2014年7月31日
再度「定額残業制度」について
再度「定額残業代」について
現在定額残業制度の導入とそれに伴い残業代の未払いの問題が多発しています。
「定額残業制度」は別名「みなし残業制度」とも言います。
この制度を導入する要件
1. 基本給に残業代が含まれている場合は、含まれる残業代の金額を明記
2. 上記残業代に該当する残業時間を明記
3. 手当を残業代とするときは、基本給と明確に区分する。
4. 上記定めた残業時間を超えて残業した場合、超過時間分を残業代として精算する。
上記内容を雇用契約書。雇入れ通知書に記載し社員に理解されていること。
事業主は社員雇用時に見かけの賃金を多額とするため「定額残業制度」を導入することがあるが、みなし残業時間に達していなくとも定額を支払う必要が有り、また、残業時間の把握は毎月確実に行う必要があり、定額残業制度のメリットはありません。基本給を正常に定め、また、業務の見直しを行い残業の削減を行うことが良質の従業員を確保する要素ではないでしょうか。
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投稿者 otuji : 2014年7月31日 | トラックバック (0)