2012年1月11日
改正案衛法(案)メンタル対策充実・強化
労働安全衛生法改正(案)
国はメンタルヘルス患者の増加を防止するためその対策を充実し下記の通り対策をたてました
メンタルヘルス対策の充実・強化
? 医師又は保健師による労働者の精神的健康の状況を把握するための検査を行う事を事業者に義務
付ける。
? 労働者は、事業主が行う当該検査を受けなければならないこととする。
? 検査の結果は、検査を行った医師又は保健師から、労働者に対し通知されるようにする。医師又は
保健師は、労働者の同意を得ないで検査の結果を事業者に提供してはならないこととする。
? 検査の結果を通知された労働者が面接指導の申出をしたとこは、医師による面接指導を実施するこ
とを事業者に義務付ける。
? 面接指導の申出をしたことを理由として不利益な取り扱いをしてはならないこととする。
? 事業者は、面接指導の結果、医師の意見を聴き、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮
その他の適切な就業上の措置を講じなければならないこととする。
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投稿者 otuji : 2012年1月11日 | トラックバック (0)