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2013年10月13日

2013年度東京都最低賃金

 東京都最低賃金(地域別最低賃金)は、10月19日から時間額で前年比19円(率で2.2%)引き上げられ
869円となります。

 経営者としての留意点
2013年10月19日以降、自社の賃金について、改正後の最低賃金「869円」を上間っているかどうかチェックする必要があります。 この場合常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性、国籍および年齢の区別なく、全ての労働者に適用されることに注意が必要です。 また、日給・月給の場合には時間給に換算して比較することことに留意しなければなりません

 地域別最低の時間額は都道府県ごとに異なるので、東京以外にある工場・営業所などについても同様にチェックすることがひつようです。

 今後産業別最低賃金について審議に入ります。(東京都  鉄鋼、はん用機械、電気機械、輸送用機械、出版の5業種が審議対象となります。)
                                                        以上
 

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2012年9月 1日

東京都2012年度最低賃金

 

最低賃金の引き上げ
2012年度東京都最低賃金の引き上げ決定
東京都最低賃金(地域別最低賃金)本年10月1日から
      時間額 850円(前年比13円の引き上げ)となります。
企業の経営者としての留意点
(1)本年10月1日以降、自社賃金について改定後の東京都最低賃金850円を
      上回っているかチェックする。
常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の
属性、性、国籍および年齢の区別なく全ての労働者に適用されることに注意
日給・月給の場合は時間給に換算して比較します。
 
月給額 ÷ 1か月平均所定労働時間数 最低賃金額
 
賃金総額から最低賃金の対象とならない諸手当を控除
     
1か月平均所定労働時間
=(年間所定労働日数×1日の所定労働時間)÷12ヶ月

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2008年5月23日

最低賃金法が改正されました

改正最低賃金法が7月1日より施行されます。改正点の注意事項を記載します。

† 地域別最低賃金が守られていない場合従来罰金額が2万円のところ50万円に引き上げられます

† 最低賃金額の表示が従来、時間額、日額、週額、月額で定められていた最低賃金の表示単位は、時間額のみの表示となります。

従って例とすれば、月給12万円、年間所定労働時間255時間、1日の所定労働時間8時間の場合(東京での勤務)

(月給額×12ヶ月)/年間所定労働時間≧最低賃金額(時間額)(東京都739円)

(120,000円×12ヶ月)/(255日×8時間)≒706<739   最低賃金以下 違法となります

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