2012年6月 5日
勧奨退職に注意
最近の労務管理上の問題として「退職勧奨」が挙げられます。
助成金の支給を受けている企業は、従業員の解雇する事案が生じたとき、解雇
することにより
助成金の支給がストップされることを避けるため、退職の勧奨により従業員側の
意思による退職としたいことにより、問題が発生することが多く見られます
退職勧奨とは
使用者が労働者に対して自発的に退職をすることを説得する行為
「退職をしていただけませんか」と会社が労働者にお願いする行為
退職勧奨を受けた従業員はこの勧奨を受けなければならない義務はない。
使用者が労働者に対して自発的に退職をすることを説得する行為
「退職をしていただけませんか」と会社が労働者にお願いする行為
退職勧奨を受けた従業員はこの勧奨を受けなければならない義務はない。
退職勧奨の許容範囲
労働者が自由な意思を妨げるような退職勧奨は許されない。
説得の回数 説得の手段 方法が社会通念上相当であること
強制的 執拗になされれば、不法行為として使用者に損害賠償責任が生じます。
労働者が自由な意思を妨げるような退職勧奨は許されない。
説得の回数 説得の手段 方法が社会通念上相当であること
強制的 執拗になされれば、不法行為として使用者に損害賠償責任が生じます。
以上退職勧奨には注意が必要です。対策についてご相談ください
オフィス・オオツジへのご相談・お問合せはこちらから
お電話でのご相談は 03-3473-0783
お電話でのご相談は 03-3473-0783
投稿者 otuji : 2012年6月 5日 | トラックバック (0)
勧奨退職に注意
最近の労務管理上の問題として「退職勧奨」が挙げられます。
助成金の支給を受けている企業は、従業員の解雇する事案が生じたとき、解雇
することにより
助成金の支給がストップされることを避けるため、退職の勧奨により従業員側の
意思による退職としたいことにより、問題が発生することが多く見られます
退職勧奨とは
使用者が労働者に対して自発的に退職をすることを説得する行為
「退職をしていただけませんか」と会社が労働者にお願いする行為
退職勧奨を受けた従業員はこの勧奨を受けなければならない義務はない。
使用者が労働者に対して自発的に退職をすることを説得する行為
「退職をしていただけませんか」と会社が労働者にお願いする行為
退職勧奨を受けた従業員はこの勧奨を受けなければならない義務はない。
退職勧奨の許容範囲
労働者が自由な意思を妨げるような退職勧奨は許されない。
説得の回数 説得の手段 方法が社会通念上相当であること
強制的 執拗になされれば、不法行為として使用者に損害賠償責任が生じます。
労働者が自由な意思を妨げるような退職勧奨は許されない。
説得の回数 説得の手段 方法が社会通念上相当であること
強制的 執拗になされれば、不法行為として使用者に損害賠償責任が生じます。
以上退職勧奨には注意が必要です。対策についてご相談ください
オフィス・オオツジへのご相談・お問合せはこちらから
お電話でのご相談は 03-3473-0783
お電話でのご相談は 03-3473-0783
投稿者 otuji : 2012年6月 5日 | トラックバック (0)