« 2010年1月 |メイン| 2010年3月 »

2010年2月22日

賃金立替払制度

 

新年になってからも不況の状況は深刻で中小企業の経営者は必死になって会社の保全に努めています。そのため、事業縮小、リストラ、給与減額等により労使の紛争は益々激しさを増してきました。2月22日付の労働新聞でも、企業倒産による賃金の支払いが増加しその救済の賃金立て替え払いが上昇傾向にあるということです。
そこで、今回賃金立て替え払い制度を紹介します。
1.取扱機関 労働者健康福祉機構賃金福祉部企画室立替払相談コーナー  ?044-556-9881
2.対象となる倒産 ? 法律上の倒産(破産法による破産手続きの開始 会社法に基づく特別清算の開始 民事再生法に基づく再生手続きの開始 会社更生法に基づく厚生手続きの裁判所決定又は命令  ? 中小企業における事実上の倒産(労働基準監督署長の認定)
3.労働者の要件 ?裁判所への破産申し立て 労基署長への認定申請の日の6カ月前から2年の間に退職 ?未払い賃金の総額が2万円以上
4.立替払いの対象となる賃金 退職日の6カ月前から機構に対する立替払請求の前日までの間に支払日が到達している「定期賃金」及び「退職手当」で未払いのもの。
5.立替払いの賃金額は、未払い賃金総額の8割
 限度額 退職日における年齢45歳以上 限度額370万円 立替払上限額296万円 同30歳以上45歳未満 同110万円 同88万 
以上参考にしてください。          以上
 
 

投稿者 otuji : 2010年2月22日 | トラックバック (0)

2010年2月17日

専門26業務違反の適正化

厚労省では、最近、派遣可能期間の制限を免れるため、専門26業種の中でも事務関連業務を中心に、契約上は専門業務と称し、実際には専門性がない業務を行っていることが多数みられるため、この適正化に乗り出しました。派遣元、派遣先企業供に契約内容にご留意ください。

(1) 指導監督方針  専門26業務で労働者派遣の実績の多い派遣元事業主を対象 特に「一般事務と混同しやすい事務用機器操作、とファイリング、についての留意事項」に留意、役務の提供を受けている派遣先にも併せ指導監督を行う。
(2) 指導監督の時期  派遣契約は年度単位で締結されるこが多い。3月末日に契約期間が終了し、4月1日付で更新が多い、平成22年3月から4月までの間を集中的指導期間とする。

 集中的指導監督期間の終了後も、引き続き専門26業務の適正化に厳正に指導監督を行う。    以上

以上詳細は、厚生労働省職安局長 2月8日発 職発0208第1号を参照ください。ご質問あれば当オフィスオオツジまで

 

投稿者 otuji : 2010年2月17日 | トラックバック (0)