メイン

2007年10月 3日

パートタイマーに対する福利厚生

改正パートタイマー労働法では、通常の労働者に対して利用させる福利厚生施設をパートタイマーにも利用の機会を与え差別をしてはならないと定められました。

その福利厚生施設とは下記の施設とされました

4.「福利厚生」現行の指針は、施設の利用に限定されているが、パートタイマーの実態はさまざまであり画一的に実施することは馴染まない。そのため、指針上では、短時間労働者の就業の実態、通常の労働者との均衡を考慮した取扱をするように努めるものとする。厚生労働省令で定める福利厚生施設は下記のとおり定められました。
† 給食施設。
† 休憩室。
† 更衣室

続きを読む

投稿者 otuji : 2007年10月 3日 | トラックバック (0)

2007年9月27日

労働3法の推移に注目

先日 労働3法の今後の推移を見守りましょうと記述したが。新内閣で留任となった舛添厚生労働大臣は、労働契約法案などの労働3法案の早期成立を目指すと発言した。

1.最低賃金の引上げは当然必要

2.長時間労働が問題となる中で割増賃金率の引上げにより長時間労働を抑制する。(時間外労働の実態をもっと認識してほしい)

3.労働契約に対する基本的ルールがないといけない。

3法案をワンパッケイジで成立させるべきだ

4.偽装請負に対しては厳しい態度で臨む

続きを読む

投稿者 otuji : 2007年9月27日 | トラックバック (0)

2007年9月13日

整理解雇の4要件・4要素

整理解雇は、労働者に責任性のない、経営上の理由によってなされる解雇であり、そのために整理解雇に対して解雇権の濫用を防ぐために判例法理として整理解雇に対して†人員削減の必要性、†解雇回避努力の履行、 †被解雇者選定基準の合理性、†解雇手続きの妥当性の4要件がすべて整う事を条件とするが、最近はその要件を要素年総合的に判断し具体的事実に照らし判断するようになってきた。

投稿者 otuji : 2007年9月13日 | トラックバック (0)