2014年1月12日
改正法規に対する対応指導
1.改正労働基準法(労働時間管理)対策
改正労働基準法による時間外手当率の見直し、代替休暇の創設、有給休暇の時間単位付与等諸制度等
理
最近の労使紛争の中心は、解雇に並び、未払い残業手当、休日出勤に伴う代休の蓄積、有給休暇の扱い、等であり、労働時間管理に関する問題が山積していす。これ等の対策の相談 36協定の締結、特別条項付き協定、休日の振替、代休管理、等法律違反の行為があれば、特に退職者からの訴えが増加しています。最近は、これらの未払 い残業請求を目的とした業務を行う士業も現れました。対応を誤れば企業に致命的な損害をおよぼします。
平成20年法改正により、1カ月60時間を超えた時間外手当の割増率を5割以 上に改正され、それに関連して代替休暇の創設、有給休暇の時間単位の付与等企業の労働時間管理は、ますます複雑となってきました。
上記の紛争を起こさないためには法令を遵守した就業規則・賃金規程の整備とそれに準拠した労務管理が必要です。
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お電話でのご相談は 03-3473-0783
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投稿者 otuji : 2014年1月12日 | トラックバック (0)
新年明けましておめでとうございます
多難の平成25年度もおわり新しい年を迎えました。
今年もアベノミクスの対策が進行することと思います。
円高の進行で株価は高騰しますが、輸入物価の高騰、消費税の増税、従業員の賃金引き上げ要請等々一部の業種を除き事業主にとり対策は難しい年となりましょう。
この時こそ労務管理の専門家として私ども社会保険労務士のお役に立つ時と思います。 何事につきご相談を賜りますようお願いします。
何回に分けて最近の改正法規に対する対応策をお届けします参考にしてください
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