2009年3月 5日

離職・解雇に当たっての届け出

やむなく一定期間内に離職者を発生させる事業主の皆様へ
 今回発生したグローバルの経営環境変化により、事業規模の縮小せざるを得ない事業主に厚生労働省で下記のようなリーフレットを発行いました。それぞれ関係事業主は参考にしてください。

ハローワークへ届出や通知が必要の場合

 一定期間内に相当数の離職者が発生する場合
  事業規模の縮小により、1か月以内に30人以上の労働者が離職を余儀なくされることが見込まれる場合、最初の       離職者が発生する1か月前までに、「再就職援助計画」を作成し、ハローワークに提出しなければならない。
 新規学卒者の採用内定取り消し等を行う場合
  事業主は採用内定を取り消さないものとする。
  採用内定時点で労働契約が成立したとみられる場合は、採用内定取り消しは労働契約の解除に相当し、解雇の  場合と同様、合理的理由がない場合には取消は無効となる。
労働者派遣契約を中途解除する場合
派遣先の責務
 派遣先は、労働契約を解除する場合、事前に派遣会社に申し入れ、派遣会社の合意を受けなければならない。遅くとも30日前に予告が必要
 派遣先は、関連会社の就業をあっせんするなど派遣労働者の就業機会の確保を図る
 派遣先は、派遣会社から請求があった時は、「労働者派遣契約解除」の理由を明らかにする
  派遣元の責務
 派遣契約と労働契約と雇用契約は別、労働者派遣契約が解除されても、即座に派遣労働者を解雇することはできない。派遣労働者の新たな就業の機会を確保するように努める。
 やむなく解雇する場合は基準法等に基づく責務を果たすこと。
高年齢等が解雇等により離職する場合
   「多数離職届」の提出
雇用する高年齢者等が1か月以内に5人以上定年・解雇等により離職する場合「多数離職届」をハローワークに提出しなければならない。
      求職活動支援書の作成
 解雇や継続雇用制度の基準に該当しなかったことにより離職する高年齢者等が再就職のために希望する場合は、「求職活動支援書」を作成し高年齢者等に交付をしなければならない。
障害者を解雇する場合
        事業主が常時雇用する身体・知的・精神障害者である労働者(重度身体・知的障害者、又は精神障害者である短時間労働者を含む)を解雇する場合勤務先事業所の所轄公共職業安定所に下記事項を記載した書面を届け出なければならない
  解雇する障害者である労働者の指名、性別、年齢及び住所
  解雇する障害者である労働者が従事していた職種
  解雇の年月日及び理由
解雇する外国人が離職する場合
   労働・社会保険の適用
  労働・社旗保険の適用、離職の場合は、離職票の交付手続き等の援助
   安易な解雇の予防及び再就職支援
      雇用状況の届け出
  やむを得ず離職させた場合「雇用状況の届け」が必要
 

投稿者 otuji : 2009年3月 5日 | トラックバック (0)

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