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2006年3月11日

顧問契約先労務人事担当者様

平成18年3月13日

顧問契約先企業
社長・労務人事担当社様

社会保険労務士法人 オフィスオオツジ
代表 社会保険労務士 大辻恒夫

拝啓
春色のなごやかな季節となりました、貴社いよいよご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、ご案内のとおり本年4月より高年齢者雇用安定法の改正が施行されます。それにより従来定年を60歳と定めていても、本人が継続して雇用を希望する場合、一定の基準を労使協定で締結しなければ全員法律で定めた年齢(現在65歳)まで雇用を継続する義務が生じます。
一方いわゆる2007年問題で平成19年よりは多数の団塊の世代の定年到達者が出、バブルの発生により人員縮小した企業は労働力の確保に悩んでいます。

各企業様に於いては至急4月以降の高齢者雇用確保措置のための基準の協定と就業規則の改正が必要になります。また、将来この基準設定の方法と運用方法を誤るとそれに不満の個別労使紛争の元となる恐れがあります。

このことにご理解を頂く参考に私の研究会の同人である清水信義氏の冊子を贈呈いたします。

なお、上記に基づき継続雇用制度の設計と継続雇用の基準、及び就業規則の改正(今回の高年齢者雇用安定法の対応のほか、個人情報保護法、公益通報者保護法の対応のための改定を含む)につきご希望ご用命いただければお見積をさせていただきます。
先ずはご案内まで申し上げます。
末筆ですが4月からの新年度における御社ますますのご隆昌をお祈りします

敬具

投稿者 otuji : 2006年3月11日 | トラックバック (0)