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2012年1月11日

改正案衛法(案)メンタル対策充実・強化

 

労働安全衛生法改正(案)
  国はメンタルヘルス患者の増加を防止するためその対策を充実し下記の通り対策をたてました
  メンタルヘルス対策の充実・強化
? 医師又は保健師による労働者の精神的健康の状況を把握するための検査を行う事を事業者に義務  
   付ける。
? 労働者は、事業主が行う当該検査を受けなければならないこととする。
? 検査の結果は、検査を行った医師又は保健師から、労働者に対し通知されるようにする。医師又は  
   保健師は、労働者の同意を得ないで検査の結果を事業者に提供してはならないこととする。
? 検査の結果を通知された労働者が面接指導の申出をしたとこは、医師による面接指導を実施するこ 
   とを事業者に義務付ける。
? 面接指導の申出をしたことを理由として不利益な取り扱いをしてはならないこととする。
? 事業者は、面接指導の結果、医師の意見を聴き、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮  
   その他の適切な就業上の措置を講じなければならないこととする。
 
 

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2010年12月22日

裁判員制度と就業規則

裁判員制度による23年度裁判員候補者の選定がされ、裁判所から通知が発せられました。
選定された従業員から企業に連絡があり出頭連絡があった場合、また、裁判員あるいは補充裁判員裁判員に選任され、出頭することの報告が出てきます。

この場合の出頭の扱いにつき会社は予め就業規則等に規定しておくことが必要です。

ご希望あれば規定の作成の援助をいたしますご連絡ください

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2010年6月25日

職場におけるメンタルヘルス対策

 

職場におけるメンタルヘルス対策
 最近の職場においては労働者の6割がストレスを持っていると言われ、メンタル不調の把握が労務管理の急務とされています。
 この手法には、「職業性ストレス簡易調査票」が用意されています。
 「職業性ストレス簡易調査票」は、仕事のストレス要因(17項目)、ストレス反応(29項目)、就職要因(11項目の3尺度(57項目)からなります。
 現在、メンタルヘルスに関して専門的な支援を行う組織として、各都道府県に設置されたメンタルヘルス対策支援センターあり、
 a 事業者、産業保健の担当者等からの相談対応
 b 事業場への訪問指導の実施
 c 事業者、産業医、メンタルヘルスに関する相談機関、行政機関等のネットワーク 
   の形成
 d 職場の管理職に対する教育の実施  等の事業を行っています。
 
 
   東京メンタルヘルス対策支援センター 開設時間 13:00〜17:00
    東京産業保健推進センター内
    〒 102−0075 千代田区三番町6−14日本生命ビル3F
    TEL 03−5211−4483  FAX 03−5211−4485
 

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2006年9月 1日

事業者による過重労働とメンタルヘルス対策

 

事業者による加重労働とメンタルヘルス対策
(改正安全衛生法の施行による)
 従来安全衛生法では事業者は1年以内毎に1回従業員の定期健康診断を行うことが義務付けられています。(1年以上継続して雇用されることが予定される週30時間以上のパートタイマーを含む)又健康診断の結果、異常所見者の措置について医師等の意見を聴き、従業員の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮その他適切な措置をとるほか、診断結果を従業員に通知することが定められています。今回の法改正により過重労働とメンタルヘルス対策が取り入れられました。以下解説します。

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投稿者 otuji : 2006年9月 1日 | トラックバック (0)