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2009年3月20日

子育て応援特別手当

平成20年度の緊急措置として小学校就学前3年間の第二子以降の子一人あたり三万5千円の「子育て応援特別手当」が支給されます。

該当者平成14年4月2日†17年4月1日までに該当する第2子以降の子供
世帯主からの申請により対象となる子供1人当たり3万6千円を支給

対象世帯主に行政から通知が発せられていますが、支給は申請制のため忘れずに申請してください

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2009年3月19日

派遣契約中途解約

 派遣契約の中途解除についての留意点
 現在社会問題になっている派遣労働者の派遣切り(中途解除) 雇止めについて派遣元に対しての留意事項が厚生労働省から出されています。その要点についてお知らせします。
1.  労働者派遣契約が中途解除された場合、 派遣労働者を安易に解雇しないでください。
中途解除には派遣先が講ずべき措置の指針で
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派遣先は派遣会社に合意を得るため予め余裕を持って申し入れる。
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派遣先関連会社での就業先をあっせんする等派遣労働者の新たな就業機会を確保すること。就業先ができないときは遅くとも30日前に予告するか派遣会社に派遣労働者の賃金相当分の損害賠償を行うこと。
2.  賃金又は休業手当の支払いが必要です。
派遣契約が中途解除されても、派遣労働者と派遣会社とは雇用期間満了までは労働契約は継続されます。 労働契約法第17条で期間雇用者の期間中途の雇用解除は出来ないことになっています。派遣会社は賃金を支払うことが必要です。
次の派遣先がなく、派遣労働者を休業させる場合は、休業期間中について、労働基準法に基づき、 平均賃金の6割以上を休業手当として支払わなければなりません。
3.  やむを得ず派遣労働者の雇止め(期間満了で再雇用しない) や解雇をしようとする場合、労働基準法等に基づく責任を果たさなければならない。
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解雇についての労働契約法の規定遵守
(1)  期間の定めないない労働契約の場合
   権利濫用の解雇は無効
(2)  有期労働契約の場合
   やむを得ない事由がある場合でなければ、期間中の解雇は出来ない。 解雇が無効の場合派遣会社は解雇の期
   間について賃金の支払いが必要
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解雇を行う場合労働基準法に基づく解雇予告等を行う必要がある。
   30日前の解雇予告又は解雇までの日数に応じ解雇予告手当の支払い
   労働者が請求する場合解雇の理由についての証明書の交付
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有期労働契約の締結、更新、雇止めに関する基準
   有期雇用契約が3回以上更新されている、又は、1年を超えて継続勤務する有期契約労働者について、 有期雇
   用契約を更新しない場合、少なくとも30日前までに予告を必要とする。
   反復更新の実態等に照らし、解雇に関する法理の類推適用等により雇止めが認められない場合がある。
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多数離職者が生じた場合はハローワークへの届け出が必要
   1か月以内に30人以上の離職者が生じたときは再就職援助計画又は大量雇用変動の届出を作成しハローワー 
   クに提出する。
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社宅や寮に入居している派遣労働者へ配慮
   社宅、 寮に入居している派遣労働者は、離職に伴い、 住居を喪失する恐れがあり離職後も引き続き一定期間の 
   入居について、出来る限りの配慮に努めなければならない

(以上厚労省作成リーフレットから参照)

 

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2009年3月 5日

離職・解雇に当たっての届け出

やむなく一定期間内に離職者を発生させる事業主の皆様へ
 今回発生したグローバルの経営環境変化により、事業規模の縮小せざるを得ない事業主に厚生労働省で下記のようなリーフレットを発行いました。それぞれ関係事業主は参考にしてください。

ハローワークへ届出や通知が必要の場合

 一定期間内に相当数の離職者が発生する場合
  事業規模の縮小により、1か月以内に30人以上の労働者が離職を余儀なくされることが見込まれる場合、最初の       離職者が発生する1か月前までに、「再就職援助計画」を作成し、ハローワークに提出しなければならない。
 新規学卒者の採用内定取り消し等を行う場合
  事業主は採用内定を取り消さないものとする。
  採用内定時点で労働契約が成立したとみられる場合は、採用内定取り消しは労働契約の解除に相当し、解雇の  場合と同様、合理的理由がない場合には取消は無効となる。
労働者派遣契約を中途解除する場合
派遣先の責務
 派遣先は、労働契約を解除する場合、事前に派遣会社に申し入れ、派遣会社の合意を受けなければならない。遅くとも30日前に予告が必要
 派遣先は、関連会社の就業をあっせんするなど派遣労働者の就業機会の確保を図る
 派遣先は、派遣会社から請求があった時は、「労働者派遣契約解除」の理由を明らかにする
  派遣元の責務
 派遣契約と労働契約と雇用契約は別、労働者派遣契約が解除されても、即座に派遣労働者を解雇することはできない。派遣労働者の新たな就業の機会を確保するように努める。
 やむなく解雇する場合は基準法等に基づく責務を果たすこと。
高年齢等が解雇等により離職する場合
   「多数離職届」の提出
雇用する高年齢者等が1か月以内に5人以上定年・解雇等により離職する場合「多数離職届」をハローワークに提出しなければならない。
      求職活動支援書の作成
 解雇や継続雇用制度の基準に該当しなかったことにより離職する高年齢者等が再就職のために希望する場合は、「求職活動支援書」を作成し高年齢者等に交付をしなければならない。
障害者を解雇する場合
        事業主が常時雇用する身体・知的・精神障害者である労働者(重度身体・知的障害者、又は精神障害者である短時間労働者を含む)を解雇する場合勤務先事業所の所轄公共職業安定所に下記事項を記載した書面を届け出なければならない
  解雇する障害者である労働者の指名、性別、年齢及び住所
  解雇する障害者である労働者が従事していた職種
  解雇の年月日及び理由
解雇する外国人が離職する場合
   労働・社会保険の適用
  労働・社旗保険の適用、離職の場合は、離職票の交付手続き等の援助
   安易な解雇の予防及び再就職支援
      雇用状況の届け出
  やむを得ず離職させた場合「雇用状況の届け」が必要
 

投稿者 otuji : 2009年3月 5日 | トラックバック (0)