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2013年6月24日

メンタルヘルス不全による労災認定に留意

精神障害の労災認定基準が平成12月に改正されてから労災認定が増加してきました。

新基準によると発病直前の1カ月におおむね160時間(3週間におおむね120時間)を行った[極度の長時間労働] また、1カ月に80時間以上の時間外労働を行っていた(中度の負荷]と心理的負荷が重なった場合労災認定が下される場合があります。この場合業務の内容に問題なく主治医の意見が通り労災申請に推定認定されます。認定律30%

労災認定を受けたら安全配慮義務違反の訴訟に進む可能性が極めて高く慰謝料請求も数千万に上ることも多々あります。

企業としての留意事項としては月70時間の残業は絶対認めない(させない)どうしても業務の都合によりそれを超える時間外を必要とする業務遂行者には5千万〜1億円の労災上乗せ保険に加入することに留意ください


 

投稿者 otuji : 2013年6月24日 | トラックバック (0)

2012年1月11日

改正案衛法(案)メンタル対策充実・強化

 

労働安全衛生法改正(案)
  国はメンタルヘルス患者の増加を防止するためその対策を充実し下記の通り対策をたてました
  メンタルヘルス対策の充実・強化
? 医師又は保健師による労働者の精神的健康の状況を把握するための検査を行う事を事業者に義務  
   付ける。
? 労働者は、事業主が行う当該検査を受けなければならないこととする。
? 検査の結果は、検査を行った医師又は保健師から、労働者に対し通知されるようにする。医師又は  
   保健師は、労働者の同意を得ないで検査の結果を事業者に提供してはならないこととする。
? 検査の結果を通知された労働者が面接指導の申出をしたとこは、医師による面接指導を実施するこ 
   とを事業者に義務付ける。
? 面接指導の申出をしたことを理由として不利益な取り扱いをしてはならないこととする。
? 事業者は、面接指導の結果、医師の意見を聴き、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮  
   その他の適切な就業上の措置を講じなければならないこととする。
 
 

投稿者 otuji : 2012年1月11日 | トラックバック (0)

2011年12月30日

腰痛の労災認定

腰痛の労災認定については、業務上によるものか、自己の基礎疾患か認定が困難のため労災の認定が厳しい状態でした。
今回厚生労働省からその認定要件が発表されました。以下その概要を紹介します。なお、詳細については所轄の労働基準監督署へお問い合わせください。

 [認定要件]

認定基準では、腰痛を2種類に分類それぞれ労災補償の対象とする要件をさだめる。なを、労災補償の対象となる腰痛は、医師により療養の必要があると診断されたものに限ります。

(災害性の原因による腰痛)
 負傷などによる腰痛で、次の?、?の要件をどちらも満たすもの。
 ? 腰の負傷又はその負傷の原因となった急激な力の作用が、仕事中の突発的な出来事によって生じたと明らかに認められること。
 ? 腰に作用した力が腰痛を発生させ、または腰痛の既往症・基礎疾患を著しく悪化させたと医学的に認められること。

(災害性の原因によらない腰痛)
 突発的な出来事が原因ではなく、重量物を取り扱う仕事など腰に過度の負担のかかる仕事に従事する労働者に発症した腰痛で、作業の状態や作業期間などからみて、仕事が原因で発症したと認められるもの。

投稿者 otuji : 2011年12月30日 | トラックバック (0)

2010年1月22日

業務上疾病の見直し

脳心疾患・精神障害を業務に起因する疾病に追加

労働基準法施行規則第35条別表第1の2(業務上の疾病の範囲)

上記別表は、業務に起因する疾病を具体的に列挙し、同疾病に罹患した場合一定の基準に達した場合、特段の反証がない限り業務に起因するものと認定されます。

今回厚生労働省は、過重負荷による脳・心臓疾患、精神障害など合計7疾患を別表に追加規定しました。脳・心臓疾患、精神障害はいづれも過重労働が原因として、業務との因果関係が医学上も確立されたものであります。会社としては、従業員のうつ病等の精神障害が労災と認定されると休職満期でも解雇はできず、その雇用管理には困難な状態が続きます。

本年4月から施行される改正労働基準法においても長時間労働の抑制を目的としており今後の労働時間管理に十分の配慮を切望します。

 

投稿者 otuji : 2010年1月22日 | トラックバック (0)