2007年10月 3日

パートタイマーに対する福利厚生

改正パートタイマー労働法では、通常の労働者に対して利用させる福利厚生施設をパートタイマーにも利用の機会を与え差別をしてはならないと定められました。

その福利厚生施設とは下記の施設とされました

4.「福利厚生」現行の指針は、施設の利用に限定されているが、パートタイマーの実態はさまざまであり画一的に実施することは馴染まない。そのため、指針上では、短時間労働者の就業の実態、通常の労働者との均衡を考慮した取扱をするように努めるものとする。厚生労働省令で定める福利厚生施設は下記のとおり定められました。
† 給食施設。
† 休憩室。
† 更衣室

通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止(改正法律第8条)

投稿者 otuji : 2007年10月 3日 | トラックバック (0)

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