2014年4月26日

産前産後休業期間の保険料免除

 産前産後休業期間の保険料免除

 

次世帯育成支援により産前産後休業取得者に育児休業と同様保険料免除を受けることになります。

1.  産前産後休業期間の保険料免除

平成26430日以降 産前産後休業が終了者(平成264月分以降の保険料)対象。

産前産後休業期間中(産前42日(多胎妊娠98日)、産後56日、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)の保険料免除

《手続き》事業主は、『産前産後休業終了時報酬月額変更届』を提出

2.産前産後休業を終了した際の標準報酬の改定

平成2641日以降 産前産後休業終了者が対象

産前産後休業終了後に報酬が下がった場合、産前産後休業終了後の3ヵ月間の報酬額をもとに標準報酬月額を決定し、その翌月から改定。

《手続き》事業主は『産前産後休業終了時報酬月額変更届』を提出。ただし、産前産後休業を終了した日の翌日に引き続き育児休業を開始した場合は提出できません。

 

 

 

投稿者 otuji : 2014年4月26日 | トラックバック (0)

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