2010年3月 1日
改正基準法の時間外労働算定
改正労基法で問題となるのは月60時間を超える時間外の算定です。以下その留意点を簡単に説明します。
1 週休2日の休日出勤
所定労働時間1日8時間の場合
?2日のうち1日は法定休日出勤(時間外労働カウントされません)
?他の所定休日出勤(祝祭日を含みます)(時間外労働にカウントします。)
?所定労働日の労働で法定労働時間8時間を超える時間外労働
?+?の合計が60時間にカウントされます
所定労働時間1日7時間の場合
?所定労働日の8時間を超える時間外労働時間
?法定休日労働を除く?以外で週40時間を超える労働
?+?の合計が時間外労働60時間にカウントされます
就業規則で法定休日と所定休日を明確にする必要があります
以上
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投稿者 otuji : 2010年3月 1日 | トラックバック (0)