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2010年5月 3日

派遣労働者の雇用調整に留意しましょう

派遣社員の雇用調整について注意しましょう

  最近景気悪化を理由に派遣労働者を契約期間途中で解約することが多く見受けられます。そのため派遣社員と派遣先・派遣元との間でトラブルが見受けられます。トラブル回避のため次のような留意が必要です。
1.労働者派遣契約の途中解約
  労働者派遣契約は、派遣先会社と派遣会社との民事上の取引契約です。派遣先企業は自由に労働者派遣契約を解約することはできます。ただし、派遣先会社の責めに帰すべき事由により契約期間途中で解約する場合、派遣労働者への就労斡旋をすることが求められます。これができないときは30日前に予告するか、派遣労働者の30日分以上の賃金相当額を支払うことが必要です。(派遣先指針より)
2.派遣労働者と派遣会社との雇用契約
  1. 常用型派遣(特定派遣)は、派遣先と派遣元との派遣契約が期間途中で解約されても派遣労働者と派遣元会社との労働契約は存続します。この雇用契約を解約する場合は、?期間を定めた契約の場合、労働契約法第17条により解雇が認められない場合があります。?期間の定めない雇用契約の場合、同条16条により解雇権濫用の問題が起こります。
  2. 登録型派遣(一般派遣)の場合は、派遣契約の終了により当該雇用契約が終了せず、やむを得ない事由がない限り派遣元は雇用期間満了まで解雇出来ず、休業手当を支払うものされます。また、派遣先企業は、派遣元が派遣労働者に支払う休業手当相当額以上の額を賠償しなければならないとされました。(21年改正派遣先指針)

  以上のように労働契約法施行後期間を定めて雇用する労働者に対しては、派遣労働者と同様に雇用契約の解消について留意する必要があります
 

投稿者 admin : 2010年5月 3日 | トラックバック (0)