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2012年3月24日

労使協定時の過半数代表選出について

 

労使協定過半数代表者の選出
 
労働基準法に規定される労使協定の締結に際し労働者側は、労働者の過半数で構成する労働組合がない場合、過半数代表者選任しなければならなりません。従来は行政解釈(昭和63・1・1基発1号)により示されていたが平成11年4月1日施行の改正労働基準法により施行規則第6条の2に格上げされました。それ以降従業員代表の選任について行政指導も厳しくされてきました。また社内においても選任方法に瑕疵ありとする訴えにより会社に多大な損出が生じることがあります。労務担当者は選任要件の理解に注意が必要です。
[選任要件]
?労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者の地位にある者でないこと。
?法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続
 きにより選出された者であり、使用者の意向によって選出された者でないこと。
 なお、 法第18条第2項(貯蓄金の管理)
         法第24条1項但し書き(賃金の支払い)
      法第39条第4項、第6項及び第7項但し書き(計画年休の付与)
      法第90条第1項(就業規則の意見聴取)
  については上記?に該当する労働者がいない場合には上記?の要件を満たすことで足りること。
  (平11.1.29基発第45号)
以上36協定等の届出の際にもその選出方法の記載が要求されますので留意ください。

投稿者 otuji : 2012年3月24日 | トラックバック (0)