4.非管理職の最上位の基本給を上回ること
5.出勤時間が拘束されず自己の裁量、遅刻、欠勤により賃金控除されない。
 
以上に留意し残業代の管理を慎重に行ってください                       以上

投稿者 otuji : 2014年7月24日 | トラックバック (0)