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2010年6月25日

職場におけるメンタルヘルス対策

 

職場におけるメンタルヘルス対策
 最近の職場においては労働者の6割がストレスを持っていると言われ、メンタル不調の把握が労務管理の急務とされています。
 この手法には、「職業性ストレス簡易調査票」が用意されています。
 「職業性ストレス簡易調査票」は、仕事のストレス要因(17項目)、ストレス反応(29項目)、就職要因(11項目の3尺度(57項目)からなります。
 現在、メンタルヘルスに関して専門的な支援を行う組織として、各都道府県に設置されたメンタルヘルス対策支援センターあり、
 a 事業者、産業保健の担当者等からの相談対応
 b 事業場への訪問指導の実施
 c 事業者、産業医、メンタルヘルスに関する相談機関、行政機関等のネットワーク 
   の形成
 d 職場の管理職に対する教育の実施  等の事業を行っています。
 
 
   東京メンタルヘルス対策支援センター 開設時間 13:00〜17:00
    東京産業保健推進センター内
    〒 102−0075 千代田区三番町6−14日本生命ビル3F
    TEL 03−5211−4483  FAX 03−5211−4485
 

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2006年9月 1日

事業者による過重労働とメンタルヘルス対策

 

事業者による加重労働とメンタルヘルス対策
(改正安全衛生法の施行による)
 従来安全衛生法では事業者は1年以内毎に1回従業員の定期健康診断を行うことが義務付けられています。(1年以上継続して雇用されることが予定される週30時間以上のパートタイマーを含む)又健康診断の結果、異常所見者の措置について医師等の意見を聴き、従業員の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮その他適切な措置をとるほか、診断結果を従業員に通知することが定められています。今回の法改正により過重労働とメンタルヘルス対策が取り入れられました。以下解説します。

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投稿者 otuji : 2006年9月 1日 | トラックバック (0)